棗一郎の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(棗一郎君) 現行法の三十条の二は均衡を考慮した待遇の配慮とだけでありまして、いろいろ考えて配慮したんだけれども駄目でしたと、これで済むんですよね。ですので、これを、例えば著しい格差があって、二倍、三倍の格差があったとしても、法的な権利として主張できるかというと、それは無理です。裁判へ行っても勝てません。例外的にも無理だと思います。日本の裁判所は認めません。というのは、これまで非正規労働者の方が、例えば女性の賃金差別、昇格差別の問題で裁判で幾多闘ってきましたが、認められたのは一件だけしかありません。丸子警報器の裁判というのがあるんですけれども、もうあと全部負け続けるんです。
 それは、日本の法制度の立て付け上、裁判所がどう考えているかというと、雇用形態、採用形態が違うんだったら労働条件が変わってもしようがないんじゃないか、だって今は現行法そうなっているんじゃないかと、こういう考え方なんですね。
 ですので、労働契約法二十条という有期雇用の、その場合の不合理な労働条件の相違があったらこれは認められない、禁止されるというような、ああいう強力な規定がないと法的な権利として認められませんし、闘うことはできませんし、主張していくことはできないと。そうでなければ、全く意味がない、実効性のないものになってしまいます。

発言情報

speech_id: 118914260X02920150826_073

発言者: 棗一郎

speaker_id: 1702

日付: 2015-08-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会