大塚義治の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(大塚義治君) 先般御答弁申し上げましたことと同じことを申し上げることになるかもしれませんのでお許しをいただきたいんでございますけれども、帰還事業の中心的な対象は、言うまでもございませんけれども、朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮に帰ることを希望する朝鮮人あるいは元朝鮮人の方、原則としてはこういう方々が対象でございまして、そういう方と婚姻若しくは事実上の婚姻関係にある方、いわゆる奥様も対象になる、一緒に渡ることができる、こういう枠組みでございます。
したがいまして、主たる対象者の方々は朝鮮人あるいは元朝鮮人の方々ということになりますので、なかなかそういうケース、そういう方々については自由にまたお戻りになるということはできませんということを繰り返し御説明をしたわけでございます。
言わば奥様あるいは内縁の奥様ということでございますから、当然、その御本人と行動を共にすることが前提でございますから、そこについて特段区別をした御説明をしたということはないんだろうと思っております。そしてまた、そういう資料もございませんが、言わば、逆に申しますと、奥様方も含めて、国籍問題のいかんにかかわらず、国交のない中でございますので、自由にお帰りになるということができますよ、あるいはその可能性がありますという御説明をしたとはとても実は考えることは困難だろうと思っております。朝鮮人御本人の方々と同様な御説明をしていたというのが私どもの理解しているところでございます。