伊藤仁の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
 いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと呼んでおりますけれども、先般の最高裁の判決におきまして、特許権の権利範囲につきまして、いわゆる物の発明の特許に関するクレームについて、その物の製造方法を記載して請求範囲を出しているといったようなもののこの権利範囲について、一応特許庁のこれまでの審査基準の考え方と同様に、製造方法によらず最終的に得られた生産物自体に及ぶという考え方は示されておりまして、この考え方は従来から製薬業界においても支持されているものと認識しております。
 他方で、委員御指摘のとおり、最高裁判決では、このプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について具体的な判断基準が示されておりません。そのため、現在、製薬業界も含め、ユーザー等の意見も聞きながら、この最高裁判決を踏まえた明確性の判断基準等について特許庁の中で検討を進めております。最高裁の判示内容とそごをせず、またそのユーザーの研究開発意欲をそぐことのないようにすることも配慮しながら、この明確性の判断基準については早急に検討しまして、七月の上旬を目途に検討結果を公表させていただく予定でおります。

発言情報

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発言者: 伊藤仁

speaker_id: 23274

日付: 2015-06-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会