川上尚貴の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(川上尚貴君) お答えをいたします。
外国人家事支援人材の受入れにつきましては、九月一日に施行いたしました政令及び昨日決定いたしました指針において必要な枠組みを定めておりまして、外国人家事支援人材が行うことができる業務の範囲、外国人材が満たすべき要件、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの三つの事項を政令で定めた上で、受入れ企業のルールについては更に詳細を指針において定めたところでございます。
具体的には、まず家事支援活動の業務の範囲につきまして、政令で、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般のほか、これらと併せて実施される児童の日常生活上の世話及び必要な保護等を定めております。
次に、家事支援活動を行う外国人の要件について、政令では、満十八歳以上、実務経験一年以上あるいは知識、技能、必要最低限の日本語能力を有することを定めております。さらに、受入れ企業の要件につきましては、政令で、経済的基礎、三年以上の事業実績、欠格要件を定めるほか、指針におきまして、外国人材の雇用に関し、報酬額が日本人と同等額以上とすること、保証金の徴収等を禁止すること、必要な研修を実施すること等について定めますとともに、苦情相談窓口の設置など、外国人材を保護する仕組みづくり、あるいは外国人材がやむを得ない理由により帰国旅費を支弁できないときの旅費負担等について定めたところでございます。
その上で、指針によりまして、国、地方自治体が構成する第三者管理協議会が企業の要件を確認し、報告、監査を受ける枠組みを設けておりまして、これらの適正な運用を図ることによりまして、家事支援活動に係る外国人の受入れ事業を適正かつ確実に実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。