小野尚の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(小野尚君) お答え申し上げます。
 一般に管財人の報酬につきましては、会社更生法に基づきまして、裁判所において個別の事案に応じて具体的な報酬額が定められることとなっております。
 お尋ねのございましたJALグループ三社、日本航空、日本航空インターナショナル、ジャルキャピタル、この三社の会社更生手続に当たりまして、裁判所より管財人として選任されました当時の企業再生支援機構が受領いたしました管財人報酬額は月額三千万円であったと承知しております。この額は、裁判所、東京地裁におきまして、会社更生法の規定に基づきまして、管財人の職務と責任にふさわしい額として定められたものと承知しております。

発言情報

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発言者: 小野尚

speaker_id: 29506

日付: 2015-05-11

院: 参議院

会議名: 決算委員会