厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月七日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
太田 房江君 木村 義雄君
白 眞勲君 福山 哲郎君
四月二日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 白 眞勲君
四月七日
辞任 補欠選任
小池 晃君 辰巳孝太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
川田 龍平君
辰巳孝太郎君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 松本 洋平君
厚生労働大臣政
務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 中島 誠君
内閣府大臣官房
審議官 中川 健朗君
内閣府規制改革
推進室次長 刀禰 俊哉君
内閣府国立研究
開発法人日本医
療研究開発機構
担当室長 中垣 英明君
法務省入国管理
局長 井上 宏君
厚生労働省医政
局長 二川 一男君
厚生労働省健康
局長 新村 和哉君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 広畑 義久君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
厚生労働省社会
・援護局長 鈴木 俊彦君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
厚生労働省政策
統括官 石井 淳子君
国土交通大臣官
房審議官 若林 陽介君
国土交通大臣官
房審議官 海堀 安喜君
参考人
国立研究開発法
人日本医療研究
開発機構理事長 末松 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(厚生労働省所管)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
太田 房江君 木村 義雄君
白 眞勲君 福山 哲郎君
四月二日
辞任 補欠選任
福山 哲郎君 白 眞勲君
四月七日
辞任 補欠選任
小池 晃君 辰巳孝太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
川田 龍平君
辰巳孝太郎君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 松本 洋平君
厚生労働大臣政
務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 中島 誠君
内閣府大臣官房
審議官 中川 健朗君
内閣府規制改革
推進室次長 刀禰 俊哉君
内閣府国立研究
開発法人日本医
療研究開発機構
担当室長 中垣 英明君
法務省入国管理
局長 井上 宏君
厚生労働省医政
局長 二川 一男君
厚生労働省健康
局長 新村 和哉君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 土屋 喜久君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 広畑 義久君
厚生労働省職業
能力開発局長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
厚生労働省社会
・援護局長 鈴木 俊彦君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
厚生労働省政策
統括官 石井 淳子君
国土交通大臣官
房審議官 若林 陽介君
国土交通大臣官
房審議官 海堀 安喜君
参考人
国立研究開発法
人日本医療研究
開発機構理事長 末松 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(厚生労働省所管)
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丸
丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
去る一日、太田房江君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
去る一日、太田房江君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君が選任されました。
─────────────
丸
丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業能力開発局長宮川晃君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業能力開発局長宮川晃君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長末松誠君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長末松誠君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸川珠代#6
○委員長(丸川珠代君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月七日の一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
大
大沼みずほ#7
○大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。
本日は、まず最初に大臣にお伺いしたいと思います。昨年十月に既に委員会で質問させていただいた国家戦略特区内での外国人家事支援人材についてのことでございます。
私、一昨年当選させていただいた直後に、自民党の日本経済再生実行本部長であられました塩崎大臣の下で女性力拡大チームメンバーとして一緒にお仕事をさせていただいて、今回のこの外国人の家事支援人材の受入れも大臣の強いリーダーシップで実現したものと理解しております。
一緒に働かせていただく中で、この件だけではなく、女性が子育てや介護をしながら仕事を続けられる環境整備に大変御理解があり、そうした女性の味方であり大変頼りになる政治家だと認識しております。私も大臣に御紹介いただいた紹介所のベビーシッターさんに今でもお世話になっており、大変助かっております。
さきの委員会での質問の中で、現在、この家事支援の範囲についてどこまで認めるかということについては今後政令で決めるという御答弁をいただいております。しかしながら、現在、家事支援代行サービスが行っている規制というものは全く存在しておりません。各事業主がどういうことをするかということを決めてそのサービスを行っているわけでございます。外国人だからといって、これをしてはいけない、あれをしてはいけないということではなくて、各事業者が責任を持って訓練をしてサービスを提供する、そして何かがあればそれは民民で解決するというのが規制緩和をしていく特区内でのことでありまして、現在規制がないものに規制をしていくというのは全くおかしな話であると私は考えていますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、まず最初に大臣にお伺いしたいと思います。昨年十月に既に委員会で質問させていただいた国家戦略特区内での外国人家事支援人材についてのことでございます。
私、一昨年当選させていただいた直後に、自民党の日本経済再生実行本部長であられました塩崎大臣の下で女性力拡大チームメンバーとして一緒にお仕事をさせていただいて、今回のこの外国人の家事支援人材の受入れも大臣の強いリーダーシップで実現したものと理解しております。
一緒に働かせていただく中で、この件だけではなく、女性が子育てや介護をしながら仕事を続けられる環境整備に大変御理解があり、そうした女性の味方であり大変頼りになる政治家だと認識しております。私も大臣に御紹介いただいた紹介所のベビーシッターさんに今でもお世話になっており、大変助かっております。
さきの委員会での質問の中で、現在、この家事支援の範囲についてどこまで認めるかということについては今後政令で決めるという御答弁をいただいております。しかしながら、現在、家事支援代行サービスが行っている規制というものは全く存在しておりません。各事業主がどういうことをするかということを決めてそのサービスを行っているわけでございます。外国人だからといって、これをしてはいけない、あれをしてはいけないということではなくて、各事業者が責任を持って訓練をしてサービスを提供する、そして何かがあればそれは民民で解決するというのが規制緩和をしていく特区内でのことでありまして、現在規制がないものに規制をしていくというのは全くおかしな話であると私は考えていますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
塩
塩崎恭久#8
○国務大臣(塩崎恭久君) 今年の四月の三日に閣議決定をされましたいわゆる国家戦略特別区域法の一部改正法案、これにおきましては、女性の活躍推進等の観点から、地方自治体等によります一定の管理体制の下で家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人家事支援人材の入国、在留を可能とするという、こういう特例が盛り込まれているわけでございます。
今、大沼先生御指摘のように、この家事支援業務の範囲につきましてはいろいろな御意見がございまして、これを政令で後に定めるということになっているわけでございまして、今申し上げたような様々な御意見があることから、厚生労働省としては、それらの御意見を踏まえて関係各府省と十分協議、検討して決めていかなければならないというふうに思っておりまして、先生のように今お披瀝をいただいたような考え方もございますけれども、もちろんいろいろな幅があって、そういうことを踏まえて政令でこれを決め込んでいこうと、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今、大沼先生御指摘のように、この家事支援業務の範囲につきましてはいろいろな御意見がございまして、これを政令で後に定めるということになっているわけでございまして、今申し上げたような様々な御意見があることから、厚生労働省としては、それらの御意見を踏まえて関係各府省と十分協議、検討して決めていかなければならないというふうに思っておりまして、先生のように今お披瀝をいただいたような考え方もございますけれども、もちろんいろいろな幅があって、そういうことを踏まえて政令でこれを決め込んでいこうと、こういうことでございます。
大
大沼みずほ#9
○大沼みずほ君 是非とも強いリーダーシップを発揮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、外国人技能実習制度について伺います。法務省に伺います。
ここ十年での技能実習制度における不正取締り件数について教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に、外国人技能実習制度について伺います。法務省に伺います。
ここ十年での技能実習制度における不正取締り件数について教えていただければと思います。
井
井上宏#10
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。
法務省におきましては、あらかじめ省令で一定の行ってはならない行為を不正行為として定めまして、必要に応じて実地調査等を行って、それが確認されたときにはその旨を通知するという取締りを行っているところでございます。
その通知をした機関数につきまして申し上げますと、平成二十一年に技能実習の在留資格を整備するような法改正をしてございますが、その前まで、例えば平成十七年、十八年辺りは二百機関程度でございましたが、その後急激に増えまして、平成十九年から二十一年までの間は平均して四百機関を超える、四百五十を超える年もありました。
そのような状況でございましたが、制度の見直しを行った平成二十二年、それが施行されたのが平成二十二年でございますが、二十二年は百六十三と半減いたしました。その後やや増加してはございますけれども、いまだ二百三十とか四十という低い水準にとどまって推移しておるというところでございます。
この発言だけを見る →法務省におきましては、あらかじめ省令で一定の行ってはならない行為を不正行為として定めまして、必要に応じて実地調査等を行って、それが確認されたときにはその旨を通知するという取締りを行っているところでございます。
その通知をした機関数につきまして申し上げますと、平成二十一年に技能実習の在留資格を整備するような法改正をしてございますが、その前まで、例えば平成十七年、十八年辺りは二百機関程度でございましたが、その後急激に増えまして、平成十九年から二十一年までの間は平均して四百機関を超える、四百五十を超える年もありました。
そのような状況でございましたが、制度の見直しを行った平成二十二年、それが施行されたのが平成二十二年でございますが、二十二年は百六十三と半減いたしました。その後やや増加してはございますけれども、いまだ二百三十とか四十という低い水準にとどまって推移しておるというところでございます。
大
大沼みずほ#11
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
本日お配りした資料にもありますけれども、平成二十一年の法改正の際に、附帯決議において、抜本的見直しについてできるだけ速やかに検討を得るよう決議され、また、附則においても三年をめどに検討を加えるようになっておりました。
平成九年から二十一年まで法改正が検討されなかったことに鑑みれば、自民党政権になってすぐ法改正に着手したことは非常に意義深いものと思います。二十一年から二十二年の法改正でも半減以下となったわけですから、今回、法改正によって更にこうした案件は減っていくものと思いますし、この法改正に非常に意義があると思います。
この法制度、変えていく概要について端的に教えていただければと思います。
この発言だけを見る →本日お配りした資料にもありますけれども、平成二十一年の法改正の際に、附帯決議において、抜本的見直しについてできるだけ速やかに検討を得るよう決議され、また、附則においても三年をめどに検討を加えるようになっておりました。
平成九年から二十一年まで法改正が検討されなかったことに鑑みれば、自民党政権になってすぐ法改正に着手したことは非常に意義深いものと思います。二十一年から二十二年の法改正でも半減以下となったわけですから、今回、法改正によって更にこうした案件は減っていくものと思いますし、この法改正に非常に意義があると思います。
この法制度、変えていく概要について端的に教えていただければと思います。
宮
宮川晃#12
○政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。
技能実習制度につきましては、昨年六月の日本再興戦略改訂二〇一四を踏まえまして、管理監督体制の強化と制度の拡充を行うこととしております。
法改正の具体的内容といたしましては、監理団体に対する許可制、実習実施者に対する届出制、個々の技能実習計画について認定制を導入すること、それから、新たに外国人技能実習機構を創設いたしまして、監理団体等に報告を求め、実地に検査するなどの業務を行うこと、通報・申告窓口や人権侵害行為等に対する罰則等の整備を通じ実習生の保護体制を強化することなどを行うこととしております。
また、あわせて、受入れ機関が一定の条件を満たして優良と認められる場合に、実習期間の延長や受入れ枠の拡大を認めるなど、制度の拡充を行うこととしております。
この発言だけを見る →技能実習制度につきましては、昨年六月の日本再興戦略改訂二〇一四を踏まえまして、管理監督体制の強化と制度の拡充を行うこととしております。
法改正の具体的内容といたしましては、監理団体に対する許可制、実習実施者に対する届出制、個々の技能実習計画について認定制を導入すること、それから、新たに外国人技能実習機構を創設いたしまして、監理団体等に報告を求め、実地に検査するなどの業務を行うこと、通報・申告窓口や人権侵害行為等に対する罰則等の整備を通じ実習生の保護体制を強化することなどを行うこととしております。
また、あわせて、受入れ機関が一定の条件を満たして優良と認められる場合に、実習期間の延長や受入れ枠の拡大を認めるなど、制度の拡充を行うこととしております。
大
大沼みずほ#13
○大沼みずほ君 せっかくいいふうに制度を変えるわけですから、局長、もっと自信を持って堂々とお話しいただいて結構だと思うんですけれども。
今回のこの見直しというのは、やはり特に人権侵害について罰則が設けられることであると思います。具体的にはどのような罰則が設けられるのか、法務省に伺います。
この発言だけを見る →今回のこの見直しというのは、やはり特に人権侵害について罰則が設けられることであると思います。具体的にはどのような罰則が設けられるのか、法務省に伺います。
井
井上宏#14
○政府参考人(井上宏君) お答え申し上げます。
技能実習生に対する人権侵害行為といたしましては、実習生の旅券を取り上げる行為でありますとか、実習生に対して通信や外出を禁止する行為などがこれまで指摘されていたところでございます。現行法制では、それが刑法犯に当たるような悪質なものを除きますと、処罰する規定はございませんでした。
そこで、今回、技能実習法案におきましては、技能実習生の意思に反して旅券又は在留カードを保管する者を処罰する規定でございますとか、技能実習生に対して解雇その他の労働関係上の不利益や財産上の不利益を示して通信、面会、外出を禁止する旨を告知した者を処罰する規定などを設けることとしてございます。
また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行についての違約金の定めなどにつきましては現在も労働基準法に罰則がございますが、これは労働者を雇用している使用者を対象とする罰則でございまして、したがいまして、実習実施を直接担当しているところはいいんですけど、その上にある監理団体の役職員につきましては現在、罰則の適用がございませんでした。そこで、新たな技能実習法案におきましては、こうした労働基準法に罰則が定められている行為につきまして監理団体の役職員も処罰できるよう、所要の罰則を設けることとしてございます。
この発言だけを見る →技能実習生に対する人権侵害行為といたしましては、実習生の旅券を取り上げる行為でありますとか、実習生に対して通信や外出を禁止する行為などがこれまで指摘されていたところでございます。現行法制では、それが刑法犯に当たるような悪質なものを除きますと、処罰する規定はございませんでした。
そこで、今回、技能実習法案におきましては、技能実習生の意思に反して旅券又は在留カードを保管する者を処罰する規定でございますとか、技能実習生に対して解雇その他の労働関係上の不利益や財産上の不利益を示して通信、面会、外出を禁止する旨を告知した者を処罰する規定などを設けることとしてございます。
また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行についての違約金の定めなどにつきましては現在も労働基準法に罰則がございますが、これは労働者を雇用している使用者を対象とする罰則でございまして、したがいまして、実習実施を直接担当しているところはいいんですけど、その上にある監理団体の役職員につきましては現在、罰則の適用がございませんでした。そこで、新たな技能実習法案におきましては、こうした労働基準法に罰則が定められている行為につきまして監理団体の役職員も処罰できるよう、所要の罰則を設けることとしてございます。
大
大沼みずほ#15
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
やはり監理団体への罰則というところが非常に大きいと思います。ここが今まで機能していなかったところを今回の制度改正でこうしていくわけですから、しっかりとこの法にのっとって制度をより良く運用していただければと思います。
次に、技能実習制度に介護職種が追加されることについて伺います。
私も、二月の上旬、マニラに視察に行ってまいりました。現在、介護の資格を持っているフィリピンの方々はアメリカやカナダ、イギリス、シンガポール、中東などに行く事例が増えております。もちろん、当地の海外雇用庁の幹部は、日本の介護技術は大変優れたもので、是非とも多くの有資格者を日本で研修させたいと話しておりました。
日本としても、是非いい人材に来ていただいて国際貢献につなげていく責務があると考えますが、訪日前の日本語教育というのは大変重要であり、これは官民挙げて力を入れていくべきと考えますが、厚生労働省の考えを聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →やはり監理団体への罰則というところが非常に大きいと思います。ここが今まで機能していなかったところを今回の制度改正でこうしていくわけですから、しっかりとこの法にのっとって制度をより良く運用していただければと思います。
次に、技能実習制度に介護職種が追加されることについて伺います。
私も、二月の上旬、マニラに視察に行ってまいりました。現在、介護の資格を持っているフィリピンの方々はアメリカやカナダ、イギリス、シンガポール、中東などに行く事例が増えております。もちろん、当地の海外雇用庁の幹部は、日本の介護技術は大変優れたもので、是非とも多くの有資格者を日本で研修させたいと話しておりました。
日本としても、是非いい人材に来ていただいて国際貢献につなげていく責務があると考えますが、訪日前の日本語教育というのは大変重要であり、これは官民挙げて力を入れていくべきと考えますが、厚生労働省の考えを聞かせていただければと思います。
永
永岡桂子#16
○副大臣(永岡桂子君) 先生おっしゃいますとおり、介護分野の技能実習につきましては、技能実習生に基本的な日本語を理解することなど一定の日本語能力を求めることになっております。
御指摘のとおり、必要な日本語教育を受けていただくことが大変重要となるわけでございますけれども、他方、技能実習制度というのは、日本から開発途上国などの相手国に対して民間が主体となって技能移転を図るものでございますので、訪日前の日本語教育につきましても民間事業者の方々が環境整備を図ることが必要と考えております。
また、今後、介護職種に関します制度設計の検討に当たりましては、介護サービス事業者などと十分に厚生労働省も連携を取りながら必要な情報提供などを行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、必要な日本語教育を受けていただくことが大変重要となるわけでございますけれども、他方、技能実習制度というのは、日本から開発途上国などの相手国に対して民間が主体となって技能移転を図るものでございますので、訪日前の日本語教育につきましても民間事業者の方々が環境整備を図ることが必要と考えております。
また、今後、介護職種に関します制度設計の検討に当たりましては、介護サービス事業者などと十分に厚生労働省も連携を取りながら必要な情報提供などを行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
大
大沼みずほ#17
○大沼みずほ君 民間同士ということは私も理解しておりますが、政府が日本語の基準を決めたわけですので、やはりそこは最大限のバックアップをしていただきたいと思いますし、それが必要だというふうに感じております。
厚労省に伺います。
現在、介護福祉士の資格を取るための方法、またEPAで訪日した介護福祉士候補者生の方々が資格を得るために厚生労働省が行っている配慮について端的にお答え願います。
この発言だけを見る →厚労省に伺います。
現在、介護福祉士の資格を取るための方法、またEPAで訪日した介護福祉士候補者生の方々が資格を得るために厚生労働省が行っている配慮について端的にお答え願います。
鈴
鈴木俊彦#18
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。
現在、介護福祉士の資格の取得方法といたしましては大きく三つございます。一つは、三年以上介護等の業務に現に従事した方が国家試験に合格し資格を取得する、いわゆる実務経験ルートであります。二つ目が、介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識、技能を習得し資格を取得するいわゆる養成施設ルートでございます。三つ目が、高等学校で福祉に関する科目を修めた後に国家試験に合格し資格を取得する、いわゆる福祉系高校ルートでございます。
それから、今御指摘ございましたEPAで訪日をした介護福祉士の候補者の方々、この方々に対しましては、EPAが二国間の経済連携の強化、両国間の友好協力の促進、こういうことを目的としているということに鑑みまして特別な配慮を行っているところでございます。
具体的には、まず第一点といたしまして、これは関係省庁と連携してでございますけれども、訪日後の日本語研修あるいは介護導入研修の実施、それから受入れ施設が行います学習支援経費の補助、こういった支援を行っております。あわせまして、国家試験におきましても、特例的な対応といたしまして、受験時間の延長、それから漢字に振り仮名が振られた問題用紙の配付などを実施しているところでございます。
また、平成二十八年度からは実務経験ルートの受験者に対しまして実務者研修の受講が必要となりますけれども、EPAの候補者につきましては、母国で看護課程を修了している、こういった要件によりまして一定の専門知識や技術を有しているということを踏まえまして、この実務者研修につきましても受講をしなくても受験資格を認める、こういう扱いにすることといたしております。
この発言だけを見る →現在、介護福祉士の資格の取得方法といたしましては大きく三つございます。一つは、三年以上介護等の業務に現に従事した方が国家試験に合格し資格を取得する、いわゆる実務経験ルートであります。二つ目が、介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識、技能を習得し資格を取得するいわゆる養成施設ルートでございます。三つ目が、高等学校で福祉に関する科目を修めた後に国家試験に合格し資格を取得する、いわゆる福祉系高校ルートでございます。
それから、今御指摘ございましたEPAで訪日をした介護福祉士の候補者の方々、この方々に対しましては、EPAが二国間の経済連携の強化、両国間の友好協力の促進、こういうことを目的としているということに鑑みまして特別な配慮を行っているところでございます。
具体的には、まず第一点といたしまして、これは関係省庁と連携してでございますけれども、訪日後の日本語研修あるいは介護導入研修の実施、それから受入れ施設が行います学習支援経費の補助、こういった支援を行っております。あわせまして、国家試験におきましても、特例的な対応といたしまして、受験時間の延長、それから漢字に振り仮名が振られた問題用紙の配付などを実施しているところでございます。
また、平成二十八年度からは実務経験ルートの受験者に対しまして実務者研修の受講が必要となりますけれども、EPAの候補者につきましては、母国で看護課程を修了している、こういった要件によりまして一定の専門知識や技術を有しているということを踏まえまして、この実務者研修につきましても受講をしなくても受験資格を認める、こういう扱いにすることといたしております。
大
大沼みずほ#19
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
今国会では、入管法の改正により、介護福祉士養成コースを卒業し介護福祉士に合格した留学生に在留資格が付与される法案も審議されます。こうした方々への試験も恐らくEPAの方々同様に配慮されたものになるものと思います。
今回の制度変更では、優良な監理団体であれば、三年の実習後、一旦帰国後、五年へ延長する内容も含まれております。五年の実習を終えてどの程度技能を身に付けたのかを測る手段としても、介護福祉士の試験を受けることは可能になってくるのかなというふうに思っています。
技能実習制度を終えて母国に帰られた方が、その後母国で更に研さんを積んで、例えばスバルの工場で働いていた人が母国に帰って技術移転をして、更にその分野で機械工学を学んで専門的な技術者として入国した例というのはこれまでありますでしょうか。法務省に伺います。
この発言だけを見る →今国会では、入管法の改正により、介護福祉士養成コースを卒業し介護福祉士に合格した留学生に在留資格が付与される法案も審議されます。こうした方々への試験も恐らくEPAの方々同様に配慮されたものになるものと思います。
今回の制度変更では、優良な監理団体であれば、三年の実習後、一旦帰国後、五年へ延長する内容も含まれております。五年の実習を終えてどの程度技能を身に付けたのかを測る手段としても、介護福祉士の試験を受けることは可能になってくるのかなというふうに思っています。
技能実習制度を終えて母国に帰られた方が、その後母国で更に研さんを積んで、例えばスバルの工場で働いていた人が母国に帰って技術移転をして、更にその分野で機械工学を学んで専門的な技術者として入国した例というのはこれまでありますでしょうか。法務省に伺います。
井
井上宏#20
○政府参考人(井上宏君) 委員のお尋ねでございますが、外国人から我が国で例えば働きたいというふうな御要望で入国したいという申請があった場合は、その方が過去どのように我が国で在留しておられたか、技能実習生をしていたかどうかも含めまして確認すると。その上で、我が国で行おうとする活動が法律の定める在留資格に該当するか否かについて審査して入国の許否を決しておるところでございます。
その中で過去の在留歴も伺うのですけれども、どのような資格で在留していたかということにつきまして統計的な把握はしてございませんので、過去に技能実習生として在留していた方が、一旦帰国後、新たに専門的、技術的分野で再び入国された数の把握というのはできておりませんので、御了承いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →その中で過去の在留歴も伺うのですけれども、どのような資格で在留していたかということにつきまして統計的な把握はしてございませんので、過去に技能実習生として在留していた方が、一旦帰国後、新たに専門的、技術的分野で再び入国された数の把握というのはできておりませんので、御了承いただきたいと存じます。
大
大沼みずほ#21
○大沼みずほ君 これまでは、やはり三年の実習だけではなかなか専門的な技術まで、高い技術、今ある在留資格で入るということは想定されなかったものと思います。ただ、三年間日本で実習を受けて、母国に帰って技術移転をして、それが今回五年になれば、五年間いろんな技術を身に付ければ、その後、高度な技術を更に研さんを積んで入ってくる可能性はもちろん妨げられないものなんだというふうに思います。
日本の介護福祉士の国家資格が専門性の高い資格であることは与野党を超えて一致しているものと思います。また、日本の介護福祉士の皆様が高い志で専門的知識、技術を持ち、誇りを持って働いていることも皆衆目が一致するところでありますし、また、EPAで日本に来て研修を受けて就労している外国人もそうであると思います。私もマニラでこれからEPAで日本に行くんだという学生さんたちに会いましたが、本当にみんな、静岡に行くんだ、岡山に行くんだ、これから私たちは日本でいろんなことを学びたいと目をきらきらさせてお話ししてくださいました。
EPAにしても、養成コースに入学されて勉強している留学生にしても、また将来的には技能実習制度で介護職種で来た方々も、いろんな方々がいるわけですけれども、みんなその志は同じであります。介護の現場で頑張りたいという気持ちで一致しているわけでございます。
そうした方々が介護福祉士の資格を取って母国に戻り、技術移転をした後にまた将来的に日本に来たいと思ったときに活躍できる措置を今後講じていけるようにしなければならないと思いますし、日本の介護福祉士の資格を持つ人が日本でも海外でも活躍できる、そういうウイン・ウインの関係を世界の国と築いていくことが日本の国際貢献につながるものと理解しております。
最後に法務省に伺います。
現在、専門的、技術的分野で活躍しているこうした在留資格者と技能実習制度の在留資格者の人数と全体に占める割合、また、ここ十年の推移についてお尋ねします。
この発言だけを見る →日本の介護福祉士の国家資格が専門性の高い資格であることは与野党を超えて一致しているものと思います。また、日本の介護福祉士の皆様が高い志で専門的知識、技術を持ち、誇りを持って働いていることも皆衆目が一致するところでありますし、また、EPAで日本に来て研修を受けて就労している外国人もそうであると思います。私もマニラでこれからEPAで日本に行くんだという学生さんたちに会いましたが、本当にみんな、静岡に行くんだ、岡山に行くんだ、これから私たちは日本でいろんなことを学びたいと目をきらきらさせてお話ししてくださいました。
EPAにしても、養成コースに入学されて勉強している留学生にしても、また将来的には技能実習制度で介護職種で来た方々も、いろんな方々がいるわけですけれども、みんなその志は同じであります。介護の現場で頑張りたいという気持ちで一致しているわけでございます。
そうした方々が介護福祉士の資格を取って母国に戻り、技術移転をした後にまた将来的に日本に来たいと思ったときに活躍できる措置を今後講じていけるようにしなければならないと思いますし、日本の介護福祉士の資格を持つ人が日本でも海外でも活躍できる、そういうウイン・ウインの関係を世界の国と築いていくことが日本の国際貢献につながるものと理解しております。
最後に法務省に伺います。
現在、専門的、技術的分野で活躍しているこうした在留資格者と技能実習制度の在留資格者の人数と全体に占める割合、また、ここ十年の推移についてお尋ねします。
井
井上宏#22
○政府参考人(井上宏君) まず最初に、最新の数字ということで平成二十六年十二月末現在における我が国に在留する外国人でございますが、その全体の総数は二百十二万人余りでございます。そのうち、専門的、技術的分野での就労を目的とする在留資格を有している方は約一〇%、二十一万人余りいらっしゃいます。他方、技能実習とか研修、そのような在留資格で在留している方の方は約八%、約十七万人となってございます。
この専門的、技術的分野での就労を目的として在留されている方ですが、過去十年間、おおむね二十万人程度で推移してございます。他方、技能実習と研修の在留資格で在留されている方ですが、こちら、多少増減がございますけれども、平成二十三年以降は堅調に増加してございまして、昨年末は約十七万人になっているという、そのような状況でございます。
この発言だけを見る →この専門的、技術的分野での就労を目的として在留されている方ですが、過去十年間、おおむね二十万人程度で推移してございます。他方、技能実習と研修の在留資格で在留されている方ですが、こちら、多少増減がございますけれども、平成二十三年以降は堅調に増加してございまして、昨年末は約十七万人になっているという、そのような状況でございます。
大
大沼みずほ#23
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
専門的、技術的分野で活躍している方が二十万人程度で推移していて、また技能実習制度は増加傾向にありますけれども十五万から十七万という人数で推移をしていて、これはここ十年くらいでありますけれども、この技能実習制度が創設されてから制度として定着しているものと理解しています。
塩崎大臣が日本経済再生本部長であられた際にも、この問題、党内でいろいろ議論させていただきましたけれども、この今定着している制度をしかしながらより良くしていくのが今回の制度改正であり入管法の改正と理解しております。一歩一歩制度を良いものにしていく、そして日本人も外国の方も共に同じ条件で、かつ働きやすい、そんなウイン・ウイン関係が築けるように、更に政府には邁進していっていただきたいと思いますし、我々与党としてもしっかりバックアップしていきたいと思います。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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この発言だけを見る →専門的、技術的分野で活躍している方が二十万人程度で推移していて、また技能実習制度は増加傾向にありますけれども十五万から十七万という人数で推移をしていて、これはここ十年くらいでありますけれども、この技能実習制度が創設されてから制度として定着しているものと理解しています。
塩崎大臣が日本経済再生本部長であられた際にも、この問題、党内でいろいろ議論させていただきましたけれども、この今定着している制度をしかしながらより良くしていくのが今回の制度改正であり入管法の改正と理解しております。一歩一歩制度を良いものにしていく、そして日本人も外国の方も共に同じ条件で、かつ働きやすい、そんなウイン・ウイン関係が築けるように、更に政府には邁進していっていただきたいと思いますし、我々与党としてもしっかりバックアップしていきたいと思います。
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。
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丸
丸川珠代#24
○委員長(丸川珠代君) この際、委員の異動について御報告をいたします。
本日、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として辰巳孝太郎君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として辰巳孝太郎君が選任されました。
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羽
羽生田俊#25
○羽生田俊君 自由民主党の羽生田でございます。
質問をさせていただきますけれども、まずは、看護学校の問題等で、昨年の十月の十五日の衆議院厚生労働委員会で塩崎大臣が、准看護師を含めて看護職員の確保に取り組む、あるいは准看護師の養成促進は大事なツールというふうに答弁をされておりまして、看護師の確保というのは非常に重要な問題であるというふうに理解をしているところでございます。
実は、看護学校で今一番問題になるのは、実習施設の不足というのが大変大きな問題で、そのために学校を続けていけないというような状況も起きているわけで、実は、新しい看護大学ができると実習場所でまず影響を受けるのが、実習場所といいますかね、学校で影響を受けるのは短大です。短大から実習場所を移したときには看護学校、いわゆる専修学校が影響を受ける、そこが別な施設に移ったときには准看護師が影響を受けるということで、ところてん式に最終的には准看護師の実習場所がなくなっているということが現実でございまして、准看護師の学校が減っているというものが今の事実でございます。
そういったときに、特に准看護師の場合にはいろんな設立者がいるわけですけれども、医師会立の准看護師学校というのが多いんですけれども、この准看護師学校というのは非常に地元定着率が高いということで、地域にとっては非常に重要な資格であるというふうに思っているところですけれども、新設学校ができたときに既存の学校の実習場所に影響を与えないように何とか方策ができないものかということで、厚労省としてそういったお考えがないかどうか、その辺をお聞きしたいんですけれども、お願いいたします。
この発言だけを見る →質問をさせていただきますけれども、まずは、看護学校の問題等で、昨年の十月の十五日の衆議院厚生労働委員会で塩崎大臣が、准看護師を含めて看護職員の確保に取り組む、あるいは准看護師の養成促進は大事なツールというふうに答弁をされておりまして、看護師の確保というのは非常に重要な問題であるというふうに理解をしているところでございます。
実は、看護学校で今一番問題になるのは、実習施設の不足というのが大変大きな問題で、そのために学校を続けていけないというような状況も起きているわけで、実は、新しい看護大学ができると実習場所でまず影響を受けるのが、実習場所といいますかね、学校で影響を受けるのは短大です。短大から実習場所を移したときには看護学校、いわゆる専修学校が影響を受ける、そこが別な施設に移ったときには准看護師が影響を受けるということで、ところてん式に最終的には准看護師の実習場所がなくなっているということが現実でございまして、准看護師の学校が減っているというものが今の事実でございます。
そういったときに、特に准看護師の場合にはいろんな設立者がいるわけですけれども、医師会立の准看護師学校というのが多いんですけれども、この准看護師学校というのは非常に地元定着率が高いということで、地域にとっては非常に重要な資格であるというふうに思っているところですけれども、新設学校ができたときに既存の学校の実習場所に影響を与えないように何とか方策ができないものかということで、厚労省としてそういったお考えがないかどうか、その辺をお聞きしたいんですけれども、お願いいたします。
二
二川一男#26
○政府参考人(二川一男君) 看護学校の実習施設の確保についてでございますけれども、新設の看護師等養成所が実習施設を確保する際に、既存の看護師等養成所の実習施設と重複し、既存の看護師等養成所の実習体制に影響を与えるといったことが起きては問題であるというふうに認識をしているところでございます。
本年四月からは、看護師等養成所の指定権限につきましては、地方分権の一環といたしまして、都道府県知事に権限が移譲され、自治事務として実施されることとなっているところでございます。
厚生労働省といたしましては、質の確保された看護教育が着実に実施されるという観点から、御指摘のような事案が生じることのないよう、都道府県の担当者会議の場等を活用いたしまして、看護師等養成所を新設する際に留意すべき事項等につきまして十分お示しをしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →本年四月からは、看護師等養成所の指定権限につきましては、地方分権の一環といたしまして、都道府県知事に権限が移譲され、自治事務として実施されることとなっているところでございます。
厚生労働省といたしましては、質の確保された看護教育が着実に実施されるという観点から、御指摘のような事案が生じることのないよう、都道府県の担当者会議の場等を活用いたしまして、看護師等養成所を新設する際に留意すべき事項等につきまして十分お示しをしてまいりたいと考えているところでございます。
羽
羽生田俊#27
○羽生田俊君 ありがとうございます。
権限が県に移るということで、心配な面と活用できる面というふうに考えるんですけれども、厚生労働省としては、今お答えいただいたように、既存の学校が影響を受けないように、特に実習場所がなくなるということは非常に大きな問題でございますので、その点は是非、各県に対してのいろんな指示をお願いしたいというふうに思うところでございます。
続きまして、やはり看護学校の問題なのでございますけれども、今回、政府も、地方創生あるいは女性活躍ということを中心にいろいろな施策を講じているわけでございますけれども、特に看護職の不足という面で、看護職はどうしても女性が多いわけでございますから、地域で活躍していただいている看護師さんが非常に多いわけでございますけれども、その点で、実は学校あるいは実習施設にいろいろな規制が掛かっているということで、この要件や制限の緩和というものによってかなり救われてくるものもあるというふうにも思っておりまして、いろいろ地域から要望が上がってきている。これは医政局看護課の方にもその要望書は届いているというふうに思うんですけれども、そういったところで、実習施設の定員あるいは新規に実習施設となり得る病院等々緩和をして拡大をしていっていただきたいというのが要望なのでございますけれども。
例えば、今、学校で、基礎分野以外の教科について同時に授業を行う人数は四十人以下という制限があるということで、これが本当に四十人以下ということが必要であるかどうか。あるいは、実習場所が非常に枯渇してきている中で、特に小児科と産科については実習場所が非常に少ないと。これは数年前から診療所においても実習ができるようになったわけでございますけれども、しかし、一応基準としては、病院以外の実習は一から多くても三割以内であるという規制があるということで、現実にそぐわない面もあるということで、そういった点を是非見直していただきたいと。
これは政府全体としての方針、法改正も必要になってくるわけでございますので、そういった要件緩和あるいは制限の見直しという点で、これは是非、大臣にその辺のお考えをお聞かせいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →権限が県に移るということで、心配な面と活用できる面というふうに考えるんですけれども、厚生労働省としては、今お答えいただいたように、既存の学校が影響を受けないように、特に実習場所がなくなるということは非常に大きな問題でございますので、その点は是非、各県に対してのいろんな指示をお願いしたいというふうに思うところでございます。
続きまして、やはり看護学校の問題なのでございますけれども、今回、政府も、地方創生あるいは女性活躍ということを中心にいろいろな施策を講じているわけでございますけれども、特に看護職の不足という面で、看護職はどうしても女性が多いわけでございますから、地域で活躍していただいている看護師さんが非常に多いわけでございますけれども、その点で、実は学校あるいは実習施設にいろいろな規制が掛かっているということで、この要件や制限の緩和というものによってかなり救われてくるものもあるというふうにも思っておりまして、いろいろ地域から要望が上がってきている。これは医政局看護課の方にもその要望書は届いているというふうに思うんですけれども、そういったところで、実習施設の定員あるいは新規に実習施設となり得る病院等々緩和をして拡大をしていっていただきたいというのが要望なのでございますけれども。
例えば、今、学校で、基礎分野以外の教科について同時に授業を行う人数は四十人以下という制限があるということで、これが本当に四十人以下ということが必要であるかどうか。あるいは、実習場所が非常に枯渇してきている中で、特に小児科と産科については実習場所が非常に少ないと。これは数年前から診療所においても実習ができるようになったわけでございますけれども、しかし、一応基準としては、病院以外の実習は一から多くても三割以内であるという規制があるということで、現実にそぐわない面もあるということで、そういった点を是非見直していただきたいと。
これは政府全体としての方針、法改正も必要になってくるわけでございますので、そういった要件緩和あるいは制限の見直しという点で、これは是非、大臣にその辺のお考えをお聞かせいただければというふうに思います。
塩
塩崎恭久#28
○国務大臣(塩崎恭久君) 看護師などの養成所の指定基準で求められる実習施設の確保が困難なケース、先ほど、冒頭に先生からお話がございましたが、これであったり、それから同時に、一回で授業を行う学生の数についての制限についてもお触れをいただきまして、これが厳しいのではないかと、こういう御指摘もあることは私どももよく分かっているつもりでございます。
こういうことを踏まえて、時代のニーズに合った実習の在り方を検討しなければならないということで、本年二月に、母性看護学、小児看護学及び母子看護実習に関する調査というのを看護師養成所及び准看護師養成所に対しまして、この実習に関する課題の解消を目的とした、ただいま申し上げた調査を実施をいたしたところでございます。
現在、この調査結果を取りまとめているところでございまして、今後、この調査結果や、今先生から御指摘のありました、基礎分野であるとかあるいは小児実習などについての御指摘がありましたけれども、そういった指摘を踏まえて、実習施設の要件等について検討をしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →こういうことを踏まえて、時代のニーズに合った実習の在り方を検討しなければならないということで、本年二月に、母性看護学、小児看護学及び母子看護実習に関する調査というのを看護師養成所及び准看護師養成所に対しまして、この実習に関する課題の解消を目的とした、ただいま申し上げた調査を実施をいたしたところでございます。
現在、この調査結果を取りまとめているところでございまして、今後、この調査結果や、今先生から御指摘のありました、基礎分野であるとかあるいは小児実習などについての御指摘がありましたけれども、そういった指摘を踏まえて、実習施設の要件等について検討をしてまいりたいというふうに思います。
羽
羽生田俊#29
○羽生田俊君 ありがとうございます。
養成がしやすいということが実際に養成しているところにとりましては非常に大きな問題でございますから、それが学校をやめてしまうというような結果にならないように是非進めていただきたいというふうに思うところであります。特に、今、医師会立の学校は地元定着率が八割を超えているわけでございまして、そういう点で地域医療に非常に重要であるということも御理解いただきたいというふうに思います。
次の質問に移らせていただきますけれども、東北医科薬科大学の新設ということがございますけれども、実はこれにつきましてはいろんな条件を付すということで、大きくは七項目の要件をしっかり守っていただきますよという条件でこれを新設する方向に今動いているというふうに理解をしているところでございますけれども。
実は、先日私の方へ情報が入りましたのでは、福島県のある病院の整形外科の医者が四人、一度に退職した、簡単に言えば引き抜かれたということでございますけれども、これは、東北医科薬科大学がまだ動いているわけではないので、そこが引き抜いたということではない。ただ、どう考えましても、いわゆる迂回引き抜きという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、別な病院に、大学病院に行っておいて、開校のときにそちらに異動するというようなことが十分考えられるわけでございまして、既にそういった動きが起きてきているということでございまして、これを非常に心配をしているわけでございます。
特に七項目の中で、幾つか出てくるんですけれども、やはり地域医療体制へ影響を及ぼさないようにということが大きな項目で書かれていて、それについてはしっかりと文科省の方でも監督していくというふうに言われているところなんでございますけれども、非常にそういった面では心配をするというところでございます。
そういった意味で、地域医療体制をどのように守っていくのか。大学は文科省の管轄でございますけれども、地域医療を守るという点では、これは厚生労働省の仕事であるというふうにも理解するところでございまして、その辺の対応を是非政務官の方からお答えいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →養成がしやすいということが実際に養成しているところにとりましては非常に大きな問題でございますから、それが学校をやめてしまうというような結果にならないように是非進めていただきたいというふうに思うところであります。特に、今、医師会立の学校は地元定着率が八割を超えているわけでございまして、そういう点で地域医療に非常に重要であるということも御理解いただきたいというふうに思います。
次の質問に移らせていただきますけれども、東北医科薬科大学の新設ということがございますけれども、実はこれにつきましてはいろんな条件を付すということで、大きくは七項目の要件をしっかり守っていただきますよという条件でこれを新設する方向に今動いているというふうに理解をしているところでございますけれども。
実は、先日私の方へ情報が入りましたのでは、福島県のある病院の整形外科の医者が四人、一度に退職した、簡単に言えば引き抜かれたということでございますけれども、これは、東北医科薬科大学がまだ動いているわけではないので、そこが引き抜いたということではない。ただ、どう考えましても、いわゆる迂回引き抜きという言葉が適切かどうか分かりませんけれども、別な病院に、大学病院に行っておいて、開校のときにそちらに異動するというようなことが十分考えられるわけでございまして、既にそういった動きが起きてきているということでございまして、これを非常に心配をしているわけでございます。
特に七項目の中で、幾つか出てくるんですけれども、やはり地域医療体制へ影響を及ぼさないようにということが大きな項目で書かれていて、それについてはしっかりと文科省の方でも監督していくというふうに言われているところなんでございますけれども、非常にそういった面では心配をするというところでございます。
そういった意味で、地域医療体制をどのように守っていくのか。大学は文科省の管轄でございますけれども、地域医療を守るという点では、これは厚生労働省の仕事であるというふうにも理解するところでございまして、その辺の対応を是非政務官の方からお答えいただければというふうに思います。