棗一郎の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(棗一郎君) 雇用安定措置について、直接派遣先への雇用の申込みもしてくれないとか、派遣元で無期派遣にしてくれない、それから新たな派遣先を紹介してくれないと、こういう違法、そういう雇用安定措置の義務に反した場合にどういう救済措置があるかというと、なかなかそこからどうすればいいのかというのは僕は見えてこないんですね。
 ほかの何か救済措置があればいいんでしょうけれども、例えば派遣元にその派遣労働者の無期派遣を、雇用することを義務付けるとか、そういうことをやらない限りは、どういうんですか、何か一時的な金銭担保とか補償をしても余り意味がないかなという感じはしますけれども、ちょっとよく分かりません。

発言情報

speech_id: 118914260X02920150826_075

発言者: 棗一郎

speaker_id: 1702

日付: 2015-08-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会