上田隆之の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(上田隆之君) この特定ガス導管事業者、これを法的分離の対象にするのかどうか等々に関するお尋ねでございます。
 衆議院でも大分御議論をいただきましたけれども、私ども、この一般ガス導管事業者、これは東京ガス、大阪ガス等々でございます。これは、特定ガス導管事業者とともに、これは導管部門についてはひとしく中立性を求められているということであると考えておりまして、法律上、法文上におきましては、いずれも法的分離の対象となり得るという構成にしているわけでございます。そして、その対象基準は、具体的には政令で定めることとしておりますけれども、これも両者で同一とすることを今は想定をしております。
 じゃ、どういう基準にするのかということでございますが、これにつきましては、やはり導管の総延長というものが長い事業者は、その事業者の規模あるいはガスの供給量、需要家数等々も多くなるわけでございまして、客観的、安定的に判断が可能なそういうデータということで、導管総延長を判断基準としたいと考えております。
 具体的には、高圧管、低圧管、それを全て含めました導管の総延長、この全国のシェアが一割以上であるということを想定をしておりまして、こうした基準に該当するのが東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの都市ガス大手三社ということでございます。
 御指摘のありましたINPEX、JAPEXは、特定ガス導管事業者には該当するわけでございますが、低圧管を持たないため、一般ガス事業者と同じ導管の総延長で判断いたしますと法的分離の対象とはならないと考えておりますし、INPEX、JAPEXそれぞれの需要家数あるいは小売販売量、卸売販売量という販売量で比べても、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの三社とは大きな差があるということでございます。したがって、あえて特定ガス導管事業者についてより厳しい基準を設定をしまして法的分離の対象に加えるということは、特定ガス導管事業者が地域独占を認められた事業者でないということを考えますと、バランスを欠くのかなと考えておるわけでございます。
 それから、一般ガス導管事業と特定ガス導管事業の区別でございますけれども、これは実は現行法の区別を踏襲をしているものでございます。現行法におきましては、一般ガス事業とガス導管事業というのを区別をしているところでございます。
 特定ガス導管事業というのは、自らが維持運用する導管を用いまして特定の供給地点において託送の供給を行う事業でありまして、現在のガス導管事業を引き継ぐという形でございまして、現在のガス導管事業でございますが、一般ガス事業者、御案内のとおり、地域独占、総括原価ということでございますが、ガス導管事業そのものは、地域独占が認められていると申し上げました一般ガス事業とは異なりまして、総括原価ではございません、また地域独占も認められていないということでございまして、そういったことの中で自由に営業活動を行ってきたという者でございます。したがいまして、現行のガス導管事業制度の下では、託送料金につきまして届出制ということでございますけれども、その届けられた託送料金の約款が需要家の利益を著しく阻害するというような場合には経産大臣はその変更を命じることができると、こういう仕組みにしているところでございます。

発言情報

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発言者: 上田隆之

speaker_id: 24279

日付: 2015-06-16

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会