伊藤仁の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(伊藤仁君) 御指摘のとおり、現行の特許法七十三条におきまして、特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡あるいは第三者への実施許諾をすることができないという規定がございます。これ、特許権の共有者はそれぞれ自由にその発明を実施し得ます。例えば譲渡によりある共有者が巨大な競争相手に変わってしまうと他の共有者が経済的に大きな影響を受ける、こういったような理由から譲渡に際して他の共有者の同意というものを求めております。こういった点で制度の変更には慎重であるべきというふうに考えているところでございます。
アメリカでは、御指摘のとおり、原則として共有に係る特許の譲渡について共有者の同意というものは必要ないようでございますけれども、共有者同士で契約を結んで異なる定めができるというふうに承知しております。日本のこの先ほど申し上げました七十三条の規定におきましても、他の共有者の個別の同意がなくても自由に特許権を譲渡できることなどを契約によってあらかじめ定めておくことはもちろんできます。当事者間での柔軟な対応というものが可能であると考えております。
御指摘のような大学などを想定しますと、企業に比べて研究開発とかそれから知財の活用までのマネジメントをする人材あるいは知見が足りないということが考えられますので、特許庁では、こういった企業との共同研究を含むような研究成果を知財として保護、活用できるよう、大学の知財マネジメントの経験や知識を有する専門家を大学に派遣しまして、知財の有効な利用あるいは今申し上げました契約等の整備、こういったことを支援する取組をしておるところでございます。
こういった取組を通じて、共有特許を含めた知財が非常に円滑に使われるように促進していきたいと、こういった観点で引き続き支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。