経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年八月六日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
八月四日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 世耕 弘成君
渡邉 美樹君 塚田 一郎君
浜野 喜史君 小林 正夫君
八月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高野光二郎君
滝波 宏文君 堀内 恒夫君
塚田 一郎君 渡邉 美樹君
林 芳正君 三木 亨君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
磯崎 仁彦君
高野光二郎君
宮本 周司君
加藤 敏幸君
倉林 明子君
委 員
阿達 雅志君
岩井 茂樹君
堀内 恒夫君
松村 祥史君
三木 亨君
渡邉 美樹君
小林 正夫君
直嶋 正行君
安井美沙子君
佐々木さやか君
浜田 昌良君
東 徹君
松田 公太君
中野 正志君
荒井 広幸君
国務大臣
経済産業大臣 宮沢 洋一君
副大臣
経済産業副大臣 高木 陽介君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 岩井 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 奥井 俊二君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 間宮 淑夫君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 樹下 尚君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
経済産業大臣官
房長 嶋田 隆君
中小企業庁長官 豊永 厚志君
中小企業庁事業
環境部長 木村 陽一君
中小企業庁経営
支援部長 土井 良治君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
八月四日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 世耕 弘成君
渡邉 美樹君 塚田 一郎君
浜野 喜史君 小林 正夫君
八月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高野光二郎君
滝波 宏文君 堀内 恒夫君
塚田 一郎君 渡邉 美樹君
林 芳正君 三木 亨君
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出席者は左のとおり。
委員長 吉川 沙織君
理 事
磯崎 仁彦君
高野光二郎君
宮本 周司君
加藤 敏幸君
倉林 明子君
委 員
阿達 雅志君
岩井 茂樹君
堀内 恒夫君
松村 祥史君
三木 亨君
渡邉 美樹君
小林 正夫君
直嶋 正行君
安井美沙子君
佐々木さやか君
浜田 昌良君
東 徹君
松田 公太君
中野 正志君
荒井 広幸君
国務大臣
経済産業大臣 宮沢 洋一君
副大臣
経済産業副大臣 高木 陽介君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 岩井 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 奥井 俊二君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 間宮 淑夫君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 樹下 尚君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
経済産業大臣官
房長 嶋田 隆君
中小企業庁長官 豊永 厚志君
中小企業庁事業
環境部長 木村 陽一君
中小企業庁経営
支援部長 土井 良治君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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吉
吉川沙織#1
○委員長(吉川沙織君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言申し上げます。
本日、平成二十七年八月六日は、広島原爆の日に当たります。
ここに、広島、長崎において原爆の犠牲となられた多くの方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
御起立願います。黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
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本日、平成二十七年八月六日は、広島原爆の日に当たります。
ここに、広島、長崎において原爆の犠牲となられた多くの方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
御起立願います。黙祷。
〔総員起立、黙祷〕
吉
吉
吉川沙織#3
○委員長(吉川沙織君) 委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、浜野喜史君、林芳正君及び滝波宏文君が委員を辞任され、その補欠として小林正夫君、三木亨君及び堀内恒夫君が選任されました。
─────────────
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吉
吉川沙織#4
○委員長(吉川沙織君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉川沙織#6
○委員長(吉川沙織君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、中小企業庁長官豊永厚志君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉川沙織#8
○委員長(吉川沙織君) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
宮
宮本周司#9
○宮本周司君 自由民主党、宮本周司でございます。
質問に先立ちまして、改めまして、原爆の犠牲になられました尊い御霊に対し、心から哀悼の誠をささげたいと思います。
では、質問に入らせていただきます。よろしくお願いします。
まず、中小企業、我が国企業の九九%を占め、また雇用も全体の七割ほどを占めるなど、やはり我が国経済の基礎を形成する存在となっております。このような中小企業の事業承継を円滑化することそのものが、やはり事業の継続、発展を通じて雇用確保、また地域経済の活力維持に資するものと、極めて重要であると考えているところでございます。
しかし、非上場の中小企業経営者の平均年齢、二十年ほど前と比較しますと六歳ほど上昇して、現在、約五十八歳になっているということで、かなり高齢化が進行している。そしてまた、経営者そのものが多忙であることでなかなか事業承継に向き合わなかったり、当然後継者が不足をする、また事業承継にはやはり資金であったり若しくは金銭的な負担を伴う、こういったいろんな要因も増えてきている中で、やはり日本経済の発展を支える中小企業の事業承継問題への対応、これは喫緊の政策課題であると私も認識をしております。
経営者の平均引退年齢、これもやはり上昇傾向にありまして、中小企業白書によりますと、最近事業承継を行った経営者におきましては、中小企業の経営者で引退年齢が六十七歳を超えております。そして、小規模企業、小規模事業者に至っては七十歳を超える状況になっている。
また、同じく中小企業白書による後継者の決定状況に関するアンケート調査というものもございまして、この中では、中小企業において、後継者が決まっているという回答は三三・八%、決まっていないが後継者はいるが四九・七%、約半分ですね、そして候補者もいないというのが一六・五%になっています。小規模企業の場合は、決まっているが四三・六、意外と中規模企業よりは多い回答になっていますが、決まっていないが候補者がいるが三八・二%で、候補者もいないが一八・二%という結果だそうです。
ただ、この中で、決まっていないが候補者はいる若しくは候補者もいないと回答した方々のみに、社外の第三者への事業承継、いわゆる外部招聘であったり若しくはMアンドAですね、この検討状況を聞いたアンケート調査によりますと、社外の第三者への事業承継を検討していると回答した数が中小企業で約四割、小規模事業者でも約五割存在すると。これは本当に、今回この法改正のもとになった親族外承継が全体の四割を占めてきたという状況以外にも、社外に後継者を求めようとする流れが中小企業の中でも顕著に見えてきたというのが現在の状況だと思っております。
これらデータにありますように、中小企業また小規模事業者の経営者の高齢化が進みまして、事業承継に対する考え方も多様化する現在を鑑みまして、次の世代にしっかりと事業を円滑に承継をしていくことがやはり重要な課題であると認識しております。
改めて、今回の法改正の内容、またその改正の背景についてどのように考えていらっしゃるのか、まずは中企庁長官の方にお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →質問に先立ちまして、改めまして、原爆の犠牲になられました尊い御霊に対し、心から哀悼の誠をささげたいと思います。
では、質問に入らせていただきます。よろしくお願いします。
まず、中小企業、我が国企業の九九%を占め、また雇用も全体の七割ほどを占めるなど、やはり我が国経済の基礎を形成する存在となっております。このような中小企業の事業承継を円滑化することそのものが、やはり事業の継続、発展を通じて雇用確保、また地域経済の活力維持に資するものと、極めて重要であると考えているところでございます。
しかし、非上場の中小企業経営者の平均年齢、二十年ほど前と比較しますと六歳ほど上昇して、現在、約五十八歳になっているということで、かなり高齢化が進行している。そしてまた、経営者そのものが多忙であることでなかなか事業承継に向き合わなかったり、当然後継者が不足をする、また事業承継にはやはり資金であったり若しくは金銭的な負担を伴う、こういったいろんな要因も増えてきている中で、やはり日本経済の発展を支える中小企業の事業承継問題への対応、これは喫緊の政策課題であると私も認識をしております。
経営者の平均引退年齢、これもやはり上昇傾向にありまして、中小企業白書によりますと、最近事業承継を行った経営者におきましては、中小企業の経営者で引退年齢が六十七歳を超えております。そして、小規模企業、小規模事業者に至っては七十歳を超える状況になっている。
また、同じく中小企業白書による後継者の決定状況に関するアンケート調査というものもございまして、この中では、中小企業において、後継者が決まっているという回答は三三・八%、決まっていないが後継者はいるが四九・七%、約半分ですね、そして候補者もいないというのが一六・五%になっています。小規模企業の場合は、決まっているが四三・六、意外と中規模企業よりは多い回答になっていますが、決まっていないが候補者がいるが三八・二%で、候補者もいないが一八・二%という結果だそうです。
ただ、この中で、決まっていないが候補者はいる若しくは候補者もいないと回答した方々のみに、社外の第三者への事業承継、いわゆる外部招聘であったり若しくはMアンドAですね、この検討状況を聞いたアンケート調査によりますと、社外の第三者への事業承継を検討していると回答した数が中小企業で約四割、小規模事業者でも約五割存在すると。これは本当に、今回この法改正のもとになった親族外承継が全体の四割を占めてきたという状況以外にも、社外に後継者を求めようとする流れが中小企業の中でも顕著に見えてきたというのが現在の状況だと思っております。
これらデータにありますように、中小企業また小規模事業者の経営者の高齢化が進みまして、事業承継に対する考え方も多様化する現在を鑑みまして、次の世代にしっかりと事業を円滑に承継をしていくことがやはり重要な課題であると認識しております。
改めて、今回の法改正の内容、またその改正の背景についてどのように考えていらっしゃるのか、まずは中企庁長官の方にお尋ねをしたいと思います。
豊
豊永厚志#10
○政府参考人(豊永厚志君) お答え申し上げます。
今、宮本委員のお話とかなり重複するところがあることを御容赦ください。
まず、背景でございますけれども、中小企業・小規模事業者、我が国雇用の七割を支えております。これらの事業者は優れた技術、ノウハウを有しておりまして、多くの顧客や取引先との信頼関係を構築するなど、地域の経済を支える重要な存在だと考えております。また、違った見方では、地域のお祭りへの参加とか消防団等の社会貢献活動も行っておりまして、地域の社会を支える存在でもあると認識してございます。
委員の御指摘のとおり、こうした中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化も進展してございます。事業承継が重要な課題となっていると考えております。このため、政府といたしましても、中小企業・小規模事業者の事業承継が円滑に進むよう、必要な措置を講ずることが求められていると認識しているところでございます。
次に、内容でございます。
内容につきましては、本法案によりまして、事業者を受け継ぐ側であります後継者と事業を譲る側であります先代経営者の課題を一体的に解決する、そうした施策の強化を図りたいと考えているところでございます。
まず、後継者側の課題に対応するものでございますけれども、経営承継円滑化法におきまして、現在、親族内承継についてのみ認められている遺留分に関する民法特例を、近年、御指摘のとおり、増加しつつございます親族外承継にも適用できるよう拡充することといたしたいと考えてございます。
一方、先代経営者におきましても、事業承継後の生活に不安を覚える方が結構多いというふうに聞いてございます。そうした不安が事業承継を滞らせることになってはいけないというふうに考えるわけでございます。これに対応するため、小規模共済制度におきまして、後継者である子供が先代を扶養するとは限らなくなっている現状を踏まえまして、親族内承継を行う場合の共済金額を引き上げたり、また経営層の代替わりの促進を目的といたしまして、加入年齢にかかわらず、六十五歳以上の役員退任時の共済金額を引き上げることとさせていただきたいと考えてございます。
さらに、事業承継を行うに当たって様々な課題に直面する経営者や後継者にきめ細かいサポートを行うという観点から、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務に経営者や後継者に対する助言業務を追加することということが主な中身でございます。
以上であります。
この発言だけを見る →今、宮本委員のお話とかなり重複するところがあることを御容赦ください。
まず、背景でございますけれども、中小企業・小規模事業者、我が国雇用の七割を支えております。これらの事業者は優れた技術、ノウハウを有しておりまして、多くの顧客や取引先との信頼関係を構築するなど、地域の経済を支える重要な存在だと考えております。また、違った見方では、地域のお祭りへの参加とか消防団等の社会貢献活動も行っておりまして、地域の社会を支える存在でもあると認識してございます。
委員の御指摘のとおり、こうした中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化も進展してございます。事業承継が重要な課題となっていると考えております。このため、政府といたしましても、中小企業・小規模事業者の事業承継が円滑に進むよう、必要な措置を講ずることが求められていると認識しているところでございます。
次に、内容でございます。
内容につきましては、本法案によりまして、事業者を受け継ぐ側であります後継者と事業を譲る側であります先代経営者の課題を一体的に解決する、そうした施策の強化を図りたいと考えているところでございます。
まず、後継者側の課題に対応するものでございますけれども、経営承継円滑化法におきまして、現在、親族内承継についてのみ認められている遺留分に関する民法特例を、近年、御指摘のとおり、増加しつつございます親族外承継にも適用できるよう拡充することといたしたいと考えてございます。
一方、先代経営者におきましても、事業承継後の生活に不安を覚える方が結構多いというふうに聞いてございます。そうした不安が事業承継を滞らせることになってはいけないというふうに考えるわけでございます。これに対応するため、小規模共済制度におきまして、後継者である子供が先代を扶養するとは限らなくなっている現状を踏まえまして、親族内承継を行う場合の共済金額を引き上げたり、また経営層の代替わりの促進を目的といたしまして、加入年齢にかかわらず、六十五歳以上の役員退任時の共済金額を引き上げることとさせていただきたいと考えてございます。
さらに、事業承継を行うに当たって様々な課題に直面する経営者や後継者にきめ細かいサポートを行うという観点から、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務に経営者や後継者に対する助言業務を追加することということが主な中身でございます。
以上であります。
宮
宮本周司#11
○宮本周司君 ありがとうございます。
この約十年ぐらいで、中小企業全体でも百万者近い企業、事業所が何らかの事由で商売、事業を停止しておる状況でございます。いわゆる個人事業者、自営業者におきましても、やはり後継者が不在で廃業するなどという理由が多く、そしてこの十年間では、やはり十年前との比較で三割ほど減少して、現在は二百二十万者弱であると認識しています。
経営者の高齢化若しくは健康上の問題、事業の先行きに対する不安、こういったものが廃業を決断した大きな理由として挙げられておりますが、経営者が亡くなった場合にやはり後継者が事業を引き継ぐ際に掛かる相続税等の負担が大きい、これもやはり廃業を決定する大きな要因となっていると思っています。
個人事業者におきましても、例えば宿泊業であったり飲食サービス業、医療、福祉、また運輸業とか、いろいろな個人事業者におきましても、土地のほかにも例えば建物、そして機械、設備若しくは車両とか、多額の事業用資産を有しているのが現状だと思っています。これらの事業承継を支援していくために、やはりこういった相続税での優遇措置を拡大する必要性もあるんじゃないかと私は考えています。
個人事業者に関しましては、相続する事業用の土地の評価額を路線価を基にした一般の評価基準よりも八割減額をする特例がありますが、今後さらに、建物若しくは機械、設備、事業用車両、そういったものに関しましても一定額評価額を減額するとか、若しくはその事業が軌道に乗るまで、どうしても個人事業者になりますとその経営の状況が脆弱でございますので、軌道に乗るまでの一定期間猶予する、そういった方策の検討も必要ではないかと考えています。
本年一月になりまして相続税の税率の上がったことを鑑みまして、また、私の地元も含めまして地方の方から、個人事業主の相続税負担が増しているという声が多くなっていると認識をしています。
個人事業者の事業承継につきましては、昨年末の税制改正プロセスにおいて、現行制度上、先ほど紹介しました事業用宅地に対する特例措置はあるものの、既に相続税負担の大幅な軽減が図られているという指摘もありましたが、やはりほかの相続税全般に関しても長期的な検討をするという扱いになっているかと思います。税制改正の実現に向けて、中小企業庁の方でもどのように検討を行っているのか、是非お聞かせをいただければと思います。
この発言だけを見る →この約十年ぐらいで、中小企業全体でも百万者近い企業、事業所が何らかの事由で商売、事業を停止しておる状況でございます。いわゆる個人事業者、自営業者におきましても、やはり後継者が不在で廃業するなどという理由が多く、そしてこの十年間では、やはり十年前との比較で三割ほど減少して、現在は二百二十万者弱であると認識しています。
経営者の高齢化若しくは健康上の問題、事業の先行きに対する不安、こういったものが廃業を決断した大きな理由として挙げられておりますが、経営者が亡くなった場合にやはり後継者が事業を引き継ぐ際に掛かる相続税等の負担が大きい、これもやはり廃業を決定する大きな要因となっていると思っています。
個人事業者におきましても、例えば宿泊業であったり飲食サービス業、医療、福祉、また運輸業とか、いろいろな個人事業者におきましても、土地のほかにも例えば建物、そして機械、設備若しくは車両とか、多額の事業用資産を有しているのが現状だと思っています。これらの事業承継を支援していくために、やはりこういった相続税での優遇措置を拡大する必要性もあるんじゃないかと私は考えています。
個人事業者に関しましては、相続する事業用の土地の評価額を路線価を基にした一般の評価基準よりも八割減額をする特例がありますが、今後さらに、建物若しくは機械、設備、事業用車両、そういったものに関しましても一定額評価額を減額するとか、若しくはその事業が軌道に乗るまで、どうしても個人事業者になりますとその経営の状況が脆弱でございますので、軌道に乗るまでの一定期間猶予する、そういった方策の検討も必要ではないかと考えています。
本年一月になりまして相続税の税率の上がったことを鑑みまして、また、私の地元も含めまして地方の方から、個人事業主の相続税負担が増しているという声が多くなっていると認識をしています。
個人事業者の事業承継につきましては、昨年末の税制改正プロセスにおいて、現行制度上、先ほど紹介しました事業用宅地に対する特例措置はあるものの、既に相続税負担の大幅な軽減が図られているという指摘もありましたが、やはりほかの相続税全般に関しても長期的な検討をするという扱いになっているかと思います。税制改正の実現に向けて、中小企業庁の方でもどのように検討を行っているのか、是非お聞かせをいただければと思います。
木
木村陽一#12
○政府参考人(木村陽一君) 個人事業者でございますけれども、地域経済社会にとってなくてはならない存在ということで、事業の持続的な発展が図られるべきものだということでございます。他方、御指摘のとおり、個人事業者の建物等の事業用資産につきましては、資産の承継に伴いましてやはり多額の相続税負担が発生するという場合もございます。一般的に担税力が低いために資産の売却等をせざるを得ず、事業承継に支障を来すおそれがあるというふうに承知をしてございます。
平成二十七年度の税制改正要望におきまして、建物等の事業用資産の特例に係る要望を行わせていただきました。しかしながら、平成二十七年度与党税制改正大綱におきましては、小規模宅地特例があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られている、事業用資産とそれ以外の資産の区別が困難であるといった問題があることに留意し、総合的に検討することとされております。
この過程におきましては、個人事業者が果たしている意義を踏まえまして、近年の相続税負担の状況でございますとか、あるいは事業用資産とそれ以外の資産の区別の手法といったものについて御議論はさせていただいたところでございますけれども、御理解を得るにはいまだ至っていないということかと思います。
引き続き、この税制大綱の趣旨、それから建物価格の状況でございますとか、あるいは相続税の課税強化による影響等をしっかり踏まえさせていただきまして、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →平成二十七年度の税制改正要望におきまして、建物等の事業用資産の特例に係る要望を行わせていただきました。しかしながら、平成二十七年度与党税制改正大綱におきましては、小規模宅地特例があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られている、事業用資産とそれ以外の資産の区別が困難であるといった問題があることに留意し、総合的に検討することとされております。
この過程におきましては、個人事業者が果たしている意義を踏まえまして、近年の相続税負担の状況でございますとか、あるいは事業用資産とそれ以外の資産の区別の手法といったものについて御議論はさせていただいたところでございますけれども、御理解を得るにはいまだ至っていないということかと思います。
引き続き、この税制大綱の趣旨、それから建物価格の状況でございますとか、あるいは相続税の課税強化による影響等をしっかり踏まえさせていただきまして、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
宮
宮本周司#13
○宮本周司君 ありがとうございます。
続いて、小規模企業共済のことに関しまして質問をさせていただきたいと思っています。
事業承継の円滑化を図る、また経営者の若返りを具現化するということで、新陳代謝を進めていくということも含めて、今回、小規模企業共済契約者の約半数を占めている方々が六十歳以上である、こういったいろいろな現状を鑑みて一部改正がなされると認識をしております。
小規模企業白書におきまして、今年から新たに設けられた白書でございますけれども、大変充実した内容がたくさん載っておりまして、経営者年齢別の経常利益の状況という調査項目がありました。増加傾向にある、若しくは横ばい、若しくは減少傾向という三択なんですが、減少傾向、これ、経常利益の状況が減少傾向と回答した数が、四十歳未満の経営者が回答した中では四一%、四十歳代になりますとこれが約五割、そして五十歳代、六十歳代は約六割、そして七十歳代に至っては約七割が減少しているという回答をしているんです。
経営者の高齢化に伴ってその利益が減少傾向にある、これも一つの現実、事実として確認できると思っています。様々な判断力であったり、若しくは事業展開力、発想力、いろんなところに加齢というものが何らか影響を及ぼしているということを判断せざるを得ないのかなと思っています。より若い世代に早い段階で経営を託していく必要性を考えさせる結果であると。そして、まさに事業承継を進めていく、新陳代謝を促していく、この必要性を感じる結果であると私は思っております。
ただ一方で、現経営者が後継者に事業承継を行うことをちゅうちょする、こういった個人的な要因を聞いた調査結果では、当然、厳しい経営環境下で事業を引き継ぐことへのちゅうちょ、いわゆる後継者若しくは後継者候補に対しての人生に関する配慮ですね、こういった回答も多いのでありますが、次に多かったのが、事業を引き継いだ後の収入、生活面での不安、これが次に多いんですね。ですから、後継者に引き継ぐことへの気遣いがあるとともに、自身の生活若しくは経済的な安定が大きな関心事になっているということも確認できております。
今回、小規模企業共済制度におきまして、経営者等の新陳代謝を促すために様々なアイデアはあったと推察いたしますが、今改正法案におきましては、会社役員の退任に当たっての共済金支給要件を六十五歳以上にするなど、いろいろな幾つかの改正がございます。それに至った背景、理由、若しくはこの改正に伴って今後期待をされる効果、これに関してお話を伺わせていただければと思います。
この発言だけを見る →続いて、小規模企業共済のことに関しまして質問をさせていただきたいと思っています。
事業承継の円滑化を図る、また経営者の若返りを具現化するということで、新陳代謝を進めていくということも含めて、今回、小規模企業共済契約者の約半数を占めている方々が六十歳以上である、こういったいろいろな現状を鑑みて一部改正がなされると認識をしております。
小規模企業白書におきまして、今年から新たに設けられた白書でございますけれども、大変充実した内容がたくさん載っておりまして、経営者年齢別の経常利益の状況という調査項目がありました。増加傾向にある、若しくは横ばい、若しくは減少傾向という三択なんですが、減少傾向、これ、経常利益の状況が減少傾向と回答した数が、四十歳未満の経営者が回答した中では四一%、四十歳代になりますとこれが約五割、そして五十歳代、六十歳代は約六割、そして七十歳代に至っては約七割が減少しているという回答をしているんです。
経営者の高齢化に伴ってその利益が減少傾向にある、これも一つの現実、事実として確認できると思っています。様々な判断力であったり、若しくは事業展開力、発想力、いろんなところに加齢というものが何らか影響を及ぼしているということを判断せざるを得ないのかなと思っています。より若い世代に早い段階で経営を託していく必要性を考えさせる結果であると。そして、まさに事業承継を進めていく、新陳代謝を促していく、この必要性を感じる結果であると私は思っております。
ただ一方で、現経営者が後継者に事業承継を行うことをちゅうちょする、こういった個人的な要因を聞いた調査結果では、当然、厳しい経営環境下で事業を引き継ぐことへのちゅうちょ、いわゆる後継者若しくは後継者候補に対しての人生に関する配慮ですね、こういった回答も多いのでありますが、次に多かったのが、事業を引き継いだ後の収入、生活面での不安、これが次に多いんですね。ですから、後継者に引き継ぐことへの気遣いがあるとともに、自身の生活若しくは経済的な安定が大きな関心事になっているということも確認できております。
今回、小規模企業共済制度におきまして、経営者等の新陳代謝を促すために様々なアイデアはあったと推察いたしますが、今改正法案におきましては、会社役員の退任に当たっての共済金支給要件を六十五歳以上にするなど、いろいろな幾つかの改正がございます。それに至った背景、理由、若しくはこの改正に伴って今後期待をされる効果、これに関してお話を伺わせていただければと思います。
土
土井良治#14
○政府参考人(土井良治君) 委員まさに今御紹介のとおり、白書等におきまして、経営者が高齢になるほど経常収支が減少傾向になるというお話、それから、アンケートによりますと、収入、生活面での不安があるという調査結果などがございまして、このようなことを踏まえまして、高齢の役員について世代交代が行われることが企業の収益力の低下を防ぐことにつながるというふうに期待しております。
このため、本改正法案におきまして、高齢の役員が引退する際の共済金の水準を引き上げることにより、会社役員の円滑な引退を通じた世代交代を促すことを目指しているわけでございます。
具体的に申し上げますと、現行の小規模企業共済制度では、会社の役員が事業承継するために任意に退任する場合には、掛金相当額しか共済金は支給されないこととなっております。他方で、会社の役員が六十五歳以上、かつ十五年以上の掛金を納付した場合、その場合には、役員を退任せずとも、任意に会社の役員を退任するよりも高い共済金を支払うことになっております。この結果、六十五歳以上でありましても十五年以上の掛金を納付していない方々は、十五年の掛金納付の条件を満たすまで役員の地位にとどまり続けるというような誘因になっているということがございます。
こうした事情を踏まえまして、加入年数にかかわらず六十五歳以上の役員退任の共済金額を引き上げることとし、経営層の代替わりを促進することを目指しているというのが本改正法案の背景、理由でございます。
この発言だけを見る →このため、本改正法案におきまして、高齢の役員が引退する際の共済金の水準を引き上げることにより、会社役員の円滑な引退を通じた世代交代を促すことを目指しているわけでございます。
具体的に申し上げますと、現行の小規模企業共済制度では、会社の役員が事業承継するために任意に退任する場合には、掛金相当額しか共済金は支給されないこととなっております。他方で、会社の役員が六十五歳以上、かつ十五年以上の掛金を納付した場合、その場合には、役員を退任せずとも、任意に会社の役員を退任するよりも高い共済金を支払うことになっております。この結果、六十五歳以上でありましても十五年以上の掛金を納付していない方々は、十五年の掛金納付の条件を満たすまで役員の地位にとどまり続けるというような誘因になっているということがございます。
こうした事情を踏まえまして、加入年数にかかわらず六十五歳以上の役員退任の共済金額を引き上げることとし、経営層の代替わりを促進することを目指しているというのが本改正法案の背景、理由でございます。
宮
宮本周司#15
○宮本周司君 ありがとうございます。
今の御説明にあるように、これをもって、当然、事業承継の新陳代謝が進められる、これは期待するところでありますが、同時にちょっと一つ心配するのが、実は私この小規模企業共済制度の契約者でございまして、制度そのものに言及することは受益者でもありますので差し控えさせていただきますが、今回、要は支給額が増加するということになるわけですね。ただ、掛金そのものが変わるわけではない。ということは、単純な話、収入は変わらずに支出が増える。この部分におきまして今後この共済制度が健全に運用されていくのかどうなのか。
また、ここ十年で中小企業が全体的に減ってはいるものの、特にこの直近三年間だけでも小規模企業が一割ほど減少するなど、やっぱり小規模企業そのものが減少傾向にある中で、この契約者数もしっかりと確保できているのか、今後どうやって増やしていくのか、そういった持続的な運用の可能性、状況に関しましても是非お話を聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →今の御説明にあるように、これをもって、当然、事業承継の新陳代謝が進められる、これは期待するところでありますが、同時にちょっと一つ心配するのが、実は私この小規模企業共済制度の契約者でございまして、制度そのものに言及することは受益者でもありますので差し控えさせていただきますが、今回、要は支給額が増加するということになるわけですね。ただ、掛金そのものが変わるわけではない。ということは、単純な話、収入は変わらずに支出が増える。この部分におきまして今後この共済制度が健全に運用されていくのかどうなのか。
また、ここ十年で中小企業が全体的に減ってはいるものの、特にこの直近三年間だけでも小規模企業が一割ほど減少するなど、やっぱり小規模企業そのものが減少傾向にある中で、この契約者数もしっかりと確保できているのか、今後どうやって増やしていくのか、そういった持続的な運用の可能性、状況に関しましても是非お話を聞かせていただければと思います。
土
土井良治#16
○政府参考人(土井良治君) 運用についての御質問、それから契約者を増やす取組ということでございます。
今回の法律改正の効果につきまして共済金の支払実績などを基にしまして推計いたしますと、全体で十三億円程度の共済金支払額の増加が見込まれます。これは、平成二十五年度の共済金等の総支給額の〇・二%程度に相当しておりまして、共済財政に大きな影響を与えるものではないというふうに考えております。
また、委員御指摘の加入者の獲得も大変重要と認識しております。先ほど委員の方から全体の数が減少しているというふうな御指摘がございましたけれども、小規模企業共済制度の直近三年間の在籍者数は、平成二十四年度から百二十一・七万者、百二十二・六万者、百二十四・九万者と、近年は増加傾向に推移しております。
このような状況にありますけれども、本年度から、さらに、加入率が低い業界団体への説明、女性向け創業セミナーでの説明、インターネット動画配信サイトでの広告掲載など、加入促進のための一層の努力をしているというところでございます。
今後も、小規模事業者の皆様に対しまして、今回の改正内容の周知及び制度のPRを図りつつ、一層の加入促進に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法律改正の効果につきまして共済金の支払実績などを基にしまして推計いたしますと、全体で十三億円程度の共済金支払額の増加が見込まれます。これは、平成二十五年度の共済金等の総支給額の〇・二%程度に相当しておりまして、共済財政に大きな影響を与えるものではないというふうに考えております。
また、委員御指摘の加入者の獲得も大変重要と認識しております。先ほど委員の方から全体の数が減少しているというふうな御指摘がございましたけれども、小規模企業共済制度の直近三年間の在籍者数は、平成二十四年度から百二十一・七万者、百二十二・六万者、百二十四・九万者と、近年は増加傾向に推移しております。
このような状況にありますけれども、本年度から、さらに、加入率が低い業界団体への説明、女性向け創業セミナーでの説明、インターネット動画配信サイトでの広告掲載など、加入促進のための一層の努力をしているというところでございます。
今後も、小規模事業者の皆様に対しまして、今回の改正内容の周知及び制度のPRを図りつつ、一層の加入促進に努めてまいりたいと思います。
宮
宮本周司#17
○宮本周司君 ありがとうございます。どうぞ健全な運用をよろしくお願いします。
今年も、中小企業白書、また小規模企業白書が本当に充実した内容で取りまとめていただいておりました。
白書による経営者の年齢別事業承継の予定時期、こういった調査もありまして、このデータを見ますと、五十歳代を過ぎると事業承継を十年以内の経営課題として捉える傾向が、数が急増しているんですね。ただし、一方で、三年以内に事業承継をすると考えているのが、六十歳代の経営者ではたった一八%しか存在していない、七十歳代でも三八%、八十歳代の経営者でも四八%と。高齢経営者の四割、五割の方がまだ事業承継は三年以上先のことだと思われているというこの調査結果に、ちょっと私、不安を感じたところでございますが、やはり事業承継に対する危機意識が低いんだろうなと思っております。
また、別のデータで事業承継に対する準備状況、余りしていないとか、全くしていない、若しくは準備の必要を感じない、こういった回答をされた方が六十歳代の経営者でも約六割いらっしゃいますし、七十歳代で約五割、八十歳代でも約四割存在している。
これを考えますと、やはりいろいろな環境を整備するだけでなくて、中小企業・小規模企業の経営者に対する啓発活動、これにも一層力を入れなければいけないと考えるところでございます。事業承継に対する意識を向上させて、もっと早い段階から取組を始めていただく、このことに関しましては、今回の改正の中にあります中小企業基盤整備機構、中小機構による適切なサポートも非常に重要になってくると考えております。
経営者の新陳代謝を促す制度的な環境は今回整うといたしまして、機構との連携、また機構によるサポート機能の強化、また、二〇一一年から始めております事業引継ぎ支援センターですね、現在三十一の都道府県で設置をされていて、残りは窓口機能と認識しておりますが、こういったものの全都道府県への拡大も含めまして、今後、経営者の新陳代謝を具体的にどのように進めていくのか、是非、政務官から御意見をお聞かせください。
この発言だけを見る →今年も、中小企業白書、また小規模企業白書が本当に充実した内容で取りまとめていただいておりました。
白書による経営者の年齢別事業承継の予定時期、こういった調査もありまして、このデータを見ますと、五十歳代を過ぎると事業承継を十年以内の経営課題として捉える傾向が、数が急増しているんですね。ただし、一方で、三年以内に事業承継をすると考えているのが、六十歳代の経営者ではたった一八%しか存在していない、七十歳代でも三八%、八十歳代の経営者でも四八%と。高齢経営者の四割、五割の方がまだ事業承継は三年以上先のことだと思われているというこの調査結果に、ちょっと私、不安を感じたところでございますが、やはり事業承継に対する危機意識が低いんだろうなと思っております。
また、別のデータで事業承継に対する準備状況、余りしていないとか、全くしていない、若しくは準備の必要を感じない、こういった回答をされた方が六十歳代の経営者でも約六割いらっしゃいますし、七十歳代で約五割、八十歳代でも約四割存在している。
これを考えますと、やはりいろいろな環境を整備するだけでなくて、中小企業・小規模企業の経営者に対する啓発活動、これにも一層力を入れなければいけないと考えるところでございます。事業承継に対する意識を向上させて、もっと早い段階から取組を始めていただく、このことに関しましては、今回の改正の中にあります中小企業基盤整備機構、中小機構による適切なサポートも非常に重要になってくると考えております。
経営者の新陳代謝を促す制度的な環境は今回整うといたしまして、機構との連携、また機構によるサポート機能の強化、また、二〇一一年から始めております事業引継ぎ支援センターですね、現在三十一の都道府県で設置をされていて、残りは窓口機能と認識しておりますが、こういったものの全都道府県への拡大も含めまして、今後、経営者の新陳代謝を具体的にどのように進めていくのか、是非、政務官から御意見をお聞かせください。
岩
岩井茂樹#18
○大臣政務官(岩井茂樹君) お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、本法案の成立によりまして経営者の新陳代謝を促進するための制度的な環境というのが整備できると考えております。その中で、二つ重要だと考えておりまして、まず一点が経営者の若返りを図ること、そして二点目が新しい経営者の下で事業自体をどうやって活性化をさせていくかということだと考えております。
まず一点目の経営者の若返りにつきましては、事業承継の早期かつ計画的な取組を促すことが重要だと考えておりまして、そのためにも中小機構や税理士等の専門家との連携をまずは強化をしてまいりたいと考えております。具体的には、平成二十六年度補正予算におきまして、中小企業新陳代謝円滑化普及等事業、これ、予算の額にして八・九億円でありますけれども、措置をさせていただいたところであります。この予算をしっかりと活用いたしまして、全国各地におきましてセミナーを約五十回、そして各事業者に対する税理士等の個別相談員の派遣を約七百回、それぞれ行うこととしております。
そして二点目の新しい経営者の下で事業の活性化というところでありますけれども、後継者不在の事業者に対するマッチング支援のための取組を今行っているところであります。具体的には、事業引継ぎ支援センターを全国三十二か所に設置をいたしまして、ほかの十五か所につきましては事業引継ぎ相談窓口を開設をしているところであります。平成二十七年度中には、事業引継ぎ支援センターの全国展開を図る予定であります。
こうした取組を通じまして、中小企業・小規模事業者の経営者の新陳代謝をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、本法案の成立によりまして経営者の新陳代謝を促進するための制度的な環境というのが整備できると考えております。その中で、二つ重要だと考えておりまして、まず一点が経営者の若返りを図ること、そして二点目が新しい経営者の下で事業自体をどうやって活性化をさせていくかということだと考えております。
まず一点目の経営者の若返りにつきましては、事業承継の早期かつ計画的な取組を促すことが重要だと考えておりまして、そのためにも中小機構や税理士等の専門家との連携をまずは強化をしてまいりたいと考えております。具体的には、平成二十六年度補正予算におきまして、中小企業新陳代謝円滑化普及等事業、これ、予算の額にして八・九億円でありますけれども、措置をさせていただいたところであります。この予算をしっかりと活用いたしまして、全国各地におきましてセミナーを約五十回、そして各事業者に対する税理士等の個別相談員の派遣を約七百回、それぞれ行うこととしております。
そして二点目の新しい経営者の下で事業の活性化というところでありますけれども、後継者不在の事業者に対するマッチング支援のための取組を今行っているところであります。具体的には、事業引継ぎ支援センターを全国三十二か所に設置をいたしまして、ほかの十五か所につきましては事業引継ぎ相談窓口を開設をしているところであります。平成二十七年度中には、事業引継ぎ支援センターの全国展開を図る予定であります。
こうした取組を通じまして、中小企業・小規模事業者の経営者の新陳代謝をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
宮
宮本周司#19
○宮本周司君 ありがとうございました。
では、時間も少ないので、最後に大臣に御質問をしたいと思います。
取引相場のない株式に対する評価方式、このことに対してお尋ねをしたいんですが、現在、中小企業の中でも、大会社、若しくは中会社、小会社という分類、全体的に五分類になるかと思いますが、それに対しまして、同族株主の企業においては原則的評価方式が採用されて、その株式の評価がなされています。
大会社等の類似業種比準価額方式におきましては、今本当にバブル期並みの高水準の株価を実現している大企業を中心とした現状の類似業種の数字が反映されてくる。これによって、中小企業の業績が伴っていなくても必然的に評価が上がってしまうという不具合が発生しています。
逆に、小さいところに課されています純資産価額方式におきましては、当然、純粋な資産状況に関して評価されるわけですので、健全であればあるほど支払う額、相続税等が多くなると。当然もうかっているところから取るというのが根底にあるかと思いますが、規模が小さくなればなるほど負担というものも大きくなると思っています。
今後事業承継を進めていく非上場の企業に関しまして、こういった不具合も見られるようになっております。是非、このことに対して、最後に大臣のお考えをお聞かせくださいませ。
この発言だけを見る →では、時間も少ないので、最後に大臣に御質問をしたいと思います。
取引相場のない株式に対する評価方式、このことに対してお尋ねをしたいんですが、現在、中小企業の中でも、大会社、若しくは中会社、小会社という分類、全体的に五分類になるかと思いますが、それに対しまして、同族株主の企業においては原則的評価方式が採用されて、その株式の評価がなされています。
大会社等の類似業種比準価額方式におきましては、今本当にバブル期並みの高水準の株価を実現している大企業を中心とした現状の類似業種の数字が反映されてくる。これによって、中小企業の業績が伴っていなくても必然的に評価が上がってしまうという不具合が発生しています。
逆に、小さいところに課されています純資産価額方式におきましては、当然、純粋な資産状況に関して評価されるわけですので、健全であればあるほど支払う額、相続税等が多くなると。当然もうかっているところから取るというのが根底にあるかと思いますが、規模が小さくなればなるほど負担というものも大きくなると思っています。
今後事業承継を進めていく非上場の企業に関しまして、こういった不具合も見られるようになっております。是非、このことに対して、最後に大臣のお考えをお聞かせくださいませ。
宮
宮沢洋一#20
○国務大臣(宮沢洋一君) 非上場株式の評価というものは、かねてからいろいろ問題になってきたわけであります。
当初は純資産方式で、全ての純資産計算するというところから始まっているわけですけれども、やはり事業の継続性、また中小企業の特性等々ということで累次見直しが行われて、最近では一番大きい改正が平成十二年の改正で、資産の分と利益の分というようなことに分けていく。それにプラス十四年の改正で一〇%の軽減措置ができたわけでありますけれども、やはり評価だけではなかなか難しいということで平成二十一年に事業承継税制というものが導入されて、そして、それぞれ使いにくい点があるということで、二十五年度改正で少し事業承継税制の手直しをして今年の一月からこれが動き出していると、こういう状況が経緯であります。
まさに、事業承継をする、継続性を保つということは大変大事でありまして、現在、株価が高くなっているという関係から、相続税高くなってしまうなという不安をお持ちの方がいらっしゃることは私の耳にも入っておりますが、なかなか株が下がったから下げてもいい、株が上がったからまた上げてもいいと、こういう話、株が下がったから若干上げてもいい、株が上がったから下げてもいいと、こういう話でも恐らくないんだろうと思っております。
したがって、これまでいろいろ努力をしてきた成果が承継税制でありますけれども、一方で評価というものが根本の課題であることはよく分かっておりまして、どういう知恵ができるかまた年末にかけていろいろ工夫をして、課税当局の賛同を得られるようないい知恵が出るように努力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →当初は純資産方式で、全ての純資産計算するというところから始まっているわけですけれども、やはり事業の継続性、また中小企業の特性等々ということで累次見直しが行われて、最近では一番大きい改正が平成十二年の改正で、資産の分と利益の分というようなことに分けていく。それにプラス十四年の改正で一〇%の軽減措置ができたわけでありますけれども、やはり評価だけではなかなか難しいということで平成二十一年に事業承継税制というものが導入されて、そして、それぞれ使いにくい点があるということで、二十五年度改正で少し事業承継税制の手直しをして今年の一月からこれが動き出していると、こういう状況が経緯であります。
まさに、事業承継をする、継続性を保つということは大変大事でありまして、現在、株価が高くなっているという関係から、相続税高くなってしまうなという不安をお持ちの方がいらっしゃることは私の耳にも入っておりますが、なかなか株が下がったから下げてもいい、株が上がったからまた上げてもいいと、こういう話、株が下がったから若干上げてもいい、株が上がったから下げてもいいと、こういう話でも恐らくないんだろうと思っております。
したがって、これまでいろいろ努力をしてきた成果が承継税制でありますけれども、一方で評価というものが根本の課題であることはよく分かっておりまして、どういう知恵ができるかまた年末にかけていろいろ工夫をして、課税当局の賛同を得られるようないい知恵が出るように努力をしていきたいと考えております。
宮
安
安井美沙子#22
○安井美沙子君 民主党・新緑風会の安井美沙子でございます。
早速質問に入ります。
事業承継は中小企業が直面する課題の中でも重要かつ非常に悩ましいものであると同時に、地域経済の観点からも国として重要課題の一つと位置付けるものだと認識をしております。
今回の改正案につきましては、増加傾向にある親族外承継に対応するために遺留分の民法特例制度を親族外にも適用できる拡充措置等を含むものであり、改正案自体に異論はございません。十年以上前から親族外承継が四割にも達していることからすれば、むしろ時代の流れに合わせてもっと早く改正すべきだったと考えています。
そこで、法律自体についてというよりも、中小企業政策全般について今日はお伺いをいたします。まず、安倍政権の言ういわゆる地方創生との関連でお伺いをいたします。
地方創生、これは昨年の臨時国会で安倍政権の重要課題として急浮上いたしまして、一方、今ではすっかり安保の陰に隠れて鳴りを潜めているように感じます。アベノミクスの効果を日本の津々浦々までというフレーズも最近余り聞かなくなりました。
しかし、地元を回っていますと、私の地元、元気な愛知県であっても、アベノミクス効果は限定的という印象を多くの方々と話した結果持っております。ましてや地方創生の取組については、何らかの効果が発現したとか、人々の口に上ること自体が皆無でございます。まち・ひと・しごと創生本部という屋上屋の組織をつくってわざわざ担当大臣を置いた割には、やっていることがプレミアム付き地域振興券であったり、相変わらず中央集権的発想で、地方版総合戦略を地方に策定させ、役人を派遣してサポートをさせるなど、旧来のアプローチの域を出ていない、私はそう思います。
私は、昨年の臨時国会での地方創生に関する特別委員会や今年の予算委員会でも指摘をさせていただきましたけれども、地方創生には中小企業の活性化が要だと考えています。地方創生の担当大臣や本部の必要性自体、石破大臣に質問しても納得のいく答弁はいただけませんでしたけれども、こういったものをつくった以上は、中小企業政策を最重要課題と位置付け、中小企業庁としっかり連携するようにお願いいたしました。
まち・ひと・しごと創生本部ができて、閣議決定以来約一年たちましたけれども、中小企業庁とどのように連携をしているのか、デマケの状況とか連携の状況を具体的に教えてください。
この発言だけを見る →早速質問に入ります。
事業承継は中小企業が直面する課題の中でも重要かつ非常に悩ましいものであると同時に、地域経済の観点からも国として重要課題の一つと位置付けるものだと認識をしております。
今回の改正案につきましては、増加傾向にある親族外承継に対応するために遺留分の民法特例制度を親族外にも適用できる拡充措置等を含むものであり、改正案自体に異論はございません。十年以上前から親族外承継が四割にも達していることからすれば、むしろ時代の流れに合わせてもっと早く改正すべきだったと考えています。
そこで、法律自体についてというよりも、中小企業政策全般について今日はお伺いをいたします。まず、安倍政権の言ういわゆる地方創生との関連でお伺いをいたします。
地方創生、これは昨年の臨時国会で安倍政権の重要課題として急浮上いたしまして、一方、今ではすっかり安保の陰に隠れて鳴りを潜めているように感じます。アベノミクスの効果を日本の津々浦々までというフレーズも最近余り聞かなくなりました。
しかし、地元を回っていますと、私の地元、元気な愛知県であっても、アベノミクス効果は限定的という印象を多くの方々と話した結果持っております。ましてや地方創生の取組については、何らかの効果が発現したとか、人々の口に上ること自体が皆無でございます。まち・ひと・しごと創生本部という屋上屋の組織をつくってわざわざ担当大臣を置いた割には、やっていることがプレミアム付き地域振興券であったり、相変わらず中央集権的発想で、地方版総合戦略を地方に策定させ、役人を派遣してサポートをさせるなど、旧来のアプローチの域を出ていない、私はそう思います。
私は、昨年の臨時国会での地方創生に関する特別委員会や今年の予算委員会でも指摘をさせていただきましたけれども、地方創生には中小企業の活性化が要だと考えています。地方創生の担当大臣や本部の必要性自体、石破大臣に質問しても納得のいく答弁はいただけませんでしたけれども、こういったものをつくった以上は、中小企業政策を最重要課題と位置付け、中小企業庁としっかり連携するようにお願いいたしました。
まち・ひと・しごと創生本部ができて、閣議決定以来約一年たちましたけれども、中小企業庁とどのように連携をしているのか、デマケの状況とか連携の状況を具体的に教えてください。
間
間宮淑夫#23
○政府参考人(間宮淑夫君) お答えいたします。
まち・ひと・しごと創生本部は、我が国が直面する人口減少克服、地方創生のための司令塔として、多分野にまたがる政策の目標や基本的方向性を明示し、各省の縦割りを排し、従来の取組の延長線上にはない政策を力強く実行することとしております。
中小企業との関係で、具体的には、中小企業庁を始めとする関係省庁と意欲と熱意ある地方公共団体との緊密な連携を促し、国と地方が一体となって地方創生を着実に実行することを通じ、ローカルアベノミクスの実現を図ってまいりたいと考えております。
このため、地方が成長する活力を取り戻すための五か年の政策をまとめた総合戦略を昨年末閣議決定し、さらに、この総合戦略に盛り込まれた政策を一層拡充強化するため、本年六月三十日に、まち・ひと・しごと創生基本方針二〇一五を策定いたしました。
この方針に基づき、地域の中小企業等が有するグローバルトップクラスの技術を発掘、育成するための仕組みの構築や地域資源を活用した六次産業化の推進などを通じ、中小企業庁を始めとした関係省庁と連携し、地域企業の活性化を促し、地域の稼ぐ力の向上に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →まち・ひと・しごと創生本部は、我が国が直面する人口減少克服、地方創生のための司令塔として、多分野にまたがる政策の目標や基本的方向性を明示し、各省の縦割りを排し、従来の取組の延長線上にはない政策を力強く実行することとしております。
中小企業との関係で、具体的には、中小企業庁を始めとする関係省庁と意欲と熱意ある地方公共団体との緊密な連携を促し、国と地方が一体となって地方創生を着実に実行することを通じ、ローカルアベノミクスの実現を図ってまいりたいと考えております。
このため、地方が成長する活力を取り戻すための五か年の政策をまとめた総合戦略を昨年末閣議決定し、さらに、この総合戦略に盛り込まれた政策を一層拡充強化するため、本年六月三十日に、まち・ひと・しごと創生基本方針二〇一五を策定いたしました。
この方針に基づき、地域の中小企業等が有するグローバルトップクラスの技術を発掘、育成するための仕組みの構築や地域資源を活用した六次産業化の推進などを通じ、中小企業庁を始めとした関係省庁と連携し、地域企業の活性化を促し、地域の稼ぐ力の向上に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
安
間
間宮淑夫#25
○政府参考人(間宮淑夫君) この地方創生には、地域の中小企業の活性化、地域の稼ぐ力、これをいかに強化していくかということが重要でございまして、そのような観点から、中小企業庁が取り組んでおります中小企業のイノベーションの政策ですとか、あるいは中小企業の活性化のための政策、これを地方創生の重要な中身として位置付けて、連携を取ってやっていきたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →安
安井美沙子#26
○安井美沙子君 もう一年たったんですけれども、考えていきたいと思うということでは大変困るのでありまして、同じ質問を中企庁の方にも伺いますけれども、一年たって、地方創生本部との連携が始まったはずなんですけれども、仕事の仕方、どう変わったでしょうか。
この発言だけを見る →豊
豊永厚志#27
○政府参考人(豊永厚志君) お答え申し上げます。
今本部から御説明ありました。私ども中小企業庁といたしましても、中小企業・小規模事業者の活性化という政策課題に取り組むに当たりましては、まち・ひと・しごと創生本部等関係機関との適切な連携に心掛けております。
今具体的なお話がありました。例えば中小企業庁が、商店街の先進的なモデルとなる取組の支援や、地域資源活用、農商工連携を通じたふるさと名物の開発、販路拡大といった事業者を対象とした施策を行っているわけでありますけれども、まち・ひと・しごと創生本部では、地域住民生活等緊急支援のための交付金、これを活用しまして、地方自治体が発行するプレミアム付き商品券などを通じて、商店街の商品やふるさと名物等を購入する消費者を対象とした施策を行っております。言わば、供給、需要両面から地域の活性化に取り組んでいるということかと思います。
それで、お尋ねの、中小企業庁の施策は変わったのかというお話かと思いますけれども、中小企業庁の役割そのものについては、私どもは、中小企業・小規模企業者の成長、発展に責任を有する役所としてその役割は変わっていないと自認してございます。一方で、司令塔である本部の誕生で、これまで以上に本部を始めとする他省庁機関との連携また施策の一体的実施ということは、従来以上にその意識を高めていく、また実際に強まっているとも認識してございます。
当庁としましては、今後とも、こうした連携によりまして、中小企業・小規模事業者、そしてまた地域の活性化に関係機関と協力して取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今本部から御説明ありました。私ども中小企業庁といたしましても、中小企業・小規模事業者の活性化という政策課題に取り組むに当たりましては、まち・ひと・しごと創生本部等関係機関との適切な連携に心掛けております。
今具体的なお話がありました。例えば中小企業庁が、商店街の先進的なモデルとなる取組の支援や、地域資源活用、農商工連携を通じたふるさと名物の開発、販路拡大といった事業者を対象とした施策を行っているわけでありますけれども、まち・ひと・しごと創生本部では、地域住民生活等緊急支援のための交付金、これを活用しまして、地方自治体が発行するプレミアム付き商品券などを通じて、商店街の商品やふるさと名物等を購入する消費者を対象とした施策を行っております。言わば、供給、需要両面から地域の活性化に取り組んでいるということかと思います。
それで、お尋ねの、中小企業庁の施策は変わったのかというお話かと思いますけれども、中小企業庁の役割そのものについては、私どもは、中小企業・小規模企業者の成長、発展に責任を有する役所としてその役割は変わっていないと自認してございます。一方で、司令塔である本部の誕生で、これまで以上に本部を始めとする他省庁機関との連携また施策の一体的実施ということは、従来以上にその意識を高めていく、また実際に強まっているとも認識してございます。
当庁としましては、今後とも、こうした連携によりまして、中小企業・小規模事業者、そしてまた地域の活性化に関係機関と協力して取り組んでまいりたいと考えてございます。
安
安井美沙子#28
○安井美沙子君 もちろん、中小企業庁の役割は変わりません。仕事の仕方がどう変わったかという御質問をさせていただいたんですけれども、地方創生本部よりは明確なお答えいただきました。
地方創生本部ができた当初は、中企庁がずっと取り組んできたJAPANブランド事業についてお伺いしても、知らないので中企庁に聞いてくださいと言われました。これは、この事業ですけれども、中小企業にとってハードルの高い海外販路の開拓において外部専門人材を採用する等の支援を行う事業で、一定の効果を上げているものと私も評価しています。今では理解してこれにも関与していますか。
この発言だけを見る →地方創生本部ができた当初は、中企庁がずっと取り組んできたJAPANブランド事業についてお伺いしても、知らないので中企庁に聞いてくださいと言われました。これは、この事業ですけれども、中小企業にとってハードルの高い海外販路の開拓において外部専門人材を採用する等の支援を行う事業で、一定の効果を上げているものと私も評価しています。今では理解してこれにも関与していますか。
間
間宮淑夫#29
○政府参考人(間宮淑夫君) ブランド事業については、もちろん把握、認識をしております。
地方全体、地域をどういうふうに活性化していくか、取組の中で、ほかの施策などとの組合せ、連携も考えながら、そういった地域ブランドの事業、JAPANブランドの事業についても進めていただきたいというふうに考えて、中小企業庁と意見交換、情報交換等も実施しておるところでございます。
この発言だけを見る →地方全体、地域をどういうふうに活性化していくか、取組の中で、ほかの施策などとの組合せ、連携も考えながら、そういった地域ブランドの事業、JAPANブランドの事業についても進めていただきたいというふうに考えて、中小企業庁と意見交換、情報交換等も実施しておるところでございます。