上冨敏伸の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) 現在、別に御審議いただいております刑事訴訟法の一部を改正する法律案におきまして、一定の事件について検察官と被疑者、被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が共犯者等の他人の刑事事件の解明に資する供述をするなどの協力行為をし、検察官が、被疑者、被告人の事件について、その協力行為を被疑者、被告人に有利に考慮して不起訴にしたり、より軽い罪名で起訴したり、一定の軽い求刑をするなどの取扱いをする制度、合意制度というものの導入を盛り込んでいるところでございます。
 この合意制度は、組織的な犯罪等における首謀者の関与状況を含めた事案の解明に資する供述などを得ることを可能にするものでございますが、その対象犯罪については、犯罪の性質や捜査、公判の実情等に照らして、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ被害者を始めとする国民の理解も得られやすいと考えられるものに政策的に限定するという観点から、一定の財政経済犯罪と薬物・銃器犯罪に限定することとしております。このうち財政経済犯罪につきましては、詐欺、横領など一定の刑法犯などを対象とするほか、法律上例示しております租税に関する法律、いわゆる独占禁止法、金融商品取引法の罪などを含めて政令で定める罪をも対象とすることとしております。
 御指摘の営業秘密侵害罪は法文上対象犯罪として明記されてはおりませんが、今後政令を検討するに当たりましては、関係機関とも協議しつつ、先ほど申し上げた対象犯罪の基準を満たすかという観点から十分に検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-06-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会