二川一男の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、個別の医療機関の運営を行う医療法人とは異なっておりまして、複数の医療法人等の連携あるいは役割分担の調整を目的とするものということでございまして、代表理事につきましては、いわゆる医師を原則とするといった要件は法律上は設けていないところでございます。
一方、地域医療連携推進法人の理事長は、複数の医療法人等を統括をしていくという意味で社会的な影響があるといった業務なわけでございまして、理事長の選任につきましては、医療法人とは異なりまして、全てのケースについて都道府県知事の認可を要件としていると。それからまた、この認可に当たりましては、都道府県医療審議会の意見聴取を行って地域の関係者の意見を反映していただくと、こういった仕組みを設けているところでございます。