井上宏の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(井上宏君) お答え申し上げます。
技能実習生に対する人権侵害行為といたしましては、実習生の旅券を取り上げる行為でありますとか、実習生に対して通信や外出を禁止する行為などがこれまで指摘されていたところでございます。現行法制では、それが刑法犯に当たるような悪質なものを除きますと、処罰する規定はございませんでした。
そこで、今回、技能実習法案におきましては、技能実習生の意思に反して旅券又は在留カードを保管する者を処罰する規定でございますとか、技能実習生に対して解雇その他の労働関係上の不利益や財産上の不利益を示して通信、面会、外出を禁止する旨を告知した者を処罰する規定などを設けることとしてございます。
また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行についての違約金の定めなどにつきましては現在も労働基準法に罰則がございますが、これは労働者を雇用している使用者を対象とする罰則でございまして、したがいまして、実習実施を直接担当しているところはいいんですけど、その上にある監理団体の役職員につきましては現在、罰則の適用がございませんでした。そこで、新たな技能実習法案におきましては、こうした労働基準法に罰則が定められている行為につきまして監理団体の役職員も処罰できるよう、所要の罰則を設けることとしてございます。