津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○津田弥太郎君 これ、大臣、ある程度そういうこともあり得る可能性があるというふうに大臣お認めになりました。与党から見ると、大岡はそんなことを言ったのかよというふうにお思いかもしれませんが、大岡委員は地域にちゃんと根っこのある議員でありまして、滋賀一区の小選挙区で勝ち上がった当選二回の衆議院議員です。言ってみれば、もうびんびんやっているわけですね。
 大岡委員御自身が質問の中で、地元の遺族の皆様と話をされているというふうにお話をされているわけであります。多少誇張された面はあるかもしれませんが、あながち事実無根ではない。大臣もそのことをお認めになりました。すなわち、弔慰金の対象者である遺族が生存されていたとしても、例えば認知症で施設に入られたりしていた場合は、大岡委員の発言のような余り望ましくない事態が生じるということであります。
 実は、私の母がその対象者でございます。今年九十歳になります。死んだおじの家族は全部亡くなりまして、残っているのは、兄弟姉妹の私の母が一人だけ残っています。今、七年前に脳梗塞で倒れて、要介護三で特養に入っております。ふらちなのは私ということになるのかもしれませんけれども、母は昭和元年に生まれた軍国少女でございました。私は母から軍歌をいっぱい教わりました。塩崎大臣ももしかしたら同じぐらいかもしれませんけれども。
 今回、衆議院の維新の党が提出をされました修正案、これ我が党も賛成したんですけれども、その提案理由に述べられましたように、国債により特別弔慰金を受給した者が死亡した場合には、その国債を戦没者等の遺族ではない相続人が相続することができるわけでありまして、戦没者の遺族に弔慰の意を表すという法律の趣旨に必ずしもそぐわないものとなる可能性があるわけでございます。
 この相続の場合には、そうしたことが可能性として起こり得るということは、大臣、お認めになりますね。

発言情報

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発言者: 津田弥太郎

speaker_id: 28996

日付: 2015-03-31

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会