棗一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(棗一郎君) 違法派遣があった場合の派遣先の直接雇用、これは法技巧的には申込みみなしを取ったわけですけれども、派遣先に違法があった場合に派遣先が直接雇用義務を負うということは、これは違法派遣を一掃する機会だというふうに本当に思っていたんです。多分、そうなると思っていました。
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
それで、今、先ほど申し上げたように、この二十四年改正法は、違法派遣の類型四類型、限定列挙しています。私たちは、それに匹敵するようなもっと重大な違反と同じような違反を入れるべきだとは言いましたが、その四つに限られていますけれども、そのうち今回の改正と関係のない許可業務でない派遣とかですね、許可されていない派遣とか、そういう違法派遣だってあるわけなんですよ。そっちのことも全然考えずに、とにかく早く違法派遣を撲滅しなきゃいけなかったのに、これだけ引き延ばして、三年半も、それでもって、今まで違法だったものを合法に変えて、それで良くしようというのは、一体どっちを向いているのかということですね。そういうこの派遣業界の在り方を適正なもの、健全なものにしていくというふうには私は思えません。