百地章の発言 (憲法審査会)
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○参考人(百地章君) この二十七条の勤労の権利及び義務でありますけれども、余り授業でも触れないところでございますが、まあ言ってみればかつての社会主義国家のようにその勤労の権利義務、法的な権利義務とかそういった発想ではなくて、一種の訓示的な規定であると考えてきたと思いますので、あえてそれほど問題にしなかったと。これをまた法的な権利として、具体的な権利として保障するということは、自由主義国家、我が国においてはどこまでできるのか。やはり困難な点があると思いますので、何らかのそういう雇用対策とかそういったところに反映させるという一種の綱領的なプログラム的規定としての役割は果たすかもしれませんが、具体的な法的権利として国民に保障することはこれは困難であろうと残念ながら思っております。