二川一男の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(二川一男君) この地域医療連携推進法人に薬局が参加法人になれるか、こういう御質問でございますけれども、医療におきましては、御承知のとおり、利潤を最大化する株式会社は必ずしも患者にとって必要な医療を提供しないおそれがあることなどといったことから、非営利性を堅持するということが原則とされておるわけでございます。したがいまして、この地域医療連携推進法人におきましても営利法人は参加できないというふうにしておりまして、薬局は通常、株式会社ということになってございますので、株式会社である薬局というのは参加法人にはなれないと、こういった仕組みにしておるわけでございます。
一方で、地域医療連携推進法人におきましては、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人は参加法人に加えることができるとなっておりまして、介護事業等を行う非営利法人は参加法人になれるというわけでございます。地域包括ケアシステム全体を考えてまいりますと、かかりつけ薬局とか、そういった薬といったことも当然地域包括ケアシステムの構築に重要な役割を果たす部分でございますので、薬局を経営する主体が非営利法人ということであれば参加法人として入ることができると、こういった仕組みでございます。