高橋弘行の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(高橋弘行君) ありがとうございます。
御承知のとおり、現行制度は業務に基づく期間制限となっておりますので、例えば二十六業務に基づきまして受入れを行う場合、どこまでの業務を派遣労働者の方にやっていただいたらよいのかというのを、絶えず受入先の企業は悩ましいところでございます。それが果たして二十六業務に該当し得る業務なのか、あるいは付随的業務がどこまでが付随的業務なのか、あるいは付随的業務の一割規制といっても、その労働時間の本当に一割なのかどうかと、非常にいつも悩みながら活用させていただいておるわけでございます。非常に分かりにくい制度でございます。
それを今回、手続は大変煩雑な制度になりますけれども、誰もが分かりやすい制度に改正されてまいりますから、派遣先企業といたしましても派遣労働者の方にもっと様々なお仕事をお願いしていくことが可能となります。そういたしますと、やはりチームで仕事をする日本企業にとりまして、派遣労働者にとりましてもキャリアアップにつながっていくメリットが生じていくのではないかと思いますし、派遣先企業にとりましてもそれは好ましいことではないかと考えております。
以上でございます。