伊藤仁の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
 相当の対価あるいは相当の利益について職務発明規程に定めている場合には、その規程に基づいて決定されるわけでございます。
 この中身については、それぞれ企業の事情に応じて定められるものと認識しておりますけれども、例えば、特許の出願時とかあるいは登録をされるときに報奨をするんだというふうに規定する場合には、結果的に何も使われずに利益が生じなかったという場合においても発明者たる従業者には一定の対価ないし利益といったものは得ることができるというふうに考えています。一方、職務発明規程の中で、実際にその特許が活用されて売上げが上がっていくといったような形で実績報奨をするんだという規定を双方の中で決めている場合には、今御質問のように経済的利益が結果的には何もなかったという場合にはその実績報奨は支払われないということがあり得ると考えています。
 職務発明規程が定めていない場合については、当然のことながら、五項において、受けるべき権利のものがどの程度あるかということは考慮して別途決定されるものだというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118914080X02020150630_027

発言者: 伊藤仁

speaker_id: 23274

日付: 2015-06-30

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会