土井良治の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(土井良治君) お答え申し上げます。
 委員御承知のとおり、現行制度では共済契約者は毎月掛金を納付する義務を有しておりまして、十二月以上掛金納付を怠った場合には共済契約が解除されることとなっております。このような十二月以上未納の事態になるという原因の一つには、自然災害による事務所への被害など、共済契約者の責に帰すことができない事由に起因するケースが見受けられるわけでございます。このため、今般の改正によりまして、正当な理由がある場合には契約解除の例外扱いにできることとしているわけです。この契約解除の例外となる正当な理由ということにつきましては、自然災害等の共済契約者の責に帰すことができない事由によって十二月以上の掛金の未納の状況になった場合を想定しております。
 具体的な災害発生によりまして共済契約者の責に帰すことができない事由で掛金の納付ができなくなった場合には、当該理由につきまして独立行政法人中小企業基盤整備機構に対し申出を行っていただき、当該理由が正当と認められた場合におきましては契約解除を行わないという手続を考えております。

発言情報

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発言者: 土井良治

speaker_id: 2861

日付: 2015-08-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会