坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(坂口卓君) 政府に対してのお尋ねということでありますので、政府としての受け止めを御説明させていただきたいと思います。
今お尋ねの、修正で提示された六条の二項のところで、「均等な待遇及び均衡のとれた待遇」という表現を修正案の方では盛り込まれたということでございます。
これにつきましても、現在、先ほど通常の労働者のところで挙げさせていただきましたパートタイム労働法の中で、均衡待遇と均等待遇の双方を規定をしております。その中で、パートタイム労働法ではどういった形で扱われているかということでございますが、均衡待遇としましては、職務、それから人材活用の仕組み、それからその他の事情というようなものを考慮して、パートタイム労働者と正社員の間で不合理な相違が待遇についてあってはならないということが規定をされております。
それから、一方で、均等待遇につきましては、職務、それから人材活用の仕組み、これは配置変更等の範囲というようなことになりますけれども、そういったものが同じパートタイム労働者については、全ての待遇について正社員との差別的取扱いを禁止しているという形で、均衡待遇と均等待遇の双方をパートタイム労働法では規定しているということがございます。
今回の修正案において、均等な待遇、それから均衡の取れた待遇という表現にされたということでございますけれども、これにつきましては、私どもとしましては、今申し上げたような、このようなパートタイム労働法などの現行の労働関係法令の趣旨というようなものと、規定の趣旨と整合的なものということで置き換えられたということで受け止めております。