厚生労働委員会

2015-09-15 参議院 全239発言

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会議録情報#0
平成二十七年九月十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 九月十四日
    辞任         補欠選任
     白  眞勲君     江崎  孝君
 九月十五日
    辞任         補欠選任
     江崎  孝君     野田 国義君
     川田 龍平君     寺田 典城君
     行田 邦子君     山口 和之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         丸川 珠代君
    理 事
                大沼みずほ君
                羽生田 俊君
                福岡 資麿君
                津田弥太郎君
                長沢 広明君
    委 員
                赤石 清美君
                石井みどり君
                木村 義雄君
                島村  大君
                高階恵美子君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
               三原じゅん子君
                石橋 通宏君
                江崎  孝君
                西村まさみ君
                野田 国義君
                羽田雄一郎君
                牧山ひろえ君
                山本 香苗君
                川田 龍平君
                寺田 典城君
                小池  晃君
                山口 和之君
               薬師寺みちよ君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  永岡 桂子君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官      山本ともひろ君
       厚生労働大臣政
       務官       橋本  岳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      安田 貴彦君
       金融庁総務企画
       局参事官     中島 淳一君
       厚生労働大臣官
       房情報政策・政
       策評価審議官   安藤 英作君
       厚生労働省医政
       局長       二川 一男君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    鈴木 俊彦君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    藤井 康弘君
       厚生労働省保険
       局長       唐澤  剛君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○医療法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として江崎孝君が選任されました。
 また、本日、行田邦子君が委員を辞任され、その補欠として山口和之君が選任されました。
    ─────────────
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丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 医療法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長二川一男君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丸川珠代#3
○委員長(丸川珠代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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羽生田俊#5
○羽生田俊君 おはようございます。
 質問に入る前に、先週起きました水害のひどい被害によりまして、多くの方が被災を被ってしまったということでお見舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられた方にお悔やみを申しますとともに、もう一つ、まだまだ不明者がいるということでございますので、一日も早い発見を望んでいるところでございます。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 まず、昨年の世界経済フォーラム年次会議、いわゆるダボス会議におきまして、安倍総理は、日本にもメイヨー・クリニックのようなホールディングカンパニー型の大規模医療法人ができてしかるべきだから、制度を改めるようにと追加の指示をしましたということ、そして加えて、既得権益の岩盤を打ち破るドリルの刃になるのだと私は言ってきたという演説がございました。
 非営利ホールディングカンパニー型法人制度を創設するという話になりましたけれども、非営利というふうに付いているわけでございますけれども、私どもの感覚からすると、ホールディングカンパニーという言葉は、どうも営利を目的としているカンパニーというふうにしか頭に残らないわけでございまして、そういったことを考えているのではないかという心配をしているところでございます。
 それを受けまして、昨年六月に日本再興戦略改訂二〇一四を閣議決定をいたしまして、複数の医療法人や社会福祉法人等を統括し、一体的な経営を可能にする非営利ホールディングカンパニー型法人制度を創設するということになったわけでございますけれども、その結果、議論を重ねて、現在では地域医療連携法人というふうに名前が変わったわけでございます。
 ここで塩崎大臣にお伺いをしたいのでございますけれども、アメリカのメイヨー・クリニックを想定したような超大型の医療法人をつくることは、日本にとって本当に必要だというふうにお考えなのでしょうか。また、その本当の目的は何なのでしょうか。その点についてお伺いさせていただきます。
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塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘がございましたように、安倍総理がダボス会議の際のスピーチの中でメイヨー・クリニックについて触れたわけでございますが、このメイヨー・クリニック自体の使命というかミッションというのをホームページなどで見てみますと、一体化された治療法、教育、研究を通じて最善の医療を提供することであるというふうに書いてございます。
 その原点は、やはり地域住民の健康管理を目指すという点ではなかろうかというふうに思っているわけでございまして、今回御審議をいただくことになりましたこの地域医療連携推進法人制度は、高齢化が進展をして、治す医療から治し支える医療が求められる中で、法人同士の連携を図って患者が地域で医療サービスなどを切れ目なく受けることができるようにすることを目的とするということでございまして、地域医療の充実を目指すという点では、メイヨー・クリニックと相通ずるところがあるのではないかというふうに思うわけでございます。
 様々な議論の結果、今回のような形になりましたけれども、大きな意思というか目指すところは、総理がおっしゃったことは、まさに地域医療を充実をするという意味においてメイヨー・クリニックと共通するところが多いということではないかというふうに思います。
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羽生田俊#7
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 趣旨としては非常に私も賛同するところでございますけれども、大型過ぎるといろいろ問題になっている日本でもございますので、そういったところには是非気を付けていただきたいなというふうに思っているところでございます。
 二つ目の質問に入らせていただきます。
 この地域医療連携推進法人は、医療連携推進区域において病院を開設する法人が社員というふうになるわけでございますけれども、自治体病院が参加する場合、その自治体病院のトップは市長や知事であります。そうすると、社員になるのは、知事や市長が社員ということになるんでしょうか。あるいは、市長や知事が社員として参加したその法人を認可あるいは許可するのは市長や知事ということになるので、自らそういったことをするのかということになるわけでございます。
 今、一つは、岡山大学が病院を切り離してこの法人をつくろうという事例が、お話が上がってきておりますけれども、公立病院や大学病院の参加というものが実際に可能なのかどうか、私立と一緒になってやることになるのかどうか。特に、大学病院というのは、今の法律でいきますと、大学病院は医学部と一体化しているということになるというふうに認識をしておりますけれども、そのことについてはまた文科省の管轄になると思いますので、それは別として、こういった法人が入ることによっていろんな問題が起きるのではないかという心配をしているところでございまして、そういった点、永岡厚労副大臣に御答弁いただければというふうに思います。お願いいたします。
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永岡桂子#8
○副大臣(永岡桂子君) 委員、ガバナンスについて、それからまた附属の大学病院についてと二つの御質問をいただきました。
 連携推進法人は、医療機関の間の機能の分担、それから業務の連携というものを進めるものでございまして、病院などを開設する非営利法人を対象とするものでございます。このため、都道府県立の病院が参加する場合には、これは地方自治法の第二条第一項に規定がございますけれども、都道府県が参加法人となるわけでございます。
 一方で、この連携推進法人につきましては、都道府県医療審議会、もう委員御承知と思いますけれども、ございます。そこの意見を踏まえまして都道府県が認定をし、監督するということになります。これは、都道府県立の病院も原則として都道府県知事が許可をするということになっておりますので、都道府県は参加法人と監督法人の二つの立場が今既にあるということでございまして、管理部署がそれぞれ異なっておりますので、ガバナンスに問題があるとは考えておりません。
 それと、もう一つ先生御質問の大学病院につきましては、法令上、医学部等に関します学部を設置します大学には教育研究に必要な施設として附属病院を設置することが求められておるということは承知をしております。大学も病院等を開設する非営利法人として連携推進法人に参加するということは可能であると考えております。
 以上でございます。
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羽生田俊#9
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 そういった点、これから先の成り行きというものを私どもは大変心配をしておりますので、是非、ガバナンスをしっかりとした形でつくっていっていただきたいというふうに思っております。
 三つ目の質問に入らせていただきますけれども、この地域連携推進法人は病床過剰地域における病床の融通を認めるということになっておりますけれども、グループ内での病床機能の分化、連携、これを適正化されるということを想定しているというふうに思われるわけでございます。
 しかし、グループ内で採算性というものを考えたときに、過疎地の病床を稼働率の良い都市部へ移動するということ、これは採算性を考えればそういうことも起こり得るわけでございまして、そういったことも非常に心配する。いわゆる地域医療を再構築するはずが、地域医療がとんでもない形になってしまうという心配があるということでございまして、そのときには、過疎地の病床がなくなるということが起きてしまった場合には、過疎地の医療はますます医療の過疎というものを招くということになってしまうわけでございまして、本来の目的にあった地域医療構想に大きな影響、影響というよりも悪影響を及ぼすということになるのではないかという心配をしているところでございます。
 政府はこのように安易に病床が移転するようなことが起きないための何か施策を考えているのかどうかをお伺いすると同時に、また、その地域で大きな法人が小さな医療機関や介護機関を抱え込んだときに、それに漏れた、あるいは参加を拒否した医療法人は医療が続けられるんだろうかという心配もするところでございまして、医療機関がそのまま存続できるのかどうかという心配もするところでございまして、そういったところについてもお聞かせいただきたいというふうに思っております。
 それから、この法人に限らず、医療法人の理事長要件というものがさきに改正されたわけでございまして、二年間の医療法人の理事をしていれば、いわゆる医師でなくても医療法人の理事長になれるということになったわけでございまして、この大型法人が将来、営利を目的とした株式会社等に、あるいは自分たちが出資をした株式会社に乗っ取られるのではないかというような心配までしてしまう。
 私の心配のし過ぎということであればいいわけでございますけれども、そういったことがどうも頭から離れないという状況でございまして、こういったことに対しての政府の明確な答弁をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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二川一男#10
○政府参考人(二川一男君) 高齢化が進展し、治す医療から治し支える医療が求められる中で、地域医療構想あるいは地域包括ケアシステムを構築する、進めることが重要な課題と。そういった課題を解決するための一つの選択肢として、この地域医療連携推進法人制度を提案させていただいているわけでございます。
 地域医療連携推進法人制度は、法人同士の連携を図って地域全体で患者の皆様が切れ目なく医療を受けられる体制、これを地域全体で目指していただこうと、こういった趣旨でございまして、そういった意味で、今申し上げました地域医療構想あるいは地域包括ケアの構築に積極的な役割を果たすことということが法律上も責務として規定をしているところでございます。
 そういった観点からいきますと、この法人が存在することでかえって地域医療に悪影響が生じたりしないのかと、こういった御指摘なわけでございますけれども、この点につきましては、まずこの地域医療連携推進法人制度の中に、まず法人の中に、地域の患者あるいは関係団体等の関係者で構成される地域医療連携推進評議会、これは必ず設置しなければいけない。その評議会の意見を尊重しながら運営方針を決めていっていただくと。これも法律上の要件というふうになっているわけでございます。また、もう一つ、地域医療連携推進法人の理事のうちの少なくとも一人は地域の関係者、この人が理事に必ず入ると、こういうふうなことを要件としているわけでございます。
 そういった形で、地域医療を支える関係者によるチェック機能が法人内部で働くようにといったものをこの法人の制度、法律上の仕組みの中に既に設けているわけでございますけれども、さらに、今後、この法律が成立しました後、施行に向けまして、医療過疎地域での診療等、地域医療に必要な事項を指針等に盛り込むことについて更に検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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羽生田俊#11
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 いわゆる地域医療推進協議会ですね、その法人の中にできる、その中にそういった地域からのメンバーも入るということでございますけれども、それが本当にきちっとしたガバナンスを持って稼働していくかということを私は心配をしているわけでございまして、そういったことがきっちりと法律上にしっかり書かれているということでございますけれども、それをしっかりと守れるということを、政府としてはその点は十分監視をしていただきたいというふうに思っているところでございます。
 それで、次の質問でございますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、参加法人に対しましての資金の貸付けあるいは調達の支援、それから、そういったものが地域連携法人、医療法人に認められるということになっておりますし、また株式会社への出資ということも書かれているわけでございました。
 これらの問題につきましては、法人の傘下に入らないと資金調達も難しくなってしまうのではないか、そういった懸念もしておりますし、その出資を受けた株式会社がどういった類いの株式会社かということも非常に問題になってくるわけでございまして、その辺は何か政省令での制限等がございますかどうか、政府の御見解をお願いいたします。
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二川一男#12
○政府参考人(二川一男君) 先ほど、一つ前の御質問で、非営利性の確保をどのようにするかという点につきましてちょっと答弁が漏れておりまして、大変申し訳ございません。
 非営利性の確保という点につきましては、この地域医療連携推進法人、そもそも参加をできるのが非営利性のある法人というふうに限定がされておりまして、まず医療機関を経営する医療法人が参加する場合も非営利性のある法人だけが参加できるということでございますし、それから、介護を行う事業も参加法人になれますけれども、それも非営利の団体に限られるといった形で非営利性というものを確保しているといったところでございます。
 それから、ただいまの御質問でございますけれども、資金融通といったことにつきまして、参加法人に対して実質的支配が行われるのではないかと、こういった御指摘でございますけれども、この点につきましては、まず地域医療連携推進法人は参加法人に対して医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として資金貸付けを行うことができると、こういうふうにしておるわけでございます。これは、通常の医療法人におきましてはそういった貸付けというのはできないというふうにしておるわけでございますけれども、それの言わば特例的な位置付けというふうになろうかと思います。
 しかしながら、この地域医療連携推進法人は、ただいま申し上げましたように、医療法人等が社員である社員総会で意思決定をし、資金貸付けを行うことによって、参加法人の関与なしに一方的に意思決定ができるというわけではありませんで、あくまで参加法人が参加をする総会において意思決定をしていくということでございますので、参加法人の意向と関わりなくそういったことが行われるというものではないということでございます。
 また、地域医療連携推進法人制度におきましては、法人間の連携を図っていくということでございますので、資金貸付け等に係る要件につきまして、そういった法人間の連携を図っていくことにふさわしいようなケース、そういったものを、そういった目的に照らして貸付けの対象を限定をしていくということにつきましても検討してまいりたいと考えているところでございます。
 それから、関連会社への出資ということができるということで規定をしておるわけでございますけれども、この点につきましても、医療機関相互間の機能分担、業務の連携を推進することを目的とする法人だということで、この目的の達成のために必要な事業を行う、その株式会社については一〇〇%出資ができるということでございますから、関連する事業、そういったようなものに関して株式会社を設立することができるということでございます。
 これにつきましても、検討会の報告書でもそのように書いてあるわけでございますけれども、あくまで一〇〇%出資の会社に限るということでございまして、幾つかほかの会社と一緒になって事業をするということではないということであります。そうすることによりまして一〇〇%議決権を持てるわけでございますので、意思決定は地域医療連携推進法人が完全に意思決定の主体である。それからまた、利益が出た場合におきましても、地域医療連携推進法人以外に配当される者が出ない、こういった仕組みによりまして、営利性といったことにつきまして営利性が出ないようにということを確保しているというところでございます。
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羽生田俊#13
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 いろいろな新しいことができるときには、どうしても心配をするというところから入ってしまうものですから、いろいろ申し上げましたけれども、今私が申し上げたような心配は全て払拭されたわけではないということでございますので、これからの政府のしっかりとした監視といいますか、そういったものをしっかりと望むところでございます。
 今現在、地域包括ケアということで、今の法人が行うべき趣旨というのは地域包括ケアという形で地域で既に始まっているわけでございますから、それに対してわざわざ法人をつくる必要があるのかどうか、その辺もちょっと不安に思うところでございますけれども、あの組織図を見ますと、医師会がそのまま法人になって十分できる体制であるというふうに私は思っていて、以前に党の部会でもそういった発言をさせていただいたんですけれども、医師会側の法人を自分たちでつくってやるというのが一番うまくいくんじゃないかというふうにむしろ思っているぐらいで、非常に公益性を高くつくってやっておりますので、そういったふうにも思うところでございまして、そういった意味では、もしそういった希望が出てきた場合には是非支援をしていただきたいというふうに思っているところでございますので、そういったことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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島村大#14
○島村大君 自民党の島村大でございます。本日もよろしくお願いします。
 久しぶりに私も三十分時間をいただきましたので、与党としては長いので、じっくりとやらせていただきたいと思います。
 まず、今回の医療法改正に関しまして、もちろん委員の先生方も御案内のとおり、今回、なぜ医療法を改正するかといいますと、二〇二五年問題、団塊の世代の方々が後期高齢者になると、そのときに今の社会保障制度、特に国民皆保険制度が守れるのかということで、持続可能なものにしたいということで、今回、その一つとして医療法改正が法案として上がっていることは御案内のとおりだと思います。
 今回の二〇二五年問題をやはり解決するために、実際的に実行する手法としては、その一つとして今回の医療法として政策誘導する、もう一つは、今までやられていましたように、診療報酬ですね、診療報酬とか介護報酬に関しての報酬改定によって経済誘導してきたと思われております。
 これは引き続きやられると思うんですけど、さて、今回、今年の六月に医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会による推計、第一次報告が出ました。これに関しまして、厚労省としてどのようにお考えなのかをまずお聞きしたいと思います。
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二川一男#15
○政府参考人(二川一男君) 御指摘の推計は内閣官房の専門調査会が行ったものでございますけれども、この専門調査会の推計は、厚生労働省が各都道府県に示しました地域医療構想ガイドライン、このガイドラインの基準に基づきまして、それに一定の仮定を置いて全国ベースの推計を行ったものというふうに承知をしてございます。
 実際には、都道府県は、私どもが示しましたガイドラインに沿いまして、都道府県ごとに各地域の医療機関の機能分担、業務の連携を目的をしてもっときめ細かく地域ごとに推計をしていく、また、患者さんの出入りとかそういったことまで含めて、もっときめ細かく将来推計をして地域医療構想を策定していっていただく、そういったものでございますけれども、マクロな視点で日本全国どのようなことが今後想定されるのかということにつきまして、私どものガイドラインに沿った形での推計であると、こういった位置付けのものだというふうには承知をしております。
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島村大#16
○島村大君 ありがとうございます。
 今日、私が質問させていただきます、ちょっと角度を、どちらかといいますと、国民目線、国民からとって今回の医療法改正がどのようにある意味ではメリットがあるのか、また、これからお話しします地域医療構想に鑑みて、いわゆる地域医療の医療計画とかいろんなことがあるわけですけど、それに関して、各都道府県にそれをやっていただくことが多くなるわけですね。そういう方向から見て、少しそれをプラスしてお話ししていただければと思います。
 次に、地域医療構想の実現に対して、医療提供体制の再構築や在宅医療、また介護を含めた地域包括ケアシステムの構築を同時に進めることは大変重要なことと考えますが、今回のこの法人、地域医療推進法人がどのように役立つかを、大臣、御答弁いただきたいと思います。
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塩崎恭久#17
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、今回の地域医療連携推進法人とそれから地域医療構想の関係性につきましてお尋ねがございましたけれども、今回の法人制度は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、複数の医療法人などが一般社団法人でございます地域医療連携推進法人の社員となって、統一的な方針の下で、医師など、人、それから医療機器等の物、そしてまた、資金融通の話がさっきもございましたけれども、人、物、金の一体的な運用によって地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する仕組みとして選択肢を提供するということだと思います。
 具体的には、診療科の再編であるとか医師などの共同研修、それから医薬品等の共同購入、あるいは救急患者受入れルールの策定であったり、参加法人の連携による在宅医療の充実などが図られるとともに、参加法人間において地域医療構想の達成に必要な病床融通あるいは資金も融通をし合うということが可能になるという仕組みも設けられているわけでございまして、地域医療構想を達成するためにこの法人制度を使うことが選択肢として新たに用意をされるということだというふうに理解をしております。
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島村大#18
○島村大君 ありがとうございます。
 今詳しく御説明いただきました。やはり、先ほど少しお話ししましたように、二〇二五年問題でいわゆる国民皆保険を守る、そのために今これをやっているんだということは多分国民の方々も、また各都道府県の県の職員の方々も大変よく理解されていると思うんですけど、ただやはり、今現場を回りまして、地域医療構想の実現のために、これを実現するためには、一つが後ほどお話しします基金の問題ですね、基金の話とか、いろいろないわゆる今後各都道府県がやらなくてはいけないことが多くなっているわけですよ。そうすると、今、人材育成とかということも言われていますけど、人材育成ももちろんそうなんですけど、これから育成しているのでは間に合わないという現場の声も多々あります。
 ですから、やはり育成とその財源を厚労省もしっかり出していただきたいんですけど、やはりもう一歩踏み込んで、各都道府県の県が地域医療構想実現のために、実現しやすいように、私は、もう一歩踏み込んでやっていただかないと、これはなかなか絵に描いた餅になってしまうんじゃないかということを危惧しておりますので、是非ともそこは、特に私の地元の神奈川県からもひしひしと言われていますので、よろしくお願いします。
 次に入らせていただきます。
 今回の法人制度は地域医療構想の実現の一つのツールとして位置付けられていますが、地域医療構想の実現には、先ほどお話ししましたように、地域医療介護総合確保基金の活用が非常に重要であると言われております。今年も厚労省が今年の七月に今年度の基金の一次分として九百四億円分の約三分の二、六百億円余りを内示提示したと聞いておりますが、これをどのように今回振り分けたのか、まず教えていただきたいと思います。
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永岡桂子#19
○副大臣(永岡桂子君) 先生、大変基金のことにつきまして御心配をいただきまして、大変申し訳ございません。
 基金の配分に当たりましては、今年の六月の三十日、これ、閣議決定をされました骨太の方針におきまして、地域医療介護総合確保基金の平成二十七年度からのめり張りある配分等を通じまして、都道府県の行います病床再編、それから地域差是正の努力を支援するということになっております。
 この総合確保基金の医療分につきましては、三つの事業を対象としております。一つ目は病床の機能分化、連携、二つ目が在宅医療の推進、そして三つ目が医療従事者の確保、この事業を対象としておりますが、これを踏まえまして、平成二十七年度の一回目の内示におきましては、地域医療構想の達成に向けまして、一番の病床の機能分化、連携に重点を置きまして配分をしたところでございます。
 なお、一回目の内示後、都道府県の知事会の皆さん方から、二回目の内示は二番、三番、先ほど申し上げました在宅医療の推進とそれから医療従事者の確保に十分に配慮をしてくれと、速やかに行うようにという御意見をいただきました。これらを踏まえまして、八月の四日に都道府県に対しまして、今後の執行につきましては、二、三に配慮するようにお示しをしております。
 また、これから二回目の配分になるわけでございますが、八月に、都道府県の基金事業の現状と今後の進め方につきまして、都道府県が必要不可欠と考える事業の把握という観点を中心にヒアリングなどを行いました。自治体の意見を聞きながら速やかに配分を行いたいと考えております。
 平成二十八年度以降は、各都道府県の地域医療構想が策定されることによりまして中長期的に必要となります整備事業等の把握も可能となることから、各都道府県に配分額の規模を早期に提示することなど、都道府県の事業が円滑に行われますように取り組んでまいります。
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島村大#20
○島村大君 ありがとうございます。
 今、石井委員からもちょっとお話がありましたように、今回なぜ少し現場が混乱しているかといいますと、平成二十六年度の基金に関しましては、今副大臣からお話がありましたように、病床機能の分化、一番、二番が在宅医療の推進、三番、医療従事者の確保、この三つをある意味では平均的に分配していただいて、二十六年度は要望額に対して分配してくれたと。今回の平成二十七年度におきましては、今年の最初に唐突に、今回、今年の二十七年度分は、地域医療構想の達成のために向け、この一番の病床機能分化、連携を重点的に配分するということになったわけです。
 これ、私も確かに必要なのは分かります。ですが、やはり先ほどからお話ししています現場の県としまして、また今回は、公民、公的な機関それから民間機関も平等にこの基金に対して手を挙げることができるわけですから、やはりこれは、どこも、短期的にもちろん、中長期的にこれを考えて、どのように今後国民のために、安全、安心確保のためにやっていくかということで考えて基金の手を皆さんメニューを出して挙げているわけです。ただ、今お話ししましたように、唐突に、今回は一に対しての病床機能分化を重点的にするんだということを言われたために、どの県も困ってしまったわけですよ。
 ですから、私が何を言いたいかというのは、もちろん重要なことは分かりますから、では、重要であるのであればもう少し早めに、中長期的に必要だと、こういう考えでいるんだということをやはりお示ししていただかないと、今年はこうですと年度初めに言われて、二月か三月の初めに言われて、じゃ、五月、六月に提出してくださいと。これじゃ余りにも現場が短期的に対応していくしかありませんので、中長期的にまずはビジョンを出していただいてから今年度はどうするんだということを是非とも、これは要望ですけれども、お願いをさせていただきたいと同時に、これをやっていただかなかったら、多分、先ほどの地域医療構想のお話をしましたように、絵に描いた餅に私はなってしまうと思いますし、国民、県民のためになりませんので、ここは、今日お時間をいただいたので、私は是非ともこれを最重要の要望とさせていただきたいと思っておりますので、大臣、よろしくお願いします。
 続きまして、今回の地域医療推進法人に関しましてお聞きしたいと思います。
 まず、医療分野における医療圏に関してと、なぜ今回の地域医療推進法人の、二次医療圏としたのかをまず教えていただきたいと思います。
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二川一男#21
○政府参考人(二川一男君) これまでも都道府県におきましては、各県が策定する医療計画におきまして、地理的条件等の自然的条件、また日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して、病院の病床あるいは診療所の病床の整備を図るべき地域単位として医療圏を定めると、こういうふうになっておるわけでございます。
 今後、地域医療構想という形で、更にきめ細かな住民の医療ニーズに応えるような地域医療構想を策定いただくわけでございますけれども、この場合にも、従来定められておりました医療計画におきます医療圏、もっと具体的に言いますと二次医療圏ということになりますけれども、その二次医療圏をベースに策定いただくのが原則であろうということでございます。
 ただ、しかしながら、二次医療圏の範囲がすごく広くなっている地域もございますので、その場合にはもう少し分割をした地域医療構想区域というものを定めていただくことも差し支えないということでガイドラインにお示しをしているところでございます。地域の実情に合うような形での地域医療構想区域というものを定めていただこうと、こういうことになってございます。
 今回の地域医療連携推進法人は、この地域医療構想を実現するための選択肢と、こういう位置付けでございますので、地域医療連携推進法人の言わば連携範囲といいますか、そういったものにつきましてもこの地域医療構想区域といったものをベースにお考えいただくのが適切であろうということでそのようにしているわけでございますけれども、しかしながら、連携の範囲が必ず地域医療構想区域とぴったり一致するというわけでない場合もあろうかと思います。場合によったら都道府県を越える場合もないと言えないわけでございますので、そういった構想区域との整合性に配慮していただきつつ、地域の実情に合うような区域を医療連携の推進区域としてお考えをいただきたいということで規定をしておるものでございます。
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島村大#22
○島村大君 ありがとうございます。
 今、局長の答弁いただきましたように、二次医療圏に、原則ですから、これに合致しなくてもいいということを今お聞きしましたので、ある意味では少しやりやすいのかなと思いますけれども。
 ただ、局長からもお話がありましたように、二次医療圏に関しましてはやはり今後考えていかなくちゃいけないのかなというふうに、局長もそれは多分お考えだと思います。今更かもしれないですけれども、この二次医療圏に関しまして、やはり行政側の区域というのがあって、二次医療圏だけ変えようとしてもなかなか難しい。市町村の、じゃ、こことここを付けるからいいかといいますと、やはり昔ながらの歴史というのも町はあるわけですから、こことここは付けていいのかどうかという問題も多分あると思います。
 よく言われますのが、本来であれば、今更ですけれども、あの平成の大合併のときに二次医療圏も本当は少し考えて、そのときに大改革をするべきじゃなかったのかということもよく言われますけれども、ただ、これはもう結果的には終わってしまっている話ですから、やはり今後、ある意味では、厚労省だけが二次医療圏を考えるというんじゃなくて、省庁横並びで、じゃ、どうしたらいいかということをやはり一緒になって私は考えるべきだと思いますので、そこは是非とも、厚労省のお考えだけじゃなくて、やはり町づくりと一緒のときに、地方創生じゃないですけれども、そのときにどうするかとか私は考えるべきだと思いますので、是非ともそこは御検討いただきたいと思います。
 今、医療圏のお話がありましたけれども、もう一つ、今回の推進法人に関しまして、これ、薬局が参加することが難しいんじゃないかと思うんですけれども、そこに関してちょっと御答弁いただきたいと思います。
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二川一男#23
○政府参考人(二川一男君) この地域医療連携推進法人に薬局が参加法人になれるか、こういう御質問でございますけれども、医療におきましては、御承知のとおり、利潤を最大化する株式会社は必ずしも患者にとって必要な医療を提供しないおそれがあることなどといったことから、非営利性を堅持するということが原則とされておるわけでございます。したがいまして、この地域医療連携推進法人におきましても営利法人は参加できないというふうにしておりまして、薬局は通常、株式会社ということになってございますので、株式会社である薬局というのは参加法人にはなれないと、こういった仕組みにしておるわけでございます。
 一方で、地域医療連携推進法人におきましては、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人は参加法人に加えることができるとなっておりまして、介護事業等を行う非営利法人は参加法人になれるというわけでございます。地域包括ケアシステム全体を考えてまいりますと、かかりつけ薬局とか、そういった薬といったことも当然地域包括ケアシステムの構築に重要な役割を果たす部分でございますので、薬局を経営する主体が非営利法人ということであれば参加法人として入ることができると、こういった仕組みでございます。
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島村大#24
○島村大君 ありがとうございます。
 確かに今の株式会社としての薬局だと参加できないというのもある意味では分かるんですけど、ただ、本当にそれでいいのかなという疑問点もありますので、じゃ、どうしても薬局をつくりたければ、株式会社もその法人がつくるわけですから、その株式会社のぶら下げでできるとか言いますけど、ただ、実際的にその法人に参加できるわけじゃないですから、そこはやはり薬局そのものも、いろんな形態の、私は薬局に関してはあってもいいんじゃないかと思っていますので、是非ともそこは今後の検討をしていただきたいと思います。
 次に、今回の推進法人に関しまして、本当に患者さんとか国民にとって何がメリットなのかということを、是非とも副大臣、お願いします。
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永岡桂子#25
○副大臣(永岡桂子君) 患者さんにとってのメリット、例えばグループ病院の特徴を生かしまして、グループ内の専門病院への紹介などを可能といたしますグループとしての安心感でありますとか信頼感の向上、それから、カルテの統一化によりまして重複検査の省略なども考えられます。また、患者情報の一元的把握によりましてスムーズな退院支援ということもできると思います。また、救急のときの病床が空いているかどうかなどのことは円滑に受け入れられると思いますし、また、グループ内の急性期、回復期、それとあとは在宅医療機関などの病床機能の分化、連携ということもこれ相当効率よく考えていただけると思いますし、また、お医者さんや、それから看護師さんなどの医療従事者の共同研修によります医療の質の向上ということも考えられますし、また、参加病院であるということの、そのグループのロゴマークの掲示でございますとか広告ということもできますし、信頼感の向上が見込めると思っております。
 地域医療の充実、効率というものが相当期待できるのではないかと考えております。
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島村大#26
○島村大君 ありがとうございます。
 是非ともそういうところを、要所要所にやはり国民、患者さんにとってどういうメリットがあるかということをインフォメーションしていただければと思います。
 ちょっと時間がなくなってきましたので、次に行かせていただきたいと思います。
 今までは、先ほどお話ししましたように、国民皆保険をどう守るのかということで、持続可能なものにするかということで、仕組みなりシステムなりのことをお話ししましたけど、それをしっかりと守っていくためには、やはり医療従事者の質の向上、これが絶対に必要だと思います。
 今日、ちょっとお配りさせていただきました資料で、榊原記念病院ですか、ここが心臓病とか手術を受けられる前に患者さんにこういうお願いの文書を出しております。
 やはり、手術を受ける方に関しましては、口腔内のいわゆる歯周病の菌とかカリエスの菌がありますと全身に行ってしまうと。これを、感染症予防とか敗血症とかいろいろと書かれていますけど、これを防ぐためには是非とも歯科受診が必要だということで、もちろん、これは今先生方も、皆さん御案内のとおりですけど、ただ、いわゆる教育ですよね、教育に関してまだまだこれが、現場は分かっていますけど、教育がまだまだ私は足りないと思っているんですけど、そこを是非とも、文部科学省としてどのようにお考えなのか、山本政務官、よろしくお願いします。
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山本ともひろ#27
○大臣政務官(山本ともひろ君) 御質問ありがとうございます。
 今、島村委員が御指摘されたとおりであろうかと思っております。健康長寿社会を実現するためには、特に歯科医療の中では口腔ケアが重要ではないかと。
 例えば、日本歯科人間ドック学会のデータによりますと、先ほど委員も御指摘でしたが、歯周病を抱えている方は脳梗塞、糖尿病、心筋梗塞あるいは誤嚥性肺炎というものにかかる確率が高い。これは、口腔疾患が結果的には全身の疾患に関わってくるのではないかというようなデータもございますので、今現在求められているのは優れた歯科医療人を養成することではないかと我々も認識をしておりまして、文部科学省としましては、課題解決型高度医療人材養成プログラムというのを平成二十六年度から開始したところでございます。この中では、歯科医療人を養成する優れた大学の取組等に対して支援を行っているところでございます。
 さらには、歯学、歯科医療等について高度かつ専門的な知見を政策に反映すべく、大学の現職の教員、歯科のドクターに文部科学省に非常勤職員として採用をしておりまして、今までは一名で一週間、ビジネスデーは五日ありますが、二日来ていただいている、勤務していただいているという状況でしたが、本年から一名増員をして二名の技術参与を、非常勤職員の方を採用して、週三日来ていただくというような充実を図っているところでございます。
 以上です。
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島村大#28
○島村大君 ありがとうございます。
 今お話がありましたように、山本政務官も本当に御尽力いただきまして、高等教育の医学教育課の中に、非常勤でありますが、歯科医師を一人増やしていただいたということなので、本当に感謝しております。
 ただ、今お話ししましたように、今後いわゆる医療人の質の向上をするためには、私、やはり学生時代の教育をもっともっと充実させなくちゃいけないと。そのためには、文部科学省に、その現場、それから教育を理解しています歯科医師を一人常勤として是非とも採用していただき、やはり質の向上のために、また、今までお話がありましたように、地域医療構想、これをやはり充実または実現するために医療者の質の向上が必要ですので、是非とも来年度は歯科医師の常勤が文部科学省に一人採用できますように要望させていただき、少し早いですけど、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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津田弥太郎#29
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。
 私も、先週の台風十七号、十八号を中心として、茨城県を中心に栃木県あるいは宮城県等々、大変大きな被害が発生をいたしました。心よりお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
 医療法の質疑に入る前に、この度の災害で大きな特徴として私どもが認識しておりますのは、医療機関がみんなやられてしまったと。病院も診療所も全て水につかったために、医療機器がみんな全て駄目になった。MRIだとかCTだとか、そうしたかなり高価な設備がみんな駄目になったと。
 政府は激甚災害指定の方向で進めていらっしゃるということはお聞きをしているんですが、こうしたあの地域における病院あるいは診療所が全て今機能不能になっているということに対して、これは早期に厚生労働省として対策を講じる必要があるのではないかというふうに思います。
 通告をしておりませんけれども、塩崎大臣、このことについては、やはり少ししっかりした対策を早急に進める必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょう。
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