上月豊久の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(上月豊久君) お答えいたします。
 今、大沼委員より御指摘がありましたとおり、専門調査員は現行の派遣法の下では政令二十六業務の企画業務として行事等の企画立案を行うことはできておりますが、その行事を実施することはできないとされております。例えば専門調査員が、今お茶の例がございましたけれども、文化広報を担当しているような場合、任国において文化事業を企画立案することはできても、現状ではその行事の実際の実施については従事できないという整理となります。
 また、派遣員につきましても、お手元の資料にございますとおり、現行派遣法の下では、政令二十六業務のうち秘書、通訳、添乗等の六業務にのみ従事することができますので、例えば館長の秘書とした場合に、日程管理業務といった純粋な秘書業務は行うことができております。しかし、その結果、例えば在外公館長から、本邦からの要人出迎えのために空港に行き、派遣員が館長に同行した際に、館長に体調不良等の不測の事態があった場合でも、派遣員が行えることは秘書や通訳といった六業務に限られて、他の大使館員のように状況に応じて柔軟に必要な対応を自律的に行うことができないと、こういう整理になっております。

発言情報

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発言者: 上月豊久

speaker_id: 3820

日付: 2015-08-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会