小川新二の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(小川新二君) ただいま委員から御指摘がございましたように、矯正医官が外部研修をするとされていた時間に実際には外部研修の全部又は一部に行っておらず、しかも勤務しなかった時間に係る給与を減額することなく支給していたことにつきまして、平成二十二年度から平成二十五年度の決算検査報告におきまして全部で十二人の矯正医官が指摘を受けているところでございます。
こうした事案が発生した要因としましては、基本的には当該矯正医官の国家公務員としての服務に関する意識が低かったということが挙げられますことから、事案発覚以来、法務省におきましては、矯正医官に対する国家公務員の服務規律遵守に関する指導に努めてきたところでございます。また、矯正施設におきましても、矯正医官に対する勤務時間の管理が十分でなかったということも認められますことから、平成二十六年八月からは、矯正医官が外部研修をする場合、研修先に出勤簿を整備するなどしまして出勤状況を確実に把握できるようにするなどの対策を講じたところでございます。
なお、さきに本院で可決していただきました矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案がございますが、この法律案におきましては、矯正医官につきまして、正規の勤務時間中に診療を行う兼業を柔軟に認めていただくということや、勤務時間についてもフレックス制を適用し、柔軟な割り振りを可能にしたりするという特例を設けているところでございますけれども、こうした特例を実施するためには施設外におけるものも含めて矯正医官の勤務状況等を確実に把握することが必要でありますので、特例法の整備を図ることにより、結果として同種事案の再発を防止することになると思料しております。
以上でございます。