宮沢洋一の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(宮沢洋一君) 加藤委員御指摘のとおり、平成十六年、二〇〇四年の特許法の改正以降、職務発明の対価をめぐる訴訟の件数は減少いたしました。予見可能性というのは一定程度高まったものということを認識をしております。
 一方で、今産業界の意見としておっしゃいましたけれども、グローバル化が更に進むとか、更に製品の高度化、複雑化が進むとか、また共同研究等々といったようなものがたくさん出てきているといった意味でいろいろな変化があったことも事実であります。
 そして、こういうことを背景にしまして、産業構造審議会においていろんな議論が行われてまいりました。そして、おっしゃるように、産業界の生の声というのは、職務発明については自分の権利としたい、そして対価についてはそんなに縛られたくないというのが生の声であったわけでありますけれども、私どもといたしましては、やはり二つの点が大事だと思っておりまして、一つは、これは産業界の立場からしても権利の帰属が不安定にならないようにするという配慮はやはり必要だろうというふうに思っております。一方で、もう一点としまして、やはり発明のインセンティブといったものが発明者側にあるということが大変大事なことだろうというふうに思っております。
 諸外国におきましてはいろんな例があって、アメリカにおきましては、まさにアメリカ社会らしく、いわゆる職務発明制度の権利については発明者にあるけれども後は契約でやってくれということ、インセンティブについても何ら法的な制約がない、まさに契約で発明者と企業側が対等の立場でしっかりやっていくと、こういうのがアメリカでございますが、一方で、イギリス、フランス、中国などにおきましては、その職務発明の特許における権利は初めから企業に帰属する、一方で当然のことながらインセンティブについても法定化していると、こういう状況が世界にあるわけですけれども、日本の、まあ結論といたしましては、やはり職務発明の対価が最初から企業にあるということは、例えば中小企業等々を考えても、なかなか日本の実情には沿わない。しかし、ある意味では、働く側も納得した上で契約において特許を企業側に原始帰属させるという合意があるのであれば、それはそれで認められる。
 一方で、インセンティブにつきまして、やはり大変大事なものでございますから、今回は、これまでの二〇〇四年の改正に加えましてインセンティブの範囲を少し広くするとともに、インセンティブを決める手続についてガイドラインというものを作ることを法定させていただきまして、発明者側、従業員側も納得できる形でインセンティブを決めていただく手続を取っていただくということを今回法案の中に盛り込ませていただいたところであります。

発言情報

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発言者: 宮沢洋一

speaker_id: 4775

日付: 2015-06-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会