伊藤仁の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。
 商標法の第二十九条にそういったケースについての規定がございます。この規定では、商標法の規定に基づいて商標登録された登録商標であっても、その登録商標の使用が商標登録の出願日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、登録商標の使用をすることができないというふうに規定されております。
 このように、商標法の規定に基づいて商標登録された登録商標であっても、その登録商標の使用をするときに著作権法など他の法律についても当然のことながら遵守することが求められているという構造になっております。

発言情報

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発言者: 伊藤仁

speaker_id: 23274

日付: 2015-09-03

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会