成田昌稔の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(成田昌稔君) 大麻は我が国を含め世界の多くの国々で乱用されている薬物の一つでございます。今、警察庁の方から御説明させていただいておりますように、大麻の国際条約や各国の法律により規制されているところでございます。我が国におきましては、大麻取締法により、都道府県知事の免許を受けた大麻研究者、大麻栽培者以外の大麻の栽培、所持、譲受け、譲渡し、研究のための使用は禁止されております。また、大麻から製造された医薬品の施用等も禁止されているところでございます。
 世界保健機関、WHOにおきましては、大麻が医療用として有効であるとの見解を示しておらず、現時点では大麻を使用した場合の有害性を否定できないと考えております。このような状況下において、我が国において人に投与する医療用大麻の研究、臨床試験を認める状況にはないのではないかと認識しているところでございます。
 一方、大麻に含まれる成分でございますテトラヒドロカンナビノールを化学合成したものにつきましては、麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として指定をされておりまして、国内では医薬品としての承認はございませんが、麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬研究者としての免許を受ければ国内での医療用等の研究は可能になっているというところでございます。

発言情報

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発言者: 成田昌稔

speaker_id: 24825

日付: 2015-08-06

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会