津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○津田弥太郎君 七月三十日の質疑で共産党の小池議員も指摘しましたように、労働政策審議会では、労働者代表も使用者代表も専門二十六業務の廃止は求めておりませんでした。更に言うならば、公益委員の鎌田座長も以前の御自身の研究論文で、専門派遣とテンポラリーワークは同一の規制にすべきではないと明確に主張されているわけであります。つまり、そもそもは労政審の誰も求めていなかった業務区分の廃止を、人材派遣業界の主張に沿って厚労省の事務方が行ったのが今回の改正なんです。その結果、極めて制度が更に分かりづらくなってしまった。
 これまでは、専門性という業務の内容で例外を設けていたので、常用代替の防止ということとともに直接に連動することができた。しかし、今回の改正案では、業務の内容には着目せず、派遣元と無期雇用を結んでいるかどうかで例外を設けているわけであります。これでは常用代替の防止とは何らつながってまいりません。
 しかも、派遣元と無期雇用を結んでいた派遣労働者の雇用契約が三年経過の直前に有期雇用に変わってしまえば、派遣先は突如としてその派遣労働者を同一業務で雇い続けることができなくなるという事態に追い込まれるわけであります。派遣先にとっては雇用契約に何らの関与はできないわけであり、極めて分かりづらく、しかも現場に混乱をもたらしかねない規定というふうに言えるわけであります。
 また、業務の内容に何ら着目しなかったことにより、専門二十六業務で働いている労働者に対し次回の更新拒絶が伝えられるなど、現在起きています、雇用と人間の尊厳が、今、現在進行形で失われようとしているわけであります。
 大臣、今回の法案の成立後ということではなくて、今起きている現実、直ちに派遣元に対して労働契約法の雇い止め法理などの内容を周知をしていただいて、専門二十六業務で働く労働者を保護するためのアクションを起こしていただきたいと思いますが、これ、今すぐやる課題としていかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 津田弥太郎

speaker_id: 28996

日付: 2015-08-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会