津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○津田弥太郎君 今回の法案は、業務単位の期間制限を廃止することで、専門性もなく特別な雇用管理も必要としないあらゆる一般業務について、事実上企業は派遣労働者を使い続けることが可能となったんですよ。
 大臣いろいろおっしゃったんだけれど、この臨時的、一時的という公労使の合意は完全に空文になっているんです、今回の改正で。私が本会議で指摘したように、極端な話でいえば、社長以外の全員が派遣社員という企業が生まれかねないんです。私の質問に対して総理は、今回の法案の第四十条の、今も大臣がおっしゃいましたけど、過半数組合等からの意見聴取の義務付けと反対意見があった際の対応方針の説明、さらに意見聴取の記録を周知する義務付けを歯止めとして示されたわけであります。これでは、多くの場合において実際に派遣労働が臨時的、一時的な利用となることを担保するには、これは無理なんです。
 大臣、お聞きしますが、臨時的、一時的というこの言葉が意味する意味、社会通念上最も長くてどのぐらいの期間でしょう。

発言情報

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発言者: 津田弥太郎

speaker_id: 28996

日付: 2015-07-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会