伊藤仁の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
特許法の目的は発明を奨励するということとなっております。発明のインセンティブをしっかり確保するということが大前提でございます。
この三十五条、職務発明におけるインセンティブに関しましては、企業と発明者たる従業者との立場の違いということで、一般的に申し上げますと、従業者において自由な意思決定に基づく意思を表明するということが企業の中でいうと容易ではないといった事情に鑑みまして、完全に私的自治に委ねるということは適切でないというふうに考えています。
こうした観点から、改正後のこの三十五条四項におきましても、職務発明に係る特許を受ける権利が初めから企業に帰属した場合に、従業者は相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有するものとしているという形で、民民の関係について立法によって言わば形をつくっていると、こういうことで説明しているところでございます。