宮沢洋一の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(宮沢洋一君) イノベーション自体を法律的に定義したものはないんですけれども、イノベーションの創出ということにつきましては、これ平成二十年の法律ですけれども、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律という中で、「この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出する」と、法律的に言うとこういう難しいことになるわけでありますけれども。
今委員がおっしゃいました、イノベーションといって、研究者サイドに立つもの、またまさに日本の経済社会サイドに立つもの、やはりこの法律におきましては、両方とも、基本的にイノベーションの大事なところは、日本の経済社会に、国民生活に役立つというところがやはり一番大事な点だと思っておりまして、そういうイノベーションを通じて日本の経済がデフレを脱していく、そして世界と競合できるような経済社会になっていく、そして国民生活が豊かになっていくということを、特許法につきましても、また不正競争防止法につきましても、そういった観点からイノベーションを促進していきたいと、こういうことだろうと思っております。
そういう中で、特許法の方が、逆に社会的な、まさに公開するということ、オープンでありますから社会的に大きなものでありますけれども、一方、特許法におきましても研究者のインセンティブといった観点からいろんな配慮をさせていただいております。
また、不正競争防止法につきましても、クローズという観点ではありますけれども、まさにそういうことによって秘密が保たれることによる、逆に言えば秘密を、いわゆる営業秘密になるようないろんな知恵を出していくというようなことが促進されるといった、恐らく両面があるんだろうというふうに思っております。