宮沢洋一の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(宮沢洋一君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日より、九度の延長措置を経て、平成二十七年四月十三日までの間、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してまいりました。また、平成二十一年五月二十五日の北朝鮮による二度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年六月十八日より、四度の延長措置を経て、平成二十七年四月十三日までの間、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してまいりました。しかし、北朝鮮は、我が国を始めとする国際社会による働きかけにもかかわらず、引き続き関連する国際連合安全保障理事会決議に違反し、挑発的な言動を繰り返しています。平成二十六年三月には、新たな核実験の可能性を示唆する声明を発表したほか、同年三月、六月、七月及び平成二十七年三月には国際連合安全保障理事会決議に違反して弾道ミサイルを発射しています。また、北朝鮮に対して拉致被害者を含む全ての日本人に関する調査を迅速に行い、その結果を速やかにかつ正直に通報することを強く求めてまいりましたが、調査結果の通報はありませんでした。こうした拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応を始めとする諸般の事情を総合的に勘案し、平成二十七年三月三十一日の閣議において、同年四月十四日から平成二十九年四月十三日までの二年間、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することとしました。
 これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十七年三月三十一日の閣議決定に基づき、同年四月十四日より平成二十九年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。
 以上が本件の提案理由及び要旨であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 宮沢洋一

speaker_id: 4775

日付: 2015-08-27

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会