塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) 今引き合いに出されました健康増進法ですか、ここにおける誇大広告の問題については、恐らく新聞広告等一般的な、一般の方々が全部見るような形でのものであろうかと思いますけれども、これは先ほども私からも言って、そのようなことのように受け止められるようなことをおっしゃいましたが、派遣元が派遣先に対する売り込みに使っている資料だという理解でありますけれども、これはやはり、例えば職安法の四十二条の募集内容の的確な表示というのがありますけれども、ここには確かに、誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないということでありますけれども、これはここに明確に書いてあるように、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲載又は頒布その他厚生労働省令で定める方法によって労働者の募集を行う者は云々と書いてありまして、誤解を生じさせることがないようにという、直接募集をするというようなときのものでございます。
しかし、残念ながら、今先生が御指摘になっておられるこの宣伝資料は、言ってみれば営業活動で使われるものだろうと思いますので、そういうところについては、先ほど来申し上げているように、指針で基本的な考え方が、先ほど申し上げたように、処遇の改善というものを、その重要性を踏まえて派遣料金の交渉をしっかりとやらなければならないということを、努めなければならないということを派遣元指針に定めようということを今申し上げているわけであって、そういうことを、先ほど来申し上げております全て許可制とする中で行政の関与が強まるわけでありますから、その中で派遣会社の意識の向上を強く促していきたいと言っております。
先ほど総理の発言について言及がございましたが、前回、石橋委員から、許可制にすることによって、このような広告を打つ、虚偽広告を打つような派遣元事業者は許可しないんだ、認めないんだ、そういうことを宣言いただいたんだと思いますという先生からの御発言に対して、内閣総理大臣も、私はそこまで言っているわけではございませんということを言っているわけであって、言わば許可制にするということによって、これはやはり派遣元に対して責任感を持たせるということにつながっていくということを言っておりまして、私が今申し上げているように、指針で書くべき基本的な哲学を守って、派遣料金の交渉をしっかりと進めないとならないということを努力義務として指針の中に明記をするということを申し上げているわけでございますので、そのようにして派遣会社の意識の向上を図るように行政指導をしっかりとやっていかなければならないというふうに考えておるところでございます。