上冨敏伸の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(上冨敏伸君) 公判段階のことについて申し上げたいと思います。
平成二十三年六月八日に公布され、十二月一日から施行された不正競争防止法の一部を改正する法律によりまして、刑事訴訟の審理において、営業秘密の保護を図るための措置が講じられております。
まず検察官は、営業秘密侵害罪に係る事件について証拠を開示するに当たりまして、営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項が明らかにされることによって被害者等の事業活動に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときには、開示の相手方に対して、その旨を告げて、被告人を含む関係者に知られないようにすることを求めることができるとされております。また、裁判所におきましては、被害者やその委託を受けた弁護士等からの申出があるときには、当該事件に係る営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるとされております。
検察当局におきましては、営業秘密の内容が公判の過程で拡散しないようにするために、こうした制度が設けられた趣旨や被害者の意向を踏まえて適切に対応しておりますが、今後ともそのように対応するものと考えております。