丸山淑夫の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(丸山淑夫君) お答えをいたします。
 地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条の給与決定原則に基づき、国家公務員の給与等を考慮して定められるものでございます。
 国家公務員の給与制度につきましては、地域民間給与のより的確な反映などの総合的見直しが平成二十七年度から行われているところでございます。
 地方公務員の給与制度における対応についてでございますけれども、総務省の有識者検討会において、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り組むことが必要であることが提言され、昨年、二十六年十月付けの総務副大臣通知によりまして、各地方公共団体に対しまして国の見直しを踏まえた見直しを行うよう助言を行っているところでございます。
 この中で、地域手当につきましては、給料水準の見直しと併せ、国における地域手当の指定基準に基づきまして支給地域及び支給割合を定めることが原則である旨の助言を行っております。

発言情報

speech_id: 118914103X00920150525_136

発言者: 丸山淑夫

speaker_id: 20361

日付: 2015-05-25

院: 参議院

会議名: 決算委員会