津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 そうなんです。
現在、戦傷病者や戦没者に関する様々な施策が行われております。例えば、戦争で負傷あるいは病になった、障害の状態になった軍人さんに対して、その方が生きておられる限り、最後のお一人まで国として年金を支給する、これ理解できます。あるいは、戦争中に命を失った軍人等の奥さんに対して、一定の要件の下に最後のお一人まで年金を支給する、これも理解できます。さらには、戦争でただ一人のお子さんやお孫さんを失って子孫が途絶えた父母や祖父母の方に対して同様の対応を行う、これもよく理解できることであります。
しかし、今回の特別弔慰金については、先ほども指摘しましたように、必ずしも法の趣旨にそぐわない方にも支給されてしまうことを考えると、政治家がどこかの時点で制度の廃止を含めた抜本的な見直しを提案すべきであります。そのタイミングが、私は、戦後八十周年に向けてということなのではないかと、私は考えるところであります。
その上で大臣にお尋ねをしたいんですが、広辞苑で弔慰金というのを引きますと、弔慰の気持ちを込めて遺族に贈るお金というふうに書かれております。それでは、弔慰とは何かということでございますが、これについては、広辞苑によりますと、死者を弔い、遺族を慰めることとされているわけでございます。つまり、広辞苑が正しいとするならば、国としての弔慰は亡くなられた戦没者御本人とその遺族の双方に示されているという理解でよろしいでしょうか。