二川一男の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(二川一男君) これまでも都道府県におきましては、各県が策定する医療計画におきまして、地理的条件等の自然的条件、また日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して、病院の病床あるいは診療所の病床の整備を図るべき地域単位として医療圏を定めると、こういうふうになっておるわけでございます。
今後、地域医療構想という形で、更にきめ細かな住民の医療ニーズに応えるような地域医療構想を策定いただくわけでございますけれども、この場合にも、従来定められておりました医療計画におきます医療圏、もっと具体的に言いますと二次医療圏ということになりますけれども、その二次医療圏をベースに策定いただくのが原則であろうということでございます。
ただ、しかしながら、二次医療圏の範囲がすごく広くなっている地域もございますので、その場合にはもう少し分割をした地域医療構想区域というものを定めていただくことも差し支えないということでガイドラインにお示しをしているところでございます。地域の実情に合うような形での地域医療構想区域というものを定めていただこうと、こういうことになってございます。
今回の地域医療連携推進法人は、この地域医療構想を実現するための選択肢と、こういう位置付けでございますので、地域医療連携推進法人の言わば連携範囲といいますか、そういったものにつきましてもこの地域医療構想区域といったものをベースにお考えいただくのが適切であろうということでそのようにしているわけでございますけれども、しかしながら、連携の範囲が必ず地域医療構想区域とぴったり一致するというわけでない場合もあろうかと思います。場合によったら都道府県を越える場合もないと言えないわけでございますので、そういった構想区域との整合性に配慮していただきつつ、地域の実情に合うような区域を医療連携の推進区域としてお考えをいただきたいということで規定をしておるものでございます。