二川一男の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(二川一男君) 先ほど、一つ前の御質問で、非営利性の確保をどのようにするかという点につきましてちょっと答弁が漏れておりまして、大変申し訳ございません。
 非営利性の確保という点につきましては、この地域医療連携推進法人、そもそも参加をできるのが非営利性のある法人というふうに限定がされておりまして、まず医療機関を経営する医療法人が参加する場合も非営利性のある法人だけが参加できるということでございますし、それから、介護を行う事業も参加法人になれますけれども、それも非営利の団体に限られるといった形で非営利性というものを確保しているといったところでございます。
 それから、ただいまの御質問でございますけれども、資金融通といったことにつきまして、参加法人に対して実質的支配が行われるのではないかと、こういった御指摘でございますけれども、この点につきましては、まず地域医療連携推進法人は参加法人に対して医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として資金貸付けを行うことができると、こういうふうにしておるわけでございます。これは、通常の医療法人におきましてはそういった貸付けというのはできないというふうにしておるわけでございますけれども、それの言わば特例的な位置付けというふうになろうかと思います。
 しかしながら、この地域医療連携推進法人は、ただいま申し上げましたように、医療法人等が社員である社員総会で意思決定をし、資金貸付けを行うことによって、参加法人の関与なしに一方的に意思決定ができるというわけではありませんで、あくまで参加法人が参加をする総会において意思決定をしていくということでございますので、参加法人の意向と関わりなくそういったことが行われるというものではないということでございます。
 また、地域医療連携推進法人制度におきましては、法人間の連携を図っていくということでございますので、資金貸付け等に係る要件につきまして、そういった法人間の連携を図っていくことにふさわしいようなケース、そういったものを、そういった目的に照らして貸付けの対象を限定をしていくということにつきましても検討してまいりたいと考えているところでございます。
 それから、関連会社への出資ということができるということで規定をしておるわけでございますけれども、この点につきましても、医療機関相互間の機能分担、業務の連携を推進することを目的とする法人だということで、この目的の達成のために必要な事業を行う、その株式会社については一〇〇%出資ができるということでございますから、関連する事業、そういったようなものに関して株式会社を設立することができるということでございます。
 これにつきましても、検討会の報告書でもそのように書いてあるわけでございますけれども、あくまで一〇〇%出資の会社に限るということでございまして、幾つかほかの会社と一緒になって事業をするということではないということであります。そうすることによりまして一〇〇%議決権を持てるわけでございますので、意思決定は地域医療連携推進法人が完全に意思決定の主体である。それからまた、利益が出た場合におきましても、地域医療連携推進法人以外に配当される者が出ない、こういった仕組みによりまして、営利性といったことにつきまして営利性が出ないようにということを確保しているというところでございます。

発言情報

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発言者: 二川一男

speaker_id: 29624

日付: 2015-09-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会