塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、第二十五条で、臨時的かつ一時的なものであるという、派遣就業につきまして書き込んでいるわけでありますけれども、今回の改正案におきましては、派遣先に対して、同じ事業所における継続的な有期雇用の派遣で働く方の受入れは三年までという事業所単位の期間制限を課すことといたしまして、三年を超えて受け入れようとする場合には過半数労働組合等からの意見聴取が義務付けられるということになったわけでございます。この事業所単位の期間制限は、過半数労働組合等の意見を聴いて延長することは可能でございますけれども、その延長後の受入れは改めて三年間の期間制限が課せられるというものであるわけであります。
このように、三年ごとに現場をよく知る労使により常用代替の観点から問題がないかどうかということが判断される仕組みとなっておって、これによって臨時的、一時的なものとなっていると考えているところでございます。