深山卓也の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) ただいま法務大臣から御答弁があったように、現行法でも、解釈論上、人格権侵害ということで削除が認められる場合がございまして、現に裁判例で削除を認めたものも出ております。
今ヨーロッパの方の立法の動きがあるのはそのとおりで、これももう何年も議論をされているというのも御指摘のとおりだと思っておりますけれども、要件化が非常に難しいという権利でもあります。したがって、様々な態様の侵害行為があるときに法規範としてどういう要件を立てるのかということが非常に難しくて、これは推測ですけれども、恐らくヨーロッパの方の議論がなかなか最終的な法制化に至らないのもここがなかなか難しいからだと推測しております。
我が国で立法することがハードルを低くすることになるかどうかも、挙げてこの要件をどう設定できるかということになっておりまして、現在の裁判例で既に認めているものもある、そういうものを類型化していって、ヨーロッパの法制なども参考にして、将来的に我が国でこういうものを法制化していくということは十分あるわけですけれども、いざ法制化しようと思うと、現段階ではなかなか議論が詰まっていないというところに問題があるように思います。