伊藤仁の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
まず、前提といたしまして、派遣社員あるいは出向社員が職務発明をした場合のケースでございますけれども、派遣元あるいは派遣先、あるいは、出向元あるいは出向先、このどちらが特許法上における使用者等に当たるかといったことについては、発明のインセンティブを給付する義務を負うか、この論点については個別のやはり実態を見ながら判断するということかと考えております。一律に出向だから出向先が使用者になるというふうには限らないというふうに考えております。
仮に、派遣社員あるいは出向社員といわゆる特許法上の使用者、これは、出向先かあるいは出向元かに、両方あり得るわけですけれども、特許法上の使用者に当たる場合に、今御質問ありましたように職務発明規程がなかったということでありますれば、御質問のとおり、現行法における三十五条五項に基づき、相当の対価の算定というものが求められることになるかと考えております。