小関正彦の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の都市計画施設の権利制限につきましては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的拘束に基づくもので、財産権に対して一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではないため、憲法第二十九条第三項に基づく補償を要しないものであると認識をいたしております。
 都市計画道路につきましても、最高裁判所の判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされており、逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条三項に基づいて損失補償を行った事例はございません。

発言情報

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発言者: 小関正彦

speaker_id: 14142

日付: 2015-05-11

院: 参議院

会議名: 決算委員会