岡崎淳一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(岡崎淳一君) 三十条の二に基づくものにつきましては、これは一律に業務命令ということになります。
 それ以外、三十条の二以外の教育訓練ということであれば、これは真に任意かどうかということにつきまして、これは個々のケースに応じまして判断するということでございます。いろんな形で参加が強制されているということであれば、それは労働時間にカウントされるということでございます。

発言情報

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発言者: 岡崎淳一

speaker_id: 16218

日付: 2015-08-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会