井上宏の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
法務省におきましては、あらかじめ省令で一定の行ってはならない行為を不正行為として定めまして、必要に応じて実地調査等を行って、それが確認されたときにはその旨を通知するという取締りを行っているところでございます。
その通知をした機関数につきまして申し上げますと、平成二十一年に技能実習の在留資格を整備するような法改正をしてございますが、その前まで、例えば平成十七年、十八年辺りは二百機関程度でございましたが、その後急激に増えまして、平成十九年から二十一年までの間は平均して四百機関を超える、四百五十を超える年もありました。
そのような状況でございましたが、制度の見直しを行った平成二十二年、それが施行されたのが平成二十二年でございますが、二十二年は百六十三と半減いたしました。その後やや増加してはございますけれども、いまだ二百三十とか四十という低い水準にとどまって推移しておるというところでございます。