津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 それで、平成十五年の派遣法改正を大臣として主導したあなたの先輩の坂口力先生、大変な人格者です。私もそう思っております。自らの政治責任を痛感をされて、派遣法は緩め過ぎてしまった、もっと規制強化の方向に向かわなければ大変なことになる、そのような思いを抱きつつ、平成二十四年の派遣法改正の際、与野党による修正案作りに全力を尽くされたわけであります。そうした努力が実って、民自公三党の修正により派遣法は成立をし、坂口先生はそれを見届け、安心して十一期の長きにわたる国会議員生活を引退されたのであります。長沢先生、そうですよね。今回、公明党出身の山本副大臣までが安倍総理に同調し、再び規制緩和の道に逆戻りすることは、まさに坂口先生の思いを完全に裏切るものであります。
前回も申し上げましたが、私たち民主党と自民党では、労働者に軸足を置くか、使用者に軸足を置くかという点でどうしても違いがあるわけです。ですよね。その意味では、連立政権の一角である公明党がその中間に立って、労働法の行き過ぎた見直しというものにブレーキを掛けていく、参議院選挙制度改革で示された党の独自性というものを労働法の分野でもしっかり発揮していく。長沢先生、そうですよね。そのことを強く強く期待をしたいというふうに思うわけであります。
さて、昨年十一月七日の衆議院の委員会において、山本副大臣は、無期雇用の派遣労働者への対応として次のように答弁をされました。派遣元事業主は、無期雇用の派遣労働者を派遣契約の終了をもってのみ解雇してはならないことを指針に規定する、また、派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準に記載をする。問題は、この「のみ」という言葉です。
確かに、何も手だてを講じなければ、派遣元は派遣契約の終了を理由にして派遣労働者を解雇しようとするでしょう。今回、そうした事態を回避できることについては一定の評価をしたいと思います。しかし、今回の法改正が成立した場合、派遣元は、派遣契約の終了に加え、それ以外の軽微な派遣労働者の落ち度をセットにして解雇を行う可能性があるわけです。例えば、遅刻を二、三回したとか、そういう理由です。これらと派遣契約の終了とをセットにして解雇することが認められるなら、事実上、副大臣が答弁をした内容は歯止めにならないことになるわけです。そもそも派遣労働者は派遣元と雇用契約を締結をしているわけであり、派遣元にとって派遣先が一つだけということは、これはもう全く考えられないわけですから、本来は、派遣契約の終了は解雇理由に一切することはできないという規定でなければおかしいわけです。
この点について、改めて本法案を提出された政府の見解を伺いたいと思います。
無期雇用の派遣労働者の解雇については、派遣契約の終了以外の理由が当該解雇の合理性を有するかどうかの判断を行うことが適当である、山本副大臣、そういう理解でよろしいですか。