北川慎介の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(北川慎介君) お答えいたします。
 今の御質問は二つ分かれていると思いまして、一つは、中小企業組合に大企業は入れるかという話と、もう一つは、その中の大企業について商工中金が融資をできるかと、こういうふうに分解させてお答えさせていただきたいと思います。
 まず、中小企業等協同組合法におきましては、本来、中小企業の相互扶助といった法律の目的に合致する場合におきまして、事業協同組合に大企業が加入すること自体を排除はしておりません。したがいまして、例外的に大企業が入っている場合もございます。そうは申しましても、まず、大企業の加入につきまして、組合において、中小企業の相互扶助に資するかどうか、こういったことを組合でまず判断していただいて、大企業を含めた事業者の加入に際しましては理事会の承諾を得る旨を定款で定めるということにしております。
 また、同法におきましては、大企業が一つでも加入する場合には公正取引委員会への届出を義務付けておりまして、これは、事業協同組合が、中小企業が大企業と相対して自由競争を行うために力の結集が必要である、こういった理由で独占禁止法適用除外とされていると、こういう事情からでございます。その上で、公正取引委員会は、独占禁止法に違反する疑いがある場合に、当該組合が独占禁止法の適用除外組合として認められるか否かの判断、あるいは当該事業者を組合から脱退させるか否かといった判断を行うこととされているところでございます。
 さらに、認可行政庁、これは都道府県単位であれば都道府県庁ということになるわけでございますけれども、調査あるいは不服申出等によりまして、大企業の参加に関することも含め、組合の運営が法律、定款に沿って適切に行われていないということを把握した場合には、是正に向けた指導あるいは業務改善命令等を行うこととされております。
 一方、次の御質問でございますが、そういった商工組合中央金庫の融資先ということでございます。
 商工中金法におきましては、中小企業組合及びその構成員が融資対象として規定されております。大企業でありましても、その構成員であれば融資を行うことは可能でございます。
 そうした大企業の融資につきましては、当該企業ニーズに応えることが所属する組合の活動に対する下支え、あるいは、中小企業との取引を通じまして、下請など多くの中小企業の経営安定化といいました商工中金の目的に沿った取組であるかどうか、そういったものに限定的に対応しているところでございます。実数を申し上げますと、東証一部上場企業の貸出先数は全体の〇・三%、二百十社程度、残高は総貸出残高の二・五%程度にとどまっているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 北川慎介

speaker_id: 17055

日付: 2015-05-18

院: 参議院

会議名: 決算委員会