塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話がございましたように、国家戦略特区における家事支援外国人受入れ事業というのは、女性の活躍推進のお話が冒頭出ましたが、そういった観点から位置付けられてこの成長戦略の中に入っているわけでございます。
あくまでも、本制度は、家事支援活動を行う場合に外国人に入国、在留を認める制度という整理に現在はなっておりまして、この介護の問題については、今先生から御提起がございましたけれども、身体介護ということになりますと、これは例えば介護保険法の規則第五条の中でも、いわゆる日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、そして調理、洗濯、掃除等の家事という分かれ方をしておりまして、身体介護ということにつきますと、基本的に外国人家事支援人材の行う業務には直接は含まれないということに整理をされるわけでございますが、家事支援に伴って付随的に生じる付添いとかあるいは手伝いとか、例えば食卓へ高齢者の移動の手助けをするといったような業務、これは家事支援の一環として含まれ得ると思いますが、ダイレクトに、今申し上げたような入浴、排せつ、食事等の介護ということになりますと、これは今の外国人家事支援人材の行う業務には含まれないという整理になろうかというふうに思います。
厚労省としても、今回の制度についての周知は図っていきたいというふうに思っておりまして、介護についてはやっぱり介護としてどう扱うかということを考えていかなければいけないのかなというふうに思っているところでございます。