相澤英孝の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(相澤英孝君) 多分、同じ問題は、例えばどちらに権利を持っていても、例えば先生御指摘のように、企業が持っていて発明者が持っていない場合に発明者が使いたいと、反対に、発明者が持っていて企業が権利がないと、今度は企業が使いたいと思っても使えないということが起きるわけですね。この問題というのは、知的財産権の中で誰かが持っていると使えないという問題が生じるのでよくあるんですけれども、これはそういうナショナルエマージェンシーとかそういう問題に対する、特別の問題に対しては特別の処理をするということを考えるほかはないと思うんですね。
 これは、例えばよくあるのは、公共の利益のための、日本も公共の利益のための裁定実施権がありますし、アメリカでは政府が発明を実施する場合には企業は差止めを請求することはできません、補償しかもらえません。そういうふうに、公共の利益を実現するための仕組みというのは別に考えられるべきものなのであって、一般にビジネスでやっていくものとはやはり違うものだというふうに私は理解をしております。

発言情報

speech_id: 118914080X01920150619_039

発言者: 相澤英孝

speaker_id: 31239

日付: 2015-06-19

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会