厚生労働委員会

2015-09-10 参議院 全306発言

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会議録情報#0
平成二十七年九月十日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 九月九日
    辞任         補欠選任
     石橋 通宏君     野田 国義君
 九月十日
    辞任         補欠選任
     野田 国義君     石橋 通宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         丸川 珠代君
    理 事
                大沼みずほ君
                羽生田 俊君
                福岡 資麿君
                津田弥太郎君
                長沢 広明君
    委 員
                赤石 清美君
                石井みどり君
                木村 義雄君
                島村  大君
                高階恵美子君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
               三原じゅん子君
                石橋 通宏君
                西村まさみ君
                野田 国義君
                羽田雄一郎君
                白  眞勲君
                牧山ひろえ君
                山本 香苗君
                川田 龍平君
                小池  晃君
                行田 邦子君
               薬師寺みちよ君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  永岡 桂子君
       厚生労働副大臣  山本 香苗君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  薗浦健太郎君
       厚生労働大臣政
       務官       橋本  岳君
       厚生労働大臣政
       務官       高階恵美子君
       防衛大臣政務官  原田 憲治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       内閣官房東京オ
       リンピック競技
       大会・東京パラ
       リンピック競技
       大会推進本部事
       務局企画・推進
       統括官      岡西 康博君
       内閣府大臣官房
       審議官      中島  誠君
       内閣府地方創生
       推進室室長代理  川上 尚貴君
       警察庁長官官房
       審議官      河合  潔君
       消防庁審議官  熊埜御堂武敬君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       文部科学大臣官
       房審議官     佐野  太君
       文部科学大臣官
       房審議官     生川 浩史君
       文部科学省スポ
       ーツ・青少年局
       スポーツ・青少
       年総括官     白間竜一郎君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   宮野 甚一君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        樽見 英樹君
       厚生労働大臣官
       房審議官     谷内  繁君
       厚生労働省医政
       局長       二川 一男君
       厚生労働省健康
       局長       新村 和哉君
       厚生労働省医薬
       食品局長     神田 裕二君
       厚生労働省労働
       基準局長     岡崎 淳一君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       安藤よし子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    鈴木 俊彦君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    藤井 康弘君
       厚生労働省老健
       局長       三浦 公嗣君
       厚生労働省保険
       局長       唐澤  剛君
       厚生労働省政策
       統括官      今別府敏雄君
       防衛大臣官房長  豊田  硬君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (外国人家事支援人材の受入れの在り方に関す
 る件)
 (AEDの普及及び利用促進に関する件)
 (脳脊髄液減少症のブラッドパッチ療法への保
 険適用に関する件)
 (戦没者及び戦没者遺族のDNAのデータベー
 ス化に関する件)
 (ひとり親家庭への支援策に関する件)
 (障害者の虐待防止策の在り方に関する件)
 (愛知労働局における労働基準監督署の監督指
 導に関する件)
 (義務教育を修了した子どもへの自立支援の在
 り方に関する件)
 (レセプトデータと特定健診データの低い突合
 率による影響に関する件)
 (在外被爆者への医療費全額支給についての最
 高裁判決に関する件)
○医療法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。
    ─────────────
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丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省老健局長三浦公嗣君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丸川珠代#3
○委員長(丸川珠代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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大沼みずほ#5
○大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。
 今国会で女性活躍推進法案が可決となりました。女性が子育て、介護をしながら仕事ができる環境整備というのは、今後の日本の成長の活力になるということで大変重要だと思っております。この委員会でもこれまで二度ほど外国人の家事支援人材について質問させていただいてまいりました。この問題について今日もお伺いしたいと思います。
 これまでの議論の中で、外国人家事支援人材について、具体的なことはこれから政令事項で決めるということになっていたかと思いますが、現在どの程度その内容が決まっているのか、お伺いしたいと思います。
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川上尚貴#6
○政府参考人(川上尚貴君) お答えをいたします。
 外国人家事支援人材の受入れにつきましては、九月一日に施行いたしました政令及び昨日決定いたしました指針において必要な枠組みを定めておりまして、外国人家事支援人材が行うことができる業務の範囲、外国人材が満たすべき要件、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの三つの事項を政令で定めた上で、受入れ企業のルールについては更に詳細を指針において定めたところでございます。
 具体的には、まず家事支援活動の業務の範囲につきまして、政令で、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般のほか、これらと併せて実施される児童の日常生活上の世話及び必要な保護等を定めております。
 次に、家事支援活動を行う外国人の要件について、政令では、満十八歳以上、実務経験一年以上あるいは知識、技能、必要最低限の日本語能力を有することを定めております。さらに、受入れ企業の要件につきましては、政令で、経済的基礎、三年以上の事業実績、欠格要件を定めるほか、指針におきまして、外国人材の雇用に関し、報酬額が日本人と同等額以上とすること、保証金の徴収等を禁止すること、必要な研修を実施すること等について定めますとともに、苦情相談窓口の設置など、外国人材を保護する仕組みづくり、あるいは外国人材がやむを得ない理由により帰国旅費を支弁できないときの旅費負担等について定めたところでございます。
 その上で、指針によりまして、国、地方自治体が構成する第三者管理協議会が企業の要件を確認し、報告、監査を受ける枠組みを設けておりまして、これらの適正な運用を図ることによりまして、家事支援活動に係る外国人の受入れ事業を適正かつ確実に実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
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大沼みずほ#7
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 着々と準備を整えていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。
 今の御説明の中で、必要最低限の日本語能力ということでありましたが、そのレベルについてはどの程度のものを想定しているのでしょうか。
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川上尚貴#8
○政府参考人(川上尚貴君) お答えをいたします。
 家事支援活動を行う外国人には、業務の適正な実施を確保する観点から、一定の能力、経験を求めておりまして、家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有しているということもその一つでございます。その具体的内容につきましては、現在関係省庁の間で検討、調整中でございますけれども、家事支援サービス事業が利用世帯のニーズに応じて的確に行われるよう定める必要があるというふうに考えております。
 会社や利用世帯との間で必要なコミュニケーションを行うためには、基本的な日本語を理解することができるレベル、いわゆるN4程度のものが通常は必要というふうに考えてございますけれども、例えば警察、消防への緊急対応について一定の研修を受けておれば、外国人世帯を対象とする場合など必ずしも当該レベルの日本語能力を必要としない場合も考えられるところから、受入れ企業による経営判断を過度に制約しないよう配慮しつつ、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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大沼みずほ#9
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 やはりそのニーズに応じてというところが非常に重要であると思います。外国人のみならず、海外で暮らした経験のある日本人の方、また例えば英語のコミュニケーションで意思疎通ができるということであれば大丈夫という方もいらっしゃると思いますので、やはりそこは、今の家事支援活動を行っている機関がスムーズにできるような体制づくりというものを改めてお願いを申し上げたいと思います。国の方でどのレベルがいいかどうかということではなくて、しっかりと民間が活動しやすいというところに重きを置いていただければというふうに思います。
 その一方で、彼女たちの、英語しかできなくて、例えばこちら、日本に来たときに、生活する上で、また様々な問題が生じたときに彼女たちの権利、人権を保護するということが非常に重要であると思います。
 ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、特に私が香港、フィリピンで現場で実際にお話を伺ったところ、彼女たちが何か雇用主等々から暴行などを受けたときの権利保護というのが一番大事な問題であるということを向こうの方から伺いました。
 そこで、警察庁に伺います。
 日本で働く外国人、特にこうした家事支援活動では女性の外国人が多く入ってくる可能性が多いわけであります。そうした方、彼女たちを守るために行政の対応というのが特に必要になってくる。特に、日本には交番というすばらしいシステムがございますので、何かがあったときに交番に駆け付けることができる、また、一一〇番など電話で英語等、またタガログ語とか中国語とか、そういった言葉でも対応できる体制づくりということが重要になってくると思いますが、現在の体制及び今後これらの外国人が増えるに当たっての準備状況についてお尋ねしたいと思います。
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河合潔#10
○政府参考人(河合潔君) お答えいたします。
 交番に外国人が来訪した場合につきましては、語学に堪能な警察官が配置されている場合はもちろんでございますけれども、そのような警察官が配置されていない場合でございましたら、電話により部内通訳人等の協力を得たり、あるいはコミュニケーション支援ボードというのがございますので、これを活用するなどの手段により来訪の目的を把握し、その内容に応じて担当部署等へ適切に引き継ぐなどの対応をしてございます。
 また、交番そのものにつきましては、単に日本語で交番と書いてあっても分からないということもございますので、アルファベットあるいは英文のKOBAN、POLICE等の表記やデザインによりまして警察の施設であることを明示することを推進してございます。
 今後とも、我が国を訪れたりあるいは滞在する外国人の数が増加するということが予想されますので、警察におきましては、職員に対する語学教養あるいは通訳体制の更なる整備に取り組んでいるところでございます。
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大沼みずほ#11
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 前回は自治体関係の方からお話を伺いましたが、やはり自治体行政との、市町村との連携というものがますます重要になってくると思います。また、いわゆる外国語ができる人材をそろえていくというよりも、本当に全員の方がある程度の英語能力が備わっている、もう自転車に乗って移動している警察官の方に声を掛けてもすぐにある程度のコミュニケーションができるというぐらいの研修というものが必要であると思いますし、そうした予算措置というものも必要であるというふうに感じております。しっかり私たちとしてもそこはサポートをしていきたいと思います。
 次に、法務省に伺います。
 この度の特定活動の範囲、特定活動ということで受け入れるということで話を聞いているところでありますが、今日の日経新聞の一面にもありました、これから外国人の在留資格を八年に延ばそうという話がある中で、この特定活動においては三年ということを伺っております。
 私も今三歳の娘がおりますが、ゼロ歳児より塩崎大臣に御紹介いただいたベビーシッターさんのおかげで一人の方に基本的には付いていただいておりますが、やはり一人の方にある程度、相性のいい方がいればずっと継続して見てもらいたいというのが子育てをしている母親の意見だと思うんです。人がころころころころ替わると、やっぱり子供の精神状態等にも影響が出るというふうに思っております。
 そうした意味で、やはり継続的に相性のいい人をお願いしたいというふうな要望が大変多いと思っているんですが、ここを三年と定めた理由について、また、三年で終わって一度母国に帰られた後に同じ資格で入国が可能かどうか、お尋ねしたいと思います。
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佐々木聖子#12
○政府参考人(佐々木聖子君) お答えいたします。
 三年を定めた理由につきましては、ちょっと制度全体の枠組みの思想に関わるところですので、内閣府からお答えをいただきたいと思いますが、先生の二つ目の御質問について法務省からお答えを申し上げたいと思います。
 外国人家事支援人材の滞在期間につきましては、内閣総理大臣が作成した指針におきまして、家事支援活動を行える期間は通算して三年とされておりますことから、一旦三年間家事支援活動を行った外国人が再度外国人家事支援人材として入国するということは、この制度においては想定をしておりません。
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川上尚貴#13
○政府参考人(川上尚貴君) 全体の制度の取りまとめをさせていただいております内閣府の立場からお答えを申し上げます。
 外国人材の受入れの在り方につきましては、移民政策と誤解されないように配慮し、かつ国民的なコンセンサスを形成しつつ、総合的に検討を進めていくということが必要となっております。
 他方、家事支援活動を行う外国人材の受入れにつきましては、今回初めて行おうとするものでございますので、女性の活躍推進等のため意義が大きいとはいたしましても、弊害を懸念する御意見もあるところでございます。このようなことを踏まえまして、今回の制度導入に当たりましては、一定の年限を設ける形で特区として実施をするということとしたところでございます。
 具体的には、日本国への定着を前提としない他の外国人材の受入れに係る仕組みを参考としつつ、初めて受入れを行うということも勘案をいたしまして、まずは滞在期間を三年と区切りまして、国、自治体及び事業者による適正な管理の下、可能な範囲での外国人材を受け入れるということにしてございますけれども、今後、実際に動き出した事業の状況を踏まえ、また必要な見直しも行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。
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大沼みずほ#14
○大沼みずほ君 初めてだから三年というのは、ちょっと余り納得が私としてはいかないんですけれども、今回の技能実習制度の法改正におきましても三年から五年に延ばすということで、今衆議院の方で御審議いただいていると思いますけれども、更にそれを八年という声もあると。やはり政策をつくるときには、時代を先取りしてつくっていくのが特区の思想であると私は思います。そうした意味で、今まで取りあえずスタートが大体三年だったから三年というような、今の御答弁だと私はちょっとそう感じたんですね。
 でありますので、やはり先ほども申したように、使う側のニーズがどうだといったときに、そこの視点が非常に重要であるというふうに思っております。例えば、通算して三年で、その方じゃない人がまた来る、そうするとまたそれのトレーニングを受入れ機関としても行わなければいけない、そしてユーザー、私たちの立場からしても、三年ごとに新たな人を替えていかなきゃいけないということは非常に弊害が大きいというふうに思いますので、逆に、今内閣府の方からあった弊害や懸念というものがどんなものかお聞かせいただきたいと思います。
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川上尚貴#15
○政府参考人(川上尚貴君) やはり、先ほど大沼先生からも冒頭お話がございましたように、例えば人権侵害に当たらないかとか、あるいは日本人の雇用に対する影響はどうかとか、あるいはサービスの質はきちんと確保できるか、もろもろ御懸念の御意見もあるところでございます。
 そういう中で、私どもも可能な限り、今回、政令あるいは指針におきましてそのような弊害が生じないようにということで措置をして、そして特区で始めさせていただいておりますけれども、何分初めてのことでございますので、片一方で、もう一つは大きな移民政策に誤解されないようにという要請もございます。そういうことも総合勘案いたしまして、今回これで始めさせていただきたいと。
 ただ、今後は、また実際に動き出した事業の状況も踏まえまして、必要な見直しというものは排除しないということでございます。
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大沼みずほ#16
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 是非とも現場のニーズ、始まって以降、しっかりとくみ上げていただいて、良いふうに制度を変えていくように、私からもお願いしたいと思います。
 次に、ちょっと時間が押してきましたので、最後の質問にさせていただきたいと思います。塩崎厚生労働大臣にお伺いいたします。
 今日の日経新聞の一面のところにも、外国人の在留資格を八年という話、プラス配偶者手当の見直し、またこの控除の見直し等についての議論もこれから進めていかなければいけない。また、ベビーシッターの所得税控除、これを対象にしていくというような話も年末の税制改正の中で議論になってくると思います。非常に、女性がいろんな側面で税制の縛りや、また子育て、介護をしながら両立できるという空間づくり、併せてやっていかないといけないと思っておりますが。
 今回のこの外国人家事支援人材について、今できる範囲というものが、炊事、洗濯、掃除、買物などの家事一般と、それに伴う児童の日常生活の世話等々というふうにお伺いをいたしました。もちろん、この児童の世話というのも非常に重要でありますが、やはり介護の側面において、介護休業の拡充、子育ての、育休の方はかなり拡充したと思うんですが、介護休業の拡充であるとか、また、ここの外国人支援人材の方にもやはり、今、一般の家事支援企業がベビーシッターとともにシルバーシッターという事業も展開しております。そうした中で、外国人の方は、子供はいいけれども、ちょっと家の中でお年寄りをお風呂に入れるとか、そういったことのお手伝いができないというのであると、少し使い勝手が悪いと思うんですが。
 やはり、子育てと介護と仕事を両立できるようにしなければ、二〇二〇年までに、この女性活躍推進法案にも書かれてありますように、指導的役割に就く女性を三割というこの目標はなかなか達成しにくいと思いますが、この家事支援活動の中に児童のみならず介護者も入れていくべきと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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塩崎恭久#17
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話がございましたように、国家戦略特区における家事支援外国人受入れ事業というのは、女性の活躍推進のお話が冒頭出ましたが、そういった観点から位置付けられてこの成長戦略の中に入っているわけでございます。
 あくまでも、本制度は、家事支援活動を行う場合に外国人に入国、在留を認める制度という整理に現在はなっておりまして、この介護の問題については、今先生から御提起がございましたけれども、身体介護ということになりますと、これは例えば介護保険法の規則第五条の中でも、いわゆる日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、そして調理、洗濯、掃除等の家事という分かれ方をしておりまして、身体介護ということにつきますと、基本的に外国人家事支援人材の行う業務には直接は含まれないということに整理をされるわけでございますが、家事支援に伴って付随的に生じる付添いとかあるいは手伝いとか、例えば食卓へ高齢者の移動の手助けをするといったような業務、これは家事支援の一環として含まれ得ると思いますが、ダイレクトに、今申し上げたような入浴、排せつ、食事等の介護ということになりますと、これは今の外国人家事支援人材の行う業務には含まれないという整理になろうかというふうに思います。
 厚労省としても、今回の制度についての周知は図っていきたいというふうに思っておりまして、介護についてはやっぱり介護としてどう扱うかということを考えていかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。
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大沼みずほ#18
○大沼みずほ君 ありがとうございます。
 いずれにしても、特区でありますので、是非とも現場のニーズと政令の間にギャップが生まれないように、今後の大臣のリーダーシップを御期待申し上げたいと思います。
 ありがとうございました。
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西
西村まさみ#19
○西村まさみ君 おはようございます。民主党・新緑風会の西村まさみでございます。
 本日は、七十分ものお時間を頂戴いたしましたので、いつもより少しゆっくりお話をして、大臣、また厚生労働省の皆様に質問をさせていただきたいと思います。
 まず冒頭、大臣にお願いでございます。
 一昨日、労働者派遣法改正案が当委員会で、また、昨日、参議院本会議で、残念ながら、私たちとすれば残念ながら成立いたしました。反対討論で、我が石橋委員が申し上げましたが、労働は商品ではありません、労働者は物ではありません、労働者の犠牲の上に我が国の発展などありません、派遣労働者を犠牲にした企業の成長などあってはならないのですと、昨日の本会議で石橋委員が反対討論をしました。まさにそのとおりであります。
 正社員への道を開く法案であると、大臣は派遣法の質疑の間、何度も御答弁されました。是非とも、三十九項目もの附帯決議につきましては一つ一つの趣旨を必ず尊重していただき、派遣労働者の皆さんが安心して働いて、安心して暮らしていけるような御尽力をいただきたいということを、まず冒頭、心からお願いしたいと思いますが、大臣、よろしいですね。
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塩崎恭久#20
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生がおっしゃり、また石橋議員からも本会議場で御指摘がいろいろございましたけれども、心意気は全く同じだというふうに私は思っております。
 したがいまして、附帯決議につきましては、あの際にも申し上げたとおり、尊重してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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西
西村まさみ#21
○西村まさみ君 是非よろしくお願いしたいと思います。
 様々な意見の食い違いがあったまま何となく終わった感で、非常に我々としては大丈夫かなと心配でありますが、今の大臣の御答弁を信じまして、是非とも派遣労働者の皆様の安心、安全な暮らしをお守りいただきますことをお願いをしたいと思います。これからも度々、もし万が一何かがあったときにはこの委員会で質疑をさせていただきたいと思いますので、併せてお願いいたします。
 それでは、今日は、私はいつも行っておりますが、命、そして子供、健康、医療というものに関してお尋ねを申し上げたいと思っています。
 まず、自動体外式除細動器、いわゆるAEDについてお尋ねします。
 先日、羽生田委員が先頭を切られまして、超党派の議員が参加した普及啓発に向けた勉強会がありました。委員長も御出席になりまして、そばで様々な今の現状ですとか問題点ですとか聞かせていただきまして、本当に勉強になりました。
 そのとき、慶応大学医学部の五年生の石橋君が、AEDで救える命というものを彼の体験を交えて大変すばらしい発表をしてくれました。私は、まさにそこのところが、今、これからの救急救命の中で、医療に携わる人間じゃなくても、一般の人が助けることができる命というものがあるんだということを改めて学ばせていただきました。
 何度か申し上げていますが、日本人の死因、二番目は心臓疾患です。病院の外で亡くなる方、心停止は、一年で約七千五百件、一日に二百人以上、実に交通事故で亡くなる方の十倍以上です。
 資料に出しました。資料を是非御覧ください。「医師や救急隊では助けられない命」、これはその学生である石橋君が提出してくださった資料でありますが、心停止をして直後に処置をすれば九〇%以上で生存する可能性が出てき、また、時間を追うごとにその可能性は限りなくゼロに近づくことがこのグラフから分かると思います。十分たつと一桁台にまで生存率が下がるわけです。つまり、一分一秒でも早い処置が命を救うということでありますが、まず消防庁にお尋ねしたいと思います。
 救急車の出動依頼、いわゆる一一九番をしてから現場に救急車が到着するまでの平均時間並びに救急車が現場から病院へ搬送するまでに掛かる平均時間を教えてください。
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熊埜御堂武敬#22
○政府参考人(熊埜御堂武敬君) お答えいたします。
 平成二十五年中の全国平均で救急自動車による現場到着所要時間は八・五分、現場到着から医療機関等収容までの時間は三十・八分となっております。
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西
西村まさみ#23
○西村まさみ君 ありがとうございます。
 となると、先ほどお示しした資料でも分かるように、救急車が到着する平均時間が八分を超えて、その段階でこの時間で見ると二〇%の生存退院率、いわゆるお元気で退院する率が二〇%にまで減ってしまう。それで、病院まで行く間には三十分掛かるということは、もう残念ながら本来であれば助けられる命を助けてさしあげることができないということがこのグラフからよく分かると思います。一分処置が遅れることで救急救命率、救える確率というものが七%から一〇%も低下する。いわゆる時間が勝負であります。
 ここで、AEDの普及というものを厚生労働省を中心に先頭となってやってきたと思っておりますが、今までのAED普及に対する厚生労働省の取組についてお尋ねします。
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二川一男#24
○政府参考人(二川一男君) AEDの普及につきましての厚生労働省としてこれまでの取組でございますけれども、まず、AEDの効果的かつ効率的な設置の拡大のために、設置が推奨される施設として駅あるいは大規模商業施設など、そういった例示を示してきたところでございます。
 また、設置されましたAEDが有効に使用されるためには、どこにそういったものがあるのかといったことを周知していかなければいけないといったことで、財団法人の日本救急医療財団が作成したAEDマップというのがございます。これを都道府県につきまして活用、周知をお願いをしているところでございます。
 また、実際に、実際の場所で市民の方がAED設置場所にたどり着けるようにしなければならないといった観点で、AED設置施設の入口にステッカーを表示するといったこと、あるいは施設内ではAEDの設置場所まで誘導するような案内表示板を置いていただくといったような、そういった取組を都道府県の方を通じてお願いをしていると、こういった取組を行っているところでございます。
 また、多くの方がAEDの講習会を受講しやすいように、講習内容を重点化した講習内容を明示いたしまして、都道府県や関係機関に周知を図っているところでございます。また、こういった講習会につきましての費用につきましての補助を行ってきたところでございます。
 こうした取組を通じまして、AEDの設置拡大や普及啓発に取り組んでいるところでございます。
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西
西村まさみ#25
○西村まさみ君 今局長の御答弁を聞くと、様々な取組をしているんですが、積極的な取組とは言い難いと思うんですね。やはり、都道府県にお願いするのではなくて、国として設置する基準とかそういったものを明確にしていかないと、今大分増えたことは多分ここにいらっしゃる皆様が、あちこちの、例えば今おっしゃいました公共機関ですとか駅とか例えばコンビニだとか、増えてきていることは承知していますが、それが確実に全国に同じような人口規模なり距離なりで置いていかなければ地域によって格差ができるわけです。
 ここでお尋ねしますが、AEDそのもののいわゆる利用率というものは非常に低い。しかし、AEDをすれば、しない事例と比較して四倍以上の命も助けられるということが分かっている。私は、ここに何が問題かということで、原因は、この間の勉強会で学びましたが、大きく言えば二つ。一つはハード、いわゆるAEDの設置に関する器械の問題、それからもう一つはソフト、使う人間の側の問題だと思っています。
 まず、ハードについてお尋ねしたいと思います。
 先ほど申しましたように、最近では町の至る所で本当に見かけるようになりました。例えば、言いました、公共の施設だとか商業施設、大規模の、それから学校と。しかし、人が多く集まるところ全てというわけではありません。
 厚生労働省、先ほど設置の台数、設置場所をマップに落として周知するというような、財団にお願いをして、都道府県にお願いしてと言いましたが、いわゆる厚生労働省として設置を義務付けている施設があるのかないのか、また、それに対して設置基準というものを設けているのかどうか、お尋ねしたいと思います。
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二川一男#26
○政府参考人(二川一男君) AEDにつきましては、法令による設置の義務付けということは行ってはおりませんで、その設置基準ということも定めてはおらぬところでございます。
 ただ、先ほど申し上げましたように、ガイドラインにおきましてどういった場所に設置をするのが適切であるか、こういったようなガイドラインを作っておりまして、そういったものを各都道府県を周知いたしまして、各事業者等々におきまして設置をお願いをしているといった形で進めているところでございます。
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西
西村まさみ#27
○西村まさみ君 それではお尋ねします。
 AEDの設置している今現在の台数の把握はしていらっしゃいますか。
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二川一男#28
○政府参考人(二川一男君) 私ども厚生労働省におきましては、AEDの設置場所、また設置台数につきましては直接は把握はしていないわけでございますけれども、AEDの設置者に対しましては、先ほど申しました日本救急医療財団へのAED設置場所の登録をお願いをしておるところでございまして、この救急財団への設置場所の登録がされているものとしては二十五万台ということでございます。
 一方、AEDの実際の販売台数は累計六十三万台になっているというふうに承知をしておりまして、まだ全てのものが登録されているわけではないんだろうというふうに考えておりまして、できるだけ多くの方に設置の登録をお願いしたいというふうに考えておるところでございます。
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西
西村まさみ#29
○西村まさみ君 局長、それでは、六十三万台のうち登録をしているAEDの台数は何台でしょうか。
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