相澤英孝の発言 (経済産業委員会)
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○参考人(相澤英孝君) 今回、技術上の言わば製造方法等に限ってやったということは、まず製造方法というのは、製品が出てきたときに必ずしもその製造方法を使っているかどうか分からないと。つまり、営業秘密を不正に使用した人が使っているものが、売っているものがそのものかは分からない、それを立証することが非常に難しいと。一番難しいものを取り上げてやっている。
立証の問題は、実は技術上の営業秘密だけではなくて、特許でもあるし、ほかでもあるわけですが、まず営業秘密の場合には非常に問題が大きいと。そこで、実はここでも、審議会でも議論があったんですが、文書提出命令をもっと拡大しようとかいう議論もあったんですが、その中で、今回は推定規定を入れると。これは言ってみればファーストステップだというふうに私は思いました。
この場合、最も問題の多いところについて立証責任を軽減することを考えたということであって、これ以外の問題に立証責任の負担の問題がないかというと、そうではないと。ただ、生産上の秘密というか、そういうものについては製品からは必ずしも分からないということが多いと。製品が売られていれば製品から分かるという、その製造方法でなければ、製品の特許であれば分かると。そこのところが多分今回の改正の理由で、立証責任は製造上の技術に限定されたというふうに理解をしております。